2009年6月の記事一覧です。
2009年06月30日
さて、相続シリーズも第7回を数え、そろそろ終盤です。
今まで、相続に関して
・誰が相続人になるのか?
・どのような割合で相続するのか?
・遺産分割協議とは?
・相続放棄とは?
・遺留分とは?
などについてご説明してきました。
いかがだったでしょうか?
思い返せば・・・(私には)長い道のりでした
そのうち、これらの内容をまとめてホームページにアップしようと思いますので、乞うご期待
(ただし、時期未定です・・・)
では、今日は、相続による不動産の名義変更=相続登記について。
2009年06月24日
相続その3!で
「法定相続分は、遺言書等で相続分が決められていない時に出てくる補充的な定めなのです。」
と説明しました。
それでは本日は、遺言書で相続分が定められていたときのお話
そもそも遺言は、民法961条により、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」、とされていて、
15歳以上なら未成年者でも遺言が可能です。
ただし、遺言は被相続人の最期の意思ですので、嘘の遺言ができなくするため、
その方 式を法律で厳格に定めています。
一番大事なのは、遺言の内容は紙に記載するのが大前提だということです。
極端に言えば、チラシの裏にでも遺言を書くことができるのです
意外なようですが、実際にそのようなことがあったとのお話をお客様から聞いたこともあります。
今日は遺言書がメインではありませんのでこの辺にして、
遺言で相続分が定められていた場合の話です。
【ケース】
被相続人であるAさんには、その配偶者Bと子C及びDがいました。
相続人はこのB・C・D3人だけで す。さて、Aさんの死後、
「全ての現金、預貯金、不動産その他一切の財産はCに相続させる。」
と書かれた遺言書が発見され、Cが相続財産全てを受け取ってしまいました。
法定相続分では、B2/4・C1/4・D1/4ずつ相続しますので、それを期待していたDさんは納得できませんでした
このような場合、Dさんは何か法的に主張できることがあるのでしょうか?
2009年06月18日
さて、前回の約束どおり、本日は「相続放棄」について
相続について、「私は放棄するから。」とおっしゃる方も大勢いらっしゃいます。
実は、この放棄は法律上の「相続放棄」とは違うって知ってました?
この「放棄するから。」は、通常、遺産分割協議で自分の相続分を主張しないことを意味しています。
つまり、遺産分割で自分に遺産を分けてくれ、と言わないことです。
では、法律上の「相続放棄」とは何なのでしょうか?
2009年06月04日
今回は、前回の続きで、「遺産分割協議」について
もう少し詳しくお話ししましょう
遺産分割協議そのものポイントは2つ
※相続人全員が協議の結果を同意しないといけない※
※借金等も相続するので、マイナス財産があればそれも誰が相続するか決めた方がいい※
以下、それぞれ説明していきます
2009年06月01日
前回は、法定相続分についてでした。
ところで法定相続分は、絶対ではないって知ってました?
法定相続分は、遺言書等で相続分が決められていない時に出てくる補充的な定めなのです。
更に、法定相続分は、相続人の話し合いで変更することもできるのです
それが皆さん一度は耳にしたことのある「遺産分割協議」です
(被相続人が生前に自分の意思で相続分を決めるのが「遺言書」で、
相続人が被相続人の死後にその意思で相続分を決めるのが
「遺産分割協議」といったイメージでしょうか)
それでは、本日は「遺産分割協議」について。