2013年11月の記事一覧です。
2013年11月22日
皆様お久しぶりです、東開事務所の大西です。
昨日はボジョレーヌーボーの解禁日でしたね!!!
根っからのワイン好きの我が家は、さっそく近場のタイヨー(笑)でボジョレーを買い、
ボジョレーヌーボーを堪能しました!!
そのときの写真がこちら。
わーい!!!(>∀<)
もう見てるだけでテンションが上がりますね!
今年は特に後味がさっぱりしてて飲みやすかったです!!
昨日はこれと一緒に、ちょっとふんぱつして買ったウインナーも食べたので、
かなり贅沢な夜ごはんでした♪
やっぱりワインはおいしいですねー!やめられない、とまらない!!
もうすでに来年のボジョレー解禁が待ち遠しい大西でした♪(笑)
2013年11月22日
今年も山形屋では、北海道物産展が開催されていますね
鹿籠六家の人々は北海道の食べ物が大好きです。
ロイズのチョコレート、海鮮、とうもろこし
今年特に楽しんだのは、イクラの醤油漬
白米にイクラをふんだんにかけ、おかわりまでいただきました
北海道はなかなか行けないので、物産展が毎年とても楽しみです
鹿籠六
2013年11月13日
久しぶりになりました。大重です。
スポーツの秋ということで屋久島に行ってきました。黒味岳
2013年11月10日
お久しぶりです♪
金生事務所よりはやしです!
おはら祭りも終わり、街はすっかりクリスマスモード…
…このフレーズ、昨年の今頃も書いたような……
そんなことはどうあれ、今年もクリスマスがやってきますね★
今年は昨年Bちゃんをクリスマス仕様に着せ替えて下さった花ちゃんが博多事務所へ異動してしまったので、
はやしがやつらをクリスマス仕様にしてみました!
じゃ~んッ。,☆゚'・:*:・。,ヽ(・∀・)人(・∀・)ノ ,。・:*:・゚ '☆,。
ふふふ♪(Bちゃん)
今からクリスマス本番まで時間があるので少しずつ豪華にして行く予定です♬
今年ももうクリスマスのこと考える時期だなんて1年って本当にあっという間ですねぇ。
Bちゃん。今年もこんなに大きな靴下を準備して……
今年も隊長が素敵なクリスマスプレゼント、くれるといいね!!
2013年11月02日
1 チョコレートは美味しい?
こんにちは博多の花田です。私はよく衝動買いをするタイプなのですが、買って失敗したということが結構あります。映画『フォレストガンプ』でフォレストが「Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get(人生はチョコレートの箱、開けてみるまで中身は分からない)」といった通り、予想を上回る品質を持つこともあれば、がっかりして言葉も出ないなどといったこともあります。ただ、最低限これだけは必要だという一線はあるでしょう。車なら安全に走るとか、家ならきちんと雨風しのげて地震にも耐えられるとか。ただ厄介なことに、商品が高度になればなるほど外見からだけでは欠陥商品か否かの見分けはつかなくなります。
不味いチョコレートならまだしも、食べる事さえできないチョコレートを買ってしまったときのお話が今回のテーマです。
2 瑕疵担保責任と債務不履行
民法570条・566条によると「売買の目的物に隠れた瑕疵(傷・欠陥)があったときは」買主は「損害賠償請求」と「契約の目的を達成できないときは契約の解除」ができるとなっています。そして、これらの権利行使は「買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない」とされています。これを一般に「瑕疵担保責任」といいます。ただ、目的物に「隠れた瑕疵」があれば契約の債務不履行ではないかという気もします。
他方、民法415条には債務不履行の場合は損害賠償ができる旨、民法542条・543条には同じく解除ができる旨規定しています。これはどう考えたらいいのでしょうか?
この場合、売買に関しては民法570条の瑕疵担保責任が債務不履行の場合の特則(特別な規則)として優先的に適用されます。ではなぜ債務不履行の一般原則があるにもかかわらず、瑕疵担保責任という特則を置いたのでしょうか?
3 法定責任説
ここに関しては長いこと対立があるのですが、一番影響がある(あった)説は、「法定責任説」です。人呼んで「「特定物のドグマ」。「特定物」とは、具体的な取引に際して当事者がその物の個性に着目して指定した物のことを言います。例えば、牛を購入するとき「このAという名前の牛」といえば特定物となりますが、「牛5頭」といえば不特定物となります。「ドグマ」とは独断・偏見的意見という意味です。
特定物は代えの利かないこの世に1つだけのものですから、極端な話その物に欠陥があったとしても、それもまたその特定物の固有の性質に外なりません。したがって特定物の売買はその物を現状のありのままの姿で引き渡せば十分であって、特定物に欠陥があったとしても債務不履行は発生しない。
すなわち、欠陥商品をもらっても、債務不履行を原因として損害賠償や契約解除ができなくなってしまいます。それでは困りますから、民法570条を債務不履行の特則として定めて、特定物売買のトラブルの解決を図る。その責任が「法律」を根拠にするとして法定責任説です。
4 契約責任説
しかし、中古車(特定物)を買って欠陥があったとします。これもその車の性質だから契約上の責任は発生しない、というのはおかしな話です。特定物であったとしても、一定の品質を有する物を供給する旨の合意が、契約当事者間にあるのが通常だからです。したがって、民法570条の責任は契約上の責任であるという考え方が一番素直ということなり、これを「契約責任説」といいます。現在の支配的な考え方です。
すると不思議なことに入口に戻ってきてしまいました。債務不履行も契約責任ですし、瑕疵担保責任も契約責任ですから、同じ契約責任に対して二重の異なる定めがあるということになります。しかもこの2つは救済手段の中身が異なります。
|
救済手段 |
権利行使期間 |
債務不履行 |
解除・損害賠償・完全履行請求 |
10年 |
瑕疵担保責任 |
解除・損害賠償 |
1年 |
債務不履行にだけ存在している完全履行請求とは、要するに修理や取替えをしてくれと請求するものです。特定物売買の瑕疵担保責任には存在しません。ですから、民法とは別に、特約として修理ができる権利を契約内で定めておく必要があります。
また、特定物売買(この倉庫にあるこの袋に入った米の売買)の場合には瑕疵担保責任が適応され権利行使期間は1年なのに、不特定物売買(たとえば何でもいいから米30キロを売買する)の時には債務不履行規定により10年であるのかを合理的に説明することができません。
5 より合理的な規定へ
これらの問題点を踏まえて中間試案では以下のような規定を提案しています。
① 売主が買主に引き渡すべき目的物は、種類、品質及び数量に関して、当該売買契約の趣旨に適合するものでなければならない、と規定して「隠れた瑕疵」という言葉を廃止する(特定物に限定されていません)
② ①に違反するときは、完全履行請求ができる
③ ①に違反するときは、債務不履行の一般原則の規定に従い損害賠償請求又は契約解除ができる
④ ②の請求をしても相手が応じない場合は、③の権利を放棄する代わりに代金を減額する請求ができる(瑕疵担保責任では請求できませんでした)
⑤ 権利行使期間については、2つの案があり、甲案は特別の規定を置かず消滅時効の一般原則にゆだねる。乙案は1年の期間制限を定めるが、売主が契約の趣旨に適合しないことを買主に通知すれば権利を保存できる。(瑕疵担保責任では、訴訟に準じる手続きをしなければならなかったのに比べて、通知のみで権利が保存できます)
これらによって、売主の救済手段の幅が広がり、①の規定から特定物と不特定物で行使できる権利の内容・期間が異なるという不合理が解消されます。
6 最後に
一応今回のブログを持って、民法改正についての私のレポートは終わりにします。これから国会に上程され審議がなされていくことになりますから、あくまでもこれらは提案に過ぎません。しかし日本に現民法が制定されて約120年間の判例や研究の成果が盛り込まれているわけですから、大いに批判し議論を深めていきたいところです。
社会生活を規律するルールである民法の改正は、様々な影響を及ぼし得るものです。ですから決して政治家・官僚・専門家だけの議論で終わらせるわけにはいかないのです。私たちの問題なのですから。
追伸:私の長-い長-いブログにお付き合いいただいた方、大変感謝申し上げます。次は、信託について書こーかなーとぼんやり思っています。ではまた(^^)/~~~
実は法律より文学大好き花田