こんにちは。はじめまして
初登場です。不動産登記担当の別府です
今日は、前回の相続のお話から引き続き、
法律で定められた相続できる割合(法定相続分)
というのを少しお話しますね。
法定相続分を考える上で、誰が相続人なのかがポイントになってきます。
まず前提として、法定相続分が問題とな るのは、相続人が複数いる場合です。
相続人が一人しかいない場合は、その相続人が基本的に全てを相続しますからね。
当然ですか、すみません
では、本論です。以下のようなケースに場合わけできます。
1)配偶者と子が相続人になる場合
⇒配偶者と子が2分の1ずつ相続します。
2)配偶者と直系尊属が相続人になる場合
⇒配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合で相続します。
3)配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
⇒配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。
ここで気をつけたいのは、例えば子が2人いる、というような同順位の相続人が複数いる場合です。
そのような場合、原則としては、その方々の頭数で等分します
↑要チェックですよ~
原則あれば例外あり。世の中、例外って意外と多いですもんね・・・
例外としては、
①複数の子の中に、嫡出子と非嫡出子とがいる場合。
②複数の兄弟姉妹の中に、父母の両方を同じくする兄弟姉妹と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹とがいる場合。
相続人の数が多くなってくると、法定相続分の計算も意外と大変です
相続関係を教えて下されば、法定相続分の計算をリーガルフラッグですることもできますか ら、
ご希望の場合は、お電話かメールで問い合わせて下さいね
法定相続分の計算くらいでしたら、無料相談の範囲でできますからお気軽に
(byべっぷ)
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