4月1日より、ひまわり相続サポートセンターが開設され、
新年度スタートとともに職員一同心新たにがんばっています。
それに伴って、ブログ上で2ヶ月間相続について、お話できたらと思ってますので、
興味がある方は、ぜひチェックしてみてください
まず第1回目は、相続の基本として、相続人について
そもそも、相続とは、ある個人が死亡した瞬間に有していた(又は負っていた)権利や義務を承継=受け継ぐことです。
相続が発生した際、まず誰が法定相続人かを確認する必要があります。
(※誰が相続人となるかは、法律で定められているんです。)
法定相続人が誰かを確認するには、まず亡くなった方(以下、被相続人)の出生時から
死亡までの戸籍謄本等を取得し、特定していきます。
具体的に相続人となるのは、
★第1順位-被相続人の子
★第2順位-被相続人の父母・祖父母・曽祖父母などの直系尊属
(ただし、被相続人に親等の近いものが優先されます。)
★第3順位-被相続人の兄弟姉妹
であり、第1順位の該当者がいなければ第2順位の者が、
第2順位の者がいなければ第3順位の者が相続人となります。
★ちなみに、被相続人の配偶者(=夫や妻)は常に相続人となり ます。
以上をまとめると・・・
①被相続人に配偶者と子供がいれば、配偶者と子供が法定相続人となります。
ただし、子供が被相続人より先に死亡している場合は、孫が相続人となります。(「代襲相続」といいます)
↑これも第1順位に含まれます。
②被相続人に子供、孫がいない場合は、直系尊属である父母(父母が死亡していれば祖父母)が相続人となります。配偶者がいれば、配偶者も相続人となるのは ①同様です。
③被相続人に子供、孫もなく直系尊属である者が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
ま た、被相続人より兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子である甥や姪が相続人となります。
兄 弟姉妹に代わって、相続人になれるのは、甥姪までです。つまり、甥姪が被相続人より先に死亡している場合でも、甥姪の子は相続できな い、
ということを意味します。
しつこいようですが、配偶者がいれば配偶者も相続人です。
これは、あくまでも基本です。それぞれのケースのよって変わってきます。
ん~、文字だけで説明するのはなかなか難しいですね
なお、法定相続人には、それぞれ法律で定められた相続分(相続できる割合)があり、
その持分については、 具体的なケースと一緒に次回お話できればと思っています。
というわけで、次回は、相続分についてです
次の方にバトンタッチ
(byカツラサコ)