リーガルブログ

2013年10月

2013年10月の記事一覧です。

梅木です。

2013年10月29日

最近聞いた言葉を一言。

 

「その人の置かれた環境がその人を作る。」

 

とある先輩がおっしゃった言葉です。

 

困難な環境、状況に置かれたときに、

嫌だ!と拒絶するか。

 

失敗するかもしれないけど、

その環境で精一杯やるか。

 

精一杯やっていたら、最初はきついけど、そのうち慣れてできるようになる。

考え方、捉え方次第で、環境が成長させてくれる。

だから、いったんがんばってみれば? との趣旨のお言葉でした。

 

そういえば、ゼネラル・エレクトリックのジャックウエルチが

「ストレッチ」という言葉を多用していたと聞きました。

 

以下、引用

~「ストレッチ」とは、「引き伸ばし」という意味で、個人や組織の成長を促進するために、手を伸ばせば届くレベルではなく、背伸びをしないと届かない高い目標をあえて設定し、その実現に取り組むことをいいます。~http://jinjibu.jp/keyword/detl/545/

 

厳しい状況に置かれる、ということは、逆に、劇的に成長するチャンスを頂いたと

捉えられるんですね、きっと。

 

 

 

半笑いで母親に「あんた、よゐこの濱口優に似ているよね。

『とったどー』ってやって!」と

愛情に満ちたリクエストをされる僕ですが、このまま芸能人に似ているということで、濱口優に満足していてはいけない。

 

キムタクになれるように、やはり合コン等の厳しい戦場に参戦し、

ストレッチしないといけない、と思いました。

背伸びをして届くのかわかりませんが、がんばろう。

キムタクだめなら、最悪キム兄や。

きすけとハロウィン

2013年10月28日

 

きすけハロウィンver.JPG

 

あら、きすけちゃん
その格好はなんですか?

きすけ:「まじょです。」

あの、きすけちゃんは男の子だから、
「魔女」ではなく「魔法使い」なのではないでしょうか。

きすけ:「じゃあ、まほうつかいです。」

うん。で、何で魔法使いの格好なの?

きすけ:「もうすぐはろうぃんだからね」

四季をたのしむきすけちゃんであります。
 

 

民法改正パートⅧ

2013年10月25日

1 盛者必衰のことわり

こんにちは博多の花田です。社会情勢というのはめまぐるしく変化します。昨日の常識が、明日の常識である保証はどこにもありません。恋人や奥さんの愛情だって、何もせずともいつまでも変わらずそこにあると思ったら大間違いです

平家物語には 「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。沙羅双樹の花の色、盛者必衰のことわりをあらはす。奢れる者も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂に はほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。」とありますが、確実なものなど世の中にあるのだろうか、と不安に思う時が私にはあります。

2 お金払ってくれるよね?

なんにせよ、人は不安を抱かずには生きておられない生き物です。では次のような場合はどうでしょうか? 自分が会社を経営していて特殊なネジを製造 していたとします。毎月ネジを1万個納品する契約を1年契約で結んでいるお得意先があるとします。ネジ代金は後払いです。しかし、ある日知り合いの銀行員 から「あの会社はもうもたないよ」という話を聞かされました。実際、危険な状態のようです。

皆さんは、どう思うでしょうか? 私なら「あの会社にこのままネジを納入して本当に代金を払ってくれるだろうか?」と不安に思うに違いありません。 しかし、今までのところきちんと支払をしてくれているので債務不履行により契約を解除するわけにはいきません。ではこのまま契約通りネジの納入を1年間は 続けなければならないのでしょうか?

3 不安の抗弁権

そこで現れたのが「不安の抗弁権」といわれるものです。多くの裁判の中で認められたものですが、今回の民法改正の中にも盛り込もうという提案がなされています。その内容は

①双務契約(お互いに何らかの義務を負っている契約)において、自分のほうが先に債務

を履行しなければならないとき以下の要件を満たす場合にその履行を拒むことができます。

②相手方に破産手続開始申立て等その他の事由があったことにより、①の債務の見返りとなる給付(反対給付)が履行されないおそれがある

③破産手続開始申立て等その他の事由が契約締結後に生じたものであるときは、それが契約締結の時に予見することができなかったものであること

④破産手続開始申立て等その他の事由が契約締結時にすでに生じていたものであるときは、契約締結時に正当な理由により知ることができなかったものであること

要件は非常に厳格です。というのも、安易に不安の抗弁が認められてしまっては、契約社会が成り立たなくなってしまいます。それに、不安の抗弁権を行 使された得意先は、ネジが手に入らなくなり事業を行うことができなくなりますから、不安の抗弁権が引き金となって倒産を速めてしまう事態になりかねませ ん。

4 状況はめまぐるしく変化する

不安の抗弁権と似たようなものに「事情変更の法理」というものがあります。事情変更の原則とは、「契約締結後、その基礎となった事情が、まったく予 想不可能な形で変化してしまったため契約の履行は可能ではあるものの、そのままの形で履行することが過酷なので、契約の解除又は改定を認めるもの」と定義 できます。

私が、毎年クリスマスツリー用の樅ノ木を友人に届けてお金を30万円もらうという契約をしたとします。凄い契約ですが(笑)。毎年私は頑張って樅ノ 木を仕入れてきたのですが、突然樅ノ木が先物取引の対象となってしまい価格が10倍になってしまったとします。今まで仕入れ値が10万円だったのが100 万円になってしまったわけです。今まで通り、樅ノ木を仕入れ代金30万円だけもらっていたのではやっていけません。この場合、樅ノ木以外の木で勘弁しても らうか又は代金を値上がり分を考慮して120万円に改定してもらう若しくは契約を解除するのが良いのではないでしょうか。契約締結時に、こんなに樅ノ木が 値上がりするとはだれが予測できたでしょう。

5 批判があるのは当たり前

「不安の抗弁権」「事情変更の法理」ともに危険性をはらんだ権利であることは疑いようがありません。特に事情変更の法理はそうです。「状況が変わっ たから契約をストップして又はなかったことにして若しくは内容を変更して」非常に単純化して言えば、そんな権利です。これでは、何のために契約を結ぶのか わからないではないか、安易に使われて濫用されるおそれがある、との批判ももっともと思います。一方で、非常に特殊な事例ではありますが、通常の債務不履 行手続きや危険負担では解決できないケースでも「不安の抗弁権」「事情変更の法理」であれば上手い解決ができるケースがあるのも事実です。だからこそ、過 去の裁判例の中でこれらの権利が取り上げられてきたのです。

非常に危険な権利で濫用のおそれがあるので、民法に明文化するべきではなく裁判所の個別の運用に任せる、と考えるのも一案。逆に、そのような権利だ からこそ民法の中で明確にその要件を規定して、安易な濫用を許さないように法で縛りをかけるというのも一案。このあたりの論点も、裁判所の解釈にゆだねて おくことが果たして透明性や明確性の観点から正しいのかという依然論じた問題に行き着くようです。この議論は、「危険だから持たない・持たせない」VS 「危険だからこそきちんとコントロール下におこう」という軍事や原子力等でなされている議論と同じ根っ子を持っている気がします。

実は楽天家の花田

あたらしい試み

2013年10月21日

先週末のきすけによる告知の続きです。

で、きすけちゃん、結局告知って何なの?

 

新企画.JPG

きすけ:「きょうから、すたっふしょうかいのぺーじが
ちょっとかわりましたーー!!」

ああ、そうなんです。
スタッフ紹介のページで新企画がひっそりと始まっております。
名付けて「リーガルフラッグQ&A(仮)」!!! 

簡単に言うと、
リーガルフラッグ司法書士・スタッフへの
一問一答でございます。
(更新は3か月に一度を予定しています)

手前味噌ではありますが、
リーガルフラッグの魅力のひとつといえば、
「人」!

司法書士・スタッフ、ひとりひとりの
その人となりを知っていただければ、
リーガルフラッグがさらに気になること間違いなし!
(ブログもさらに楽しく読めるようになること間違いなし!)

ぜひ、ごらんください!

 

 

 

贈り物

2013年10月20日

先日、当事務所にいらっしゃったお客様から贈り物が届きました。

 

2013102001.JPG

くまもーんっ♥♥♥

…のシールが貼ってある大きな箱!!中身は…

 

2013102002.JPG

大きな大きな梨でした♪

熊本県は荒尾産の梨なのですが、大きくて甘~い美味しい梨です♥

何もできなかったのに素敵な贈り物を頂き、恐縮です…

とても嬉しかったです!

このようなお心遣い誠にありがとうございました!

 

きすけより告知

2013年10月18日

 

最近、ボスからいただいたハロウィンバッグ
すっかり定位置として落ち着いている
きすけちゃんより、
告知があるそうです。

きすけちゃん、なんですか?

ハロウィンバッグから.JPG

きすけ:「あ、それはらいしゅうの
げつようび(注:10/21です)に、
はっぴょうしますんで」

・・・じゃあ、今呼ばないでくださいよ。 

 

民法改正パートⅦ

2013年10月18日

1 世の中何が起こるかわからない

こんにちは、博多の花田です。私、最近運動不足なものですから一緒に散歩をしてくれる犬を飼ってみようかと考えています。思い切ってセントバーナードがいいでしょう。ペットショップを覗いてみると、なかなか賢そうな奴がいるではありませんか。購入から引き渡しまでは2週間かかるとのことです。

そうはいっても考えてしまいます。縁起の悪い話ですが、このセントバナードが引き渡しまでの間に疫病で死んでしまうかもしれません。ペットショップの不手際でセントバーナードが脱走し行方不明になるかもしれません。私が気に入ったのはまさしくこのセントバーナードであって、ほかの犬では全くダメなのです。これを一般に、履行不能といいます。そんな時、どうするの?というのが今回のお話です。

2 契約に拘束されて

以上のような履行不能があったとしても、私はペットショップにお金を支払わなければならないのでしょうか? このままであれば支払う必要があります。契約に拘束されるからです。ではどうすれば支払を免れることができるでしょうか。それは契約を解除することです。ここで民法543条の出番となります。債務不履行(履行不能)解除の規定です。

「履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

なんですと! 債務者の責めに帰すことができないときは、契約の解除ができない!!!セントバーナードが、不慮の疫病で死んでしまったときはペットショップに責任があるとは言えませんから、契約は解除できないということになります。これを過失責任主義といいます。過失とは、いろいろな意味があるのですがここでは、落度といった意味であると思ってください。

3 危険負担

上記のように、履行不能に関して誰も責任が無いような場合はどうすればよいのか? ペットショップがセントバーナードを引き渡す責任というものは、目的達成が不可能である以上消滅します。一方、私の代金支払い義務は危険負担という制度により処理されます。民法534条には

特定物に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰すことができない事由によって消滅し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する」

特定物とは外に替えの利かない、私が買おうとしたこのセントバーナードのことを言っていると思ってください。

要するに、セントバーナード引き渡し債権が消滅した責任を債権者である私が負え、と法律は言っています(これを債権者主義といいます)。犬はなくとも金払え...あんまりです。ということで裁判実務もこの債権者主義は過酷すぎるということで、なるべく適用範囲を小さくするような解釈がされていますが、そもそもこの規定に存在意義があるのかという批判を浴びています。

4 債権者を契約から解放しよう

中間試案では、履行不能の場合の扱いを、債務者に過失があれば債務不履行規定で処理し、過失がなければ危険負担規定で処理する従来のあり方をやめにします。

原則として、履行不能があれば、すべての契約は解除できるものとして、債務者の過失の有無を考慮事由から外しています。履行不能という言葉も「履行請求権の限界事由」という履行不能より広い概念に置き換えられています。これは、物理的不能(燃えてなくなったので引き渡せない)だけでなく、社会通念上の不能(金貨を海に落としたので引き渡せない)や契約の趣旨からして不能(ピアニストが演奏会を開催する契約を結んだが、当日子供が事故で重体になったためピアノ演奏をすることができない)をも含みます。

これは、契約解除を、債務を履行不能に陥らせた債務者に対する罰ではなく、債務の履行が受けられない債権者を契約の拘束から解放する制度であるという、認識の変化が前提にあるわけです。

逆に言えば、債権者を契約の拘束から解放する必要がない場合、すなわち債権者である私が、実はセントバーナードと一緒にいると3分以内に心臓麻痺を起してしまう特異体質であったが、それをうっかり忘れて犬を買ってしまった、という私の過失のために引き渡しができない場合(引き渡したら私は死んでしまうのでお店としては渡すに渡せない)には、私に解除を認める必要はないということになります。

この場合は、危険負担によって処理されることとなります。履行不能が契約の趣旨に照らして債権者である私の責めに帰すべき事由によるものであるとき、債務者であるペットショップは履行請求権の限界事由があることによりセントバーナードの引き渡し義務を免れるとしても、債権者である私に代金支払いの履行請求することができます。

5 大事なのは契約の趣旨

ところで、中間試案を読んでいく中で良く目につく言葉があります。「契約の趣旨」という言葉です。債務不履行の損害賠償規定を定めた中間試案の民法415条は「契約の趣旨に照らして債務者の責めに帰すべき事由」があるかどうかで、損害賠償ができるかどうかを決めています。現行の民法415条には「契約の趣旨」という縛りはありません。この「契約の趣旨」というのは、「契約書にどのような内容が書かれているか」を表してはいません。これは、「契約の性質、契約をした目的、契約に至る経緯その他の事情に基づき、取引通念を考慮して定まる」広い考え方です。

契約法の規定は、そのほとんどが任意規定と呼ばれるものです。すなわち、当事者の合意によって自由に変更しても良いとされている規定です。ですから、民法が適用されるのは、当事者が契約の中で特別な合意をしなかった隙間部分ということになります。そうであるならば、民法の規定のみで契約当事者の法律関係を決めるようなことはせず、できうる限り契約の趣旨を反映させた解釈をしてその契約の隙間部分を埋めるべきだ、と考えることができます。その理念が「契約の趣旨」という言葉には込められているのです。

実は猫派の花田

民法改正パートⅥ

2013年10月12日

1 法律にも常識を?

こんにちは、博多の花田です。世の中には常識というものが存在します。どこからが常識の範囲内なのかはモヤットしていて難しいです。私などは、デパ地下で買う気が全くないのに毎回試食ばかりしている人は常識のない人だと思ったりするのですが、それも人によっては常識の範囲内であったり、地域によっても幅があるわけです。

法律にもこの「常識」という概念に似た考え方がいくつかあります。その1つが民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行われなければならない」という信義誠実の原則です。法律で事例ごとに細かく「信義誠実」を規定するのは困難ですから、とりあえず「信義誠実」という原則だけを定めておきます。そして、何が「信義誠実」なのかは時代、場所、人によって違ってきますから、個別ケースごとに裁判所の解釈にゆだねましょうという仕組みになっています。

2 チャンピオン

裁判所は個別のケースについて判決を出すわけですが、その判決のなかには他のケースにも適用できるような一般性を備えた判決があります。これを判例といい、最高裁判所の判例などは法律に準じた効果を持っています。「信義誠実」に関しても多くの判例が存在しています。その中でも、裁判実務の中で繰り返し使われる判例であって、多くの大学の学者さんから「そりゃもっともだ」と認められている判例のチャンピオンのようなものがあります。今回の民法改正では、この判例チャンピオンを法律に規定(これを明文化といいます)しようと考えています。「付随義務・保護義務」「契約交渉の不当破棄」「契約締結過程の情報提供義務」の3つが候補になっています。

3 付随義務・保護義務

私がお肉屋さんで牛ばら肉300gを買ったとします。牛丼を作りたかったものですから。で、肉屋から牛ばら肉をそのままの状態で渡されたら困ってしまいます。せめて紙に包むなりパックに詰めるなりしてもらわないと持って帰れません。もちろん私は牛肉の売買契約を結んだわけであって、肉屋に牛肉を包んでもらう契約を締結したわけではありませんが、牛肉を買う前提として牛肉を包んでもらうことはお互い暗黙の了解であるはずです。以上のように、付随義務とは、「契約の直接の中身ではないけれども契約の利益を得るためには必要と認められる行為」のことです。同様に、保護義務とは、「相手方の生命、身体、財産その他の利益を害しないために契約の趣旨に照らして必要と認められる行為」をいいます。たとえば、労働契約は労働者の労働提供に対して使用者が賃金を支払う契約ですが、当然労働をする前提として労働者の安全に配慮する義務を使用者は負っているわけです。

4 契約交渉の不当破棄

契約はインターネット売買のようにあるポイントでスパッと決まるものもあれば、工場の建設契約のように長い調査や交渉を重ねて締結されるようなものもあります。契約交渉段階ではもちろんお互い契約に拘束されることはありませんから、最終的に契約するかどうかは当人たちの自由ということになります。その一方で、契約交渉の中で当事者が契約締結は間違いないという確信のもと契約締結を前提とした資本投入をして、相手方もそれを知って特別異論を述べなかったケースを考えてみてください。相手方が、契約締結最後の最後でやっぱやーめた、では資本を投下した当事者は、なんじゃそりゃーとなると思います。このようなケースでは契約前であっても諸般の事情を考慮して、損害賠償を認める場合があるということです。

5 契約締結過程の情報提供義務

考え方としては、前の2つと同じ発想です。契約において当事者間に情報格差があるのは当然です。多くの情報を持つものがより有利な契約を結び、より多くの利益を得る。そのために日ごろから情報収集に励むわけです。その努力が否定されるいわれはありません。ただ、その情報格差の程度があまりにもひどく、その不利益を当事者の一方に負担させるのが社会的相当性を欠くケースがあります。

コンビニなどのフランチャイズ加盟契約がまず思いつきます。コンビニにおける発注システム等の情報は、コンビニを経営するうえで重要な情報になるはずです。しかしフランチャイズに加盟しようとする側からはその情報を事前に知ることはできません。この情報をコンビニ側のみに独占させたままでフランチャイズ加盟契約をさせることが公平なのか?、発注システム等の情報を加盟者が知らずに契約を締結したことから損害が生じたとして、それを加盟者に負担させるのが相当なのか? が問題になります。

6 法律に規定することの意義とは

以上3つの判例法は「信義誠実」の原則の解釈から生まれてきたものです。裁判所が民法1条を解釈して個別のケースに当てはめることで紛争を解決していった結果ということになります。ということは、これらの判例法をわざわざ明文化しなくても、従来通り裁判所が個別のケースごとに民法1条を解釈することで十分間に合うのではないか? むしろ、明文化することで裁判所の柔軟な解決が阻害されるのではないか、という批判が出てくることになります。たしかに、現在の裁判実務で確立しているルールを明文化しても、現在の法状態を何ら変更するものではありません。

ただし次のことは言えると思います。「何が民法でいう信義誠実かは、非常に分かりづらく透明性・予測可能性を欠く」。これは、経済のグローバル化・少子高齢化が進み海外資本を受け入れるほかない日本の将来を考えるにつき、放置できない問題です。裁判所による解釈で多くの事案が処理されるとすれば、海外の企業からすれば「日本の裁判所は法律のほかにも独自のルールを持っている」と嫌煙されはしないでしょうか? また、日本の法律に詳しくない一般の人々や外国の人々が、裁判の内容に納得してもらえるような分かり易さを持っていると言えるでしょうか?

今回の民法改正は、これからの日本がどのような立ち位置をとっていくのかをも問いかけています。

実は試食大好き花田

金生事務所も...

2013年10月11日

国分事務所同様…BOSSよりハロウィンの贈り物が…!!!

201311101.JPG

あれ…?さっきまでそこにいたBちゃんとしきぶーは…??

Bちゃん&しきぶ- : ここーッ!!!!!早く~ッ!

2013101102.JPG

さすが…。お立ち台にスタンバイしておりました✿

分かってらっしゃる~♪

BOSS!素敵な贈り物ありがとうございました ♥

国分事務所の秋

2013年10月11日

きのう、国分事務所に荷物が届きました。

荷物.jpg

品名「お菓子」。
差出人「東開事務所」。

きすけ :「あけてみようよ!」

うむ、そうしよう。
(がさがさ)・・・はっ、きすけちゃん、これは・・・!

きすけ:「わああーーーー!」

もうすぐハロウィン!ということで
ボスからのプレゼントだって!
(ありがとうございます!) 

お菓子と.jpg

きすけちゃんとお菓子の記念撮影。
バッグの中身はクッキーです。

ジャンプ力.jpg


きすけ :「はやくたべよう!!」

いやいや待って、おやつの時間に食べるんだよ!
ていうか、きすけちゃんすごいジャンプ力だね!?