2013年9月の記事一覧です。
2013年09月28日
1 新しい担保の形
こんにちは、博多の花田です。最近友人と飲む機会があったのですが、その友人からお金を貸してくれと懇願されました。理由を聞くと、やっとできた彼女とディズニーランドに行きたいというではないですか! 私は内心「おれはまだ新婚旅行にさえ行けてないのに」と苛立ちを覚えながらも、昔からの付き合いだからしかたないと思い10万円を、来年1月を弁済日として貸し渡しました。その友人は公務員をしており、ボーナスが入れば返済してくれると固く約束してくれました。約束を破るような奴ではありません。一方、私は、妻から10万円を借りようと考えています。友人に10万円を貸したはいいが、その後欲しくてしょうがなかったブランドものの鞄を発見したからです。妻に頼むと「10万円確実に返してくれる保証があればいいわ」というものですから、私は言いました「実は友人に10万円貸していてね。僕が払えないときは、この債権(取り立てる権利)を君にあげるよ。きっとミッキーの人形もついてくることだろうよ」。交渉成立!
お金の貸し手は、借り手が返済に窮したときに借り手が有している優良債権を自分に譲渡してもらい(これを債権譲渡といいます)、そこから弁済を受けることができます。このように、債権譲渡は、資金調達における担保としての役割を果たします。従来の不動産担保に依存した資金調達手法から、債権譲渡を用いた資金調達へと選択肢を広げていこうというのが近年のトレンドになっています。そこで今回の民法改正における中間試案も、債権譲渡をより公平で透明性のあるものにしようという観点からスタートしています。
2 第三者対抗要件とは
では、私が妻にした話と全く同じ話を母親にしたとします。悪い奴で申し訳ない。結果的に、10万円の債権が、妻と母親に二重譲渡されてしまったとすれば、どちらが優先するでしょうか。これを決めるのが第三者対抗要件です。現行法では、「確定日付のある証書による債権譲渡人から債務者への通知または債務者からの承諾」を第三者対抗要件としています。つまり、譲渡人(僕)が、友人に対する10万円の債権を譲受人(妻)に譲渡したことを確定日付のある書面(内容証明郵便など)で債務者(友人)に通知すればよいのです。たったそれだけです。費用も千円チョットあれば足ります。不動産のように登記をするなどという手間は不要です。
その後に、10万円の債権を譲渡したのは実は妻より母親のほうが先である旨確定日付ある書面で債務者(友人)に通知しても、妻が優先します。債務者に早く通知が到達したほうが優先することになります。決して、譲渡した順番でも確定日付の早い遅いでもありません。現行法で問題とされているのは、まさにこの点です。
3 債務者=登記所?
債務者に確定日付ある通知が到達した順番を知っているのは、誰でしょうか? 当然、債務者です。ということは、債権の二重譲渡などのトラブルが起こった時に、債務者が事件のキーパーソンということになってしまいます。債務者は、債権譲渡とは何の関りもないにもかかわらず、事件に巻き込まれることになります。
また、債権の譲渡を受けようとする第三者は、ほかに債権譲渡がされていないか調査することでしょう。どうやって? 一番は、債務者に尋ねることです「あなたは、この債権に関して債権譲渡の確定日付ある通知を受け取りましたか?又は、確定日付ある承諾をしましたか?」と。現行法は、このように債務者が一種のインフォメーションセンター(登記所)のような役割を担うことを前提として、債権譲渡の第三者対抗要件制度を構築しています。
このような質問も、1つや2つならいいでしょうが、取引が拡大し多くの債権債務を抱える事業者などにとっては、確定日付ある書面の到達時の管理も含めて大きな負担になります。そもそも、債務者にはこのような質問に答える義務はありません。また、取引先でもある債権者が債権を譲渡したという重要情報を、債務者が他人に伝えるようなことをすれば守秘義務違反の問題も出てきます。これでは債権譲渡を新たな融資担保手段として推進していくのに不十分ではないか、ここが今回の民法改正の根底にある認識です。
4 登記制度
不動産の第三者対抗要件は登記です。登記をするには登録免許税という税金を納めなければなりませんし、提出書類も多岐にわたるため、なかなか面倒です。そのために我々司法書士がいたりします。一方で、登記というのは非常に便利で、登記簿を見れば過去の不動産の動きや、現在どのような担保がついているかも一目でわかります。そして公共の施設ですから誰でも気兼ねなく利用できます。
中間試案では、金銭債権については第三者対抗要件を登記に一元化し、非金銭債権(たとえば、物を引き渡す債権など二重譲渡されるおそれのないもの)は、譲渡の事実を証する書面に付された確定日付の先後で優劣を決する、としています。現在でも、債権譲渡登記というものは存在しますが、利用できる場面は限られており、現行の制度では、登記をしなくても第三者対抗要件自体は備えることができます。したがって、一元化というのは、現在二つある第三者対抗要件すなわち「確定日付ある通知又は承諾」と「登記」を登記制度に一本化するということです。もちろん、現行の債権譲渡登記は使い勝手が悪いので、登記制度の改良が前提となっています。
5 費用対効果
上記の登記一元化案には、根強い反対があります。それに配慮して中間試案には、現行の第三者対抗要件制度に一部修正を加えた案も提案されています。その批判を集約すれば、「手間や手数料がかかる。現行制度のほうが簡易で使いやすい」というものです。この点は、まったくその通りです。どんなに優れたものでも使いづらければ意味がありません。かといって、現行制度のままでは、債務者の負担は重く透明性に欠けるため、債権譲渡を担保制度として広く活用していくのに不安が残ります。登記制度とは、社会インフラですから設置・管理に費用がかかります。それに見合った利益を利用者に与えることができる制度設計を描けるかどうかが、今後の議論を大きく左右することになります。
花田
2013年09月25日
おひさしぶりです。
国分事務所です。
大丈夫です。無事です。
1か月以上ブログに登場しておりませんでしたが、
毎日事務所は開いておりました。
3人(+きすけ)は元気です。
さて。
この夏、きすけちゃんとわたし(坂口)は、
はじめて鹿屋事務所におじゃましたのです。
その道すがら。
海だーーーー!!
すっごいキレイ!
きすけちゃんもほら!
きすけ 「いいねえ!なつだねえ!」
坂口 「ねー・・・(海を見つめる)」
きすけ 「・・・(海を見つめる)」
・・・はっ!いけない、早く鹿屋事務所に行かなくては!
鹿屋に着くと、祝原さん&にしむー(+みどりちゃん)が
温かく迎えてくれました。
最近の鹿屋事務所では、
ワン・ダイレクションが流れているそうです。
みどりちゃんときすけちゃん。
何を隠そう、ふたりはきょうだい(たぶん)。
ひさしぶりにみどりちゃんとたくさんお話して、
楽しかったときすけちゃんも申しております。
いい夏の思い出になったね!
2013年09月20日
1 保証人になるなかれ!?
こんにちは、博多の花田です。私など、親から他人の保証人になってはいけないよと、よく言われた記憶を持っています。実際に、友人から「新しく高齢化社会向け介護ロボットのレンタル事業を始めたい、ついては事業資金として3000万円を銀行から借りることになった。申し訳ないが花田、保証人になってくれ。昔、女を紹介した仲やないか」と言われたとすれば、私は血の気が引いた顔で答えるでしょう「すまん 俺には守るべき家族がおるねん」。
保証とは、そんなに危険な行為なのでしょうか?保証契約とは、ザックリ言えば、他人の債務(平たく言えば借金)を自分が代わりになって履行する(支払う)ことを内容とする、債権者(お金の貸し手)と保証人との間の契約のことです。自分が借りたわけでもない借金を自分が代わりに払うわけですから、確かに恐ろしい話です。
しかし、身近な話でいえば、マンションを借りるときに連帯保証人を立ててくれ、だとか、不動産などの担保がない人がまとまったお金を借りる際に親に保証人になってもらうなどといったことは、よくあることです。こうすることで、貸し手はリスクを分散することができ、借り手も簡易に資金等の調達ができます。したがって、保証制度とは、危険な契約であるとともに有用な契約でもあるわけです。今回の民法改正の中間試案では、保証人保護と保証制度の有用性をいかにして両立させるかに注力しています。
2 守るべきものは誰か?
保証人の規定に関しては、中間試案自体が十分に議論を詰め切っておらず、まだまだ流動的であることをお断りしてきます。そのうえで、保証人となった個人が生活の破たんに追い込まれるような事態を防ぐにはどうすればよいか?が問題です
そうです、個人が保証人になること自体を禁止してしまえばよいのです。しかし、何でもかんでも禁止というわけにはいかないので、範囲を絞ります。保証で問題になるのは、以下の2パターンです。
① 保証される債務の範囲に金銭の貸渡しor手形関係債務(これを貸金等債務といいます)が含まれる根保証債務であって、保証人が個人であるもの
(根保証とは、債務者=借り手が、未来にこしらえる不特定の借金も一定額の範囲で保証するというという未来志向の保証契約です)
②債務者が事業者である貸金等債務を保証の対象とする保証契約であって、保証人が個人であるもの
但し、①②の個人保証人が、債務者の経営者である場合は除く。
①②にあてはまるものは、原則禁止されます。マンションの家賃の連帯保証人などは①②には当てはまらないので今まで通り有効ということになります。また、中小企業融資で頻繁に用いられる、会社への融資に対して社長が個人として保証をするいわゆる経営者保証に関し、その需要が大きいため禁止の網から除外されています。しかし、経営者とは何を意味するのかは、まだ明確に定義されていませんからこの定義の仕方次第では、大分内容が変わってきます。
そうは言っても、上記のような改正がされれば、今まで以上に貸し手には保証人の身元調査が必要になりますし、保証人になれる人の幅はかなり狭くなる印象を与えます。これでは、信用融資制度が機能しなくなるのではないか?と、経済界は、強く反対の意見を表明しています。
3 重要視される情報提供
上記2の議論とは違った角度で保証人の保護をはかろうとするものに、事業者である債権者=貸し手からの情報提供の義務付けがあります。債権者から個人の保証人に対して、「保証契約の中身」「保証される債務の内容」「委託をうけて保証をした場合には債務者の信用状況」などを提供させ、これを怠れば保証人が保証契約を取り消すことができる、というものです。議論になるのは、債務者の信用情報の提供をどこまで開示するのか、情報提供を怠ったことのペナルティーが保証契約の取り消しではあまりにも過酷すぎないか、というところではないでしょうか。こちらも経済界には不評です。
4 伝家の宝刀裁判所
こちらに関しては、最終兵器といった感もありますが、裁判所が一切の事情を総合判断して過大な保証債務を減免できるという案もあります。裁判所が介入することで、公正・公平な解決を図ろうとするものです。しかし、保証契約に関する裁判所の事後的な介入の余地を広く認めてしまうと、保証契約を行うメリットが大幅になくなってしまいます。貸し手としては保証契約がきちんと履行されるとの予測ができないからです。結果として、貸し手は融資に慎重にならざるをえなくて、信用力の弱い債務者の資金調達を害する恐れがあるのでは、とも危惧されます。
5 法律に思いを託して
保証契約は、過剰負担からの保証人の保護と債権者のための十分な担保の提供という相対立する要請を常に伴います。どちらを重視すべきかという客観的な答えがないところにもどかしさがあります。置かれている立場により見える風景が違い、信じる価値が違う。法律とは、このバラバラな人々を対立させることなく調和させるための優れて政治的な技術なのだと思わずにはおられません。保証契約が、今回の改正によりどのようになるかは、今後の議論次第ですが、いかなる規定になるにせその文言には、その時点での人々の思いが託されています。この法律は、何を守ろうとしているのか?という視点で今回の民法改正を捉えてみてれば、法律がより身近になるのではないでしょうか。
花田
2013年09月17日
1 5%の高金利!
こんにちは、博多の花田です。みなさんは、銀行の預金金利が5%だったら、喜んでお金を預けるのではないでしょうか。しかし、そんな高金利を払ってくれる金融機関はありませんよね。ただ、民法には法定利率というものが定められていまして、なんとこれが5%という破格!?の高金利を約束しています。今回の民法改正では、ここにも改正のメスが入ろうとしています。
2 法定利率とは何ぞや?
みなさんが金融機関からお金を借りるとき、当然利息が何%か、お金を返せなかったときは遅延利息が何%か、を契約書に記載すると思います。お金と利息は、まるで光と影のよう常に一体です。このように見える形で記載がある場合は、法定利率の出番はありません。しかし、常に当事者の間で利息の定めをしているとは限りません。
たとえば、超人気の高価な腕時計を買って、お金を100万円支払ったとします。商品は現在品切で1年後に入荷する予定だったが、1年たっても腕時計は入荷されず、結局契約が解除になってしまいました(このとき業者は、腕時計が入荷されない可能性があることを知っていたとします)。この時、当然100万円を不当利得として返してもらうわけですが、はたしてそれだけで十分でしょうか?答えはNOです。100万円の利息も返してもらう必要があります。しかし、この場面で利息を何%にするかまで契約していることは、稀です。このような、予想不可能な事態に備えて、あらかじめ民法の中で定められた利息が法定利率です。
では、100万円の年利5%ということは、利子は5万円くらいでしょうか。銀行に100万円を1年間預金しても、こんなに利子が貰えることはないですから、どうでしょう契約の解除日を何かと理由をつけてもっと遅らせてみては。解除日が伸びれば伸びるほど貰える利子は銀行預金の利子に比べて多額になりますよ...。というのでは、世の中困ります。このような極端なことにはならないにしろ、民法に規定された利率と実体社会とのズレがこのような不健全さを生みだす場合もあるわけです。
3 固定から変動へ
住宅ローンも変動金利と固定金利があるように、金利は日々変動します。法定利率は民法の中で5%と規定がされていますから、大昔より一貫して固定金利ということになるでしょうか。しかし、これでは世の中の実態とかい離した数字になることが避けられません。法律は、そうそう簡単に変えられるものではありませんから。
かといって、毎日毎日法定利率がコロコロ変動するのも面倒に過ぎます。法律の機能には、予測可能性という機能があります。これは法律があるおかげで、このような行為をすれば、このような結果となるだろうというある程度の見通しを立てることができるようになるというものです。そのため、法定利率にもある程度の予見可能性・安定性が必要です。
以上の指摘を踏まえて、今回の民法改正の中間試案では、細かいところをはしおって言えば
法定利率を3%などからスタートさせて、基準日を定め、毎年0.5%刻みで改定する
という提案がなされています。基準貸付利率(旧公定歩合)を基準にして、この数字が基準日において0.5%以上変動するなら法定利率も0.5%刻みで改定させて、急激な変動を避けつつ、着実に実体社会に近づけようというものです。
4 裁判実務への影響やいかに
裁判実務の中では、法定利率が登場する場面が多くあります。損害賠償事件での和解などでも、法定利率による損害金の負担が考慮事項になります。上記のような改正がされれば、絶えず変動を続ける法定利率の動向に注意する必要があります。一番問題になり易い点は、利率適用の基準時をどこに置くかによって、利息の数字が変わってくることです。制度設計のあり方如何によっては、変動利率の基準時をめぐって紛争や訴訟実務の混乱が生じる可能性も否定できませんので、今後の改正に向けた議論に注視する必要があろうかと思います。
花田
2013年09月10日
1 民法改正!?
こんにちは、博多の花田です。突然ですが、今、民法が大きく変わろうとしているのをご存じでしょうか。2013年2月に「民法の改正に関する中間試案」というものが発表され、近いうち民法改正案が国会に提出されるという報道がされています。具体的にいつ変わるかは、まだ未定ですが民法の中身、特に「契約」の部分は大きく変わることになりそうです。民法は、私たちのさまざまな活動を支える基本的な法律であって、いわばゲームのルールに当たります。ですから、その変更は私たちの生活に広い影響を及ぼします。このブログでは、中間試案を基にどのように民法が変わろうとしているのかを、何回かに分けて、書いてみたいと思います。きょうは、消滅時効について。
2 消滅時効とは
消滅時効とは、僕が友人から10万円借りていたとしても、友人が10年間取立てもせず放置していれば、もはや権利の行使が認められなくなるという制度です。お金を支払わない僕も悪いのですが、10年も何もせずにいた友人にも問題があります。突然「10万円払え」と訴えを起こされても、僕としては当時の記憶もあいまいで証拠もなくなってるし、実際にお金を返済したかどうかさえ分からなくなっていたりします。もしかしたら10万円は返してしまっているかもしれませんが、それを証明するものがありません。それならば民法で「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と規定してしまうのが、合理的で取引の安全に資するだろう、ということになります。
時効の長さに関して言えば、「権利を行使することができるときから10年」というのが原則です。しかし、これには例外があり、お金を借りたのが友人ではなく、飲食店のつけならば「1年」、商人に対する売掛金ならば「2年」、医師の診療報酬は「3年」だったりと、相手の職業に応じて期間が短くなっています。これを「短期消滅時効」といいます。しかし、飲食店は「1年」なのに医師は何故「3年」なのかについては、根拠があるわけでありません。また、売掛金の「2年」にしても、売主が農業協同組合であれば商人ではないという理由で「10年」になってしまい、フェアであるとは思えません。
3 短期消滅時効の廃止と時効期間の変更
中間試案では、この短期消滅時効を廃止します。その上で、二つの案が提案されています。
甲案:権利を行使できるときから5年で消滅
乙案:権利を行使できるときから10年で消滅+債権者(友人)が債権発生の原因(お金を貸したこと)及び債務者(僕)を知った時から5年で消滅(or3年or4年)
甲案については、非常にすっきりしていますが、「権利を行使できる」とは客観的に権利が行使できる、言い換えれば「10万円の弁済期限が客観的に到来すれば、友人がどのような認識を持っていようが時効は進む」ことを意味しているため、かなり短縮化された印象を与えます。友人が僕に10万円を貸して、来月の給料日25日に返してね、と約束を交わせば、来月の給料日から5年で10万円の債権は時効消滅するということです。
乙案については、少し複雑な書きぶりですが、要するに友人の心(法律では主観的要件といいます)も、考慮しますよ、という内容になっています。友人が僕に対して10万円取り立てることができる権利を持っていたとします。しかし、その原因が、「10万円貸した」ものなのか、「何かを売った代金としての10万」なのか、原因がよく分からない場合には、「権利を行使できるようになった時から10年」で時効により権利が消滅します。一方、「僕に10万円を貸した」ということを、知っていれば「知ったときから5年(or3年or4年)」と「権利を行使できるようになった時から10年」のいずれか早いときに時効消滅する、ということになります。
4 甲案と乙案の違い
契約(僕と友人との約束)から発生する債権(10万円払え)の場合、「権利が行使できるようになった時」に「債権発生の原因と債務者を知っている」ことが、ほとんどでしょうから、実質的には5年(or3年or4年)という時効期間が適用になると思われます。ただ、そうでない場合、たとえば、僕が友人に土地を貸す契約を結んだが、友人が契約違反(債務不履行といいます)をして、僕に損害を与えたのでそれを賠償させたい場合などに違いが出てきます。「損害がいつ発生したか」と「損害をいつ知ったか」は、大きく違う可能性が高いでしょう。損害が発生して権利行使が可能になるとすれば、甲案であれば発生時点から5年、乙案ならば10年となります。ただし、乙案の場合に、僕が「債務不履行による損害の発生」と「その相手方が友人であること」を知っていれば、それを知った時から5年(or3年or4年)というより短い時効期間も適用されることになります。
花田
2013年09月04日
こんにちは。金生事務所よりはやしです!!!
早いものですっかり9月ですね。
金生事務所も無事にBちゃんの衣替えが完了致しました。
お月見バージョンです。
柿が美味しい季節になりました。栗も食べたいです。おだんごも食べれるといいなぁ。
食欲の秋です!