2015年4月の記事一覧です。
2015年04月30日
第4回 民事信託の種類について
民事信託に関して書かせていただいている矢切です。
もうすでに4回目なんですね。
いつまで連載するか先は見えていませんが、最後までお付き合いしていただけたら幸いです。
今回は民事信託の種類についてお話いたします!
前回の記事については下記よりご覧ください。
第1回 http://legal-flag.com/blog/1.html
第2回 http://legal-flag.com/blog/post_356.html
第3回 http://legal-flag.com/blog/post_369.html
一般的に次の8種類あるといわれています。
1.遺言代用信託
2.受益者連続型信託
3.自己信託
4.目的信託
5.事業信託
6.限定責任信託
7.担保権信託
8.受益証券発行信託
では1つずつ見て行きましょう!
1.遺言代用信託
これは委託者の死亡を条件に自益信託から他益信託になる信託設定方法、あるいは当初から他益信託とするが受益者が信託財産から給付を受けられる時期が委託者死亡以降であるとする信託設定方法です。
つまり、委託者兼当初受益者死亡後の受益者を決定しておく信託です。
遺言や死因贈与と比較してみると分かりやすいかと思います。
信託法をみてみると、以下のように決められています。
信託法
(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)
第90条 次の各号に掲げる信託においては、当該各号の委託者は、受益者を変更する権利を有する。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めとする。
一.委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めのある信託
二.委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託
第1号の場合は、当初は自益信託であり、当初受益権(兼委託者)の死亡によって、その受益権が第二受益者に相続されるような形となり、まさに遺言と同様の機能が発揮できます。
それに対して第2号は、当初から委託者と受益者が別人、すなわち委託者から受益者に対する生前贈与が行われていることになり、ただその受益権の行使に関して、委託者の死亡の時以後でなければ実行できないという信託方法です。
注意していただきたのは、第2号の場合には他益信託になりますので、設定段階で贈与税が発生します。
また第1号の場合、親から長男にという遺言代用信託の場合で、受託者を長男にしてしまうと、信託法第163条の規定により、受託者と受益者が同一になってから1年で信託自体が終了してしまいます。
信託法
(信託の終了事由)
第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
一.信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二.受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
三.受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
これを使えば、委託者が元気なときに設定しますので、ご家族も安心して財産を受け継ぐことができますよね。
2.受益者連続型信託
これは画期的な信託設定方法で、現行民法上での遺言の範疇では実現不可能であったことを実現できる可能性を秘めています。
何代も先の受益者候補者を、当初の委託者が決定しておけます。親から子へ、子から孫へ、さらにひ孫や玄孫に至るまで、自分の直系血族にのみ財産を相続させたい、裏を返せば「婚姻側に財産を流したくない」という考えを持ってらっしゃる方も多いかと思います。
この信託を活用することによって、親が元気な段階で長いスパンで財産の帰属先を決めておけることができます。
信託法第91条を見ると、2つの定め方があることがわかります。
ⅰ.受益者が死亡した際には受益者が消滅し、次順位に定められた受益者が新たに受益権を取得する定め。
ⅱ.受益者の死亡によって受益権が、次順位に定められた受益者に引き継がれる定め。
これを仮に委託者兼当初受益者A、二次受益者B、三次受益者Cという設定で考えてみると、ⅱの定め方の場合には、信託の受益権がA→B→Cに相続財産として相続されていくことになりますが、ⅰの定めの方は、A→Bの段階ではBにとってAからの相続財産としての受益権を受領したことになるものの、B→Cの段階では、B死亡時に受益権が消滅し、同時にCに対して新たな受益権が発生することになるので、理論的には受益権が一旦は既に死亡しているAに戻って、そこから新たにCに受益権が与えられることになり、その結果この受益権は誰の相続財産になることもないということになります。
これであればBの推定相続人からの遺留分請求ができないという結論になります。ただし、この信託には「30年ルール」が存在し、永久に財産の取得者を定め続けることはできません。これは、信託設定以後30年経過時点における受益者が指定した次の受益者が最終受益者となり、それ以降は認められません。
文字だけだと分かりにくいと思いますので、上の例を図表にしてみました。
この最大のメリットは、委託者、つまり財産を残したい人が、誰にどの順番で財産を承継させるかを自由に決めれるということです。例えば会社の決定権を左右する株の承継は、非常に重要ですよね。
遺言の場合は、長男に決定権を持たせるというところまでしか、決めることはできません。そのあとは長男に委ねられます。この場合、長男の奥さんのほうに株が流れてしまう可能性はありえます。しかしこの信託を使うことで、長男の次は次男、次男の次は長男の子ども、その次は長男の孫というように、元気なうちに決めることが可能になります。うまく活用することで、委託者の思い通りの承継が可能になります。
こうしたことでもめてしまうことも考えられますので、できる限り家族内で話をしていることが、うまくいくことに繋がるのは同じです。
少し長くなってしまったので、続きは次回です。
こうした知識を知ることで、相続に関する準便のきっかけにしていただければと思います、
では次回もよろしくお願い致します!
2015年04月28日
こんにちは
今日は朝から雨でしたね
昨日の晴れやかな空はどこに?というぐらいの変わりようでしたが、雨になると車の交通量も多くなりますし、お休みが近いせいかいつもよりも車が多いように思います。
せっかくのお休みを台無しにしないように、事故には十分注意してくださいm(__)m
海外では大きな災害がありました。
ネパールでの大地震です。
大地震から72時間経ちました。
生死を分ける境目の時間と言われています…
一人でも多くの方が生存されていることを願っています。
死者は周辺国も含め4400人超で、被災者は800万人だそうです。
被害状況が明らかになれば、もっと増えるだろうといわれています。
こうしたニュースを見ると、本当に人事ではないと思いしらされます。
日本でも、震災の爪あとはいまだ残っています。
東北では、まだ苦しんでいる人が多くいらっしゃいます。
遠く離れていると、自分には関係ないと思ってしまいがちです。
普段の生活ができていますので…
ただそれができなくなるというのは、とても大変なことですし、とてもつらいことです。
改めて、今普段どおりにこのブログを更新することができるのも、日常があるからです。
毎日更新するの大変だ!とも思っておりますが、続けられるだけ続けようと思っております。
見てくださっている方が一人でもいらっしゃると信じて、日々更新していきますので、引き続きよろしくお願い致します。
明日はお休みですが、また木曜からUPしていきます!
ではまた!
2015年04月27日
こんにちは
今日もあたたかい一日でしたね。
長い方はすでにGWに入っていると思います。
うらやましい限りです。
でも土日に働いている方は、GWは逆にお休みではないので、大変かと思いますが頑張ってくださいm(__)m
当事務所は、前もお伝えしたとおり、法務局と同じような形で基本は活動させていただいております。
事前にお話をいただければ対応もできますので、もし土日等でご相談したいというかたは、お電話をいただければ幸いです。
さて昨日になるのですが、谷山葬祭様でセミナーをさせていただきました。
当事務所の桑鶴と税理士の駒壽先生が講演をさせていただきました。
少し写真が遠いですが、60名ぐらいの方が集まってくださり、真剣にお話を聞いてくださっていました。
相続は昨今ブームではありますが、なかなか相談できるというものでもありません。
しかし、「備えあれば憂い無し」や「転ばぬ先の杖」という言葉がぴったり合うもので、準備しておけば様々なトラブルを避けることができます。
ただやはりその時にならないと、動けないことが多いです。
なにかしらきっかけがないと難しいかと思います。
ですので、こうしたセミナーをきっかけにしていただいて、自分の中で「よし、しよう」という想いを高めていただき、一歩踏み出していただければと思います。
当事務所としても、精一杯お手伝いさせていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。
今週はGW気分で仕事が手につかないかもしれませんが、きちんと片付けて連休を気がかりなく過ごしましょう!
ではまた!
2015年04月24日
こんにちは
鹿児島では、もうすでに夏に向かってまっしぐらなぐらい暑い日々が続いております。
すでに半そでで過ごされている方もチラホラいらっしゃいます。
ここ最近は、急に暑くなったり、急に寒くなったりすることが多いので、体調を崩しやすいかもしれません。
当事務所も、何名か風邪を引きながら頑張って仕事しております。
皆様も十分お気をつけください。
さて今日は、講演のご報告です。
22日に、(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会の鹿児島北支部全体ブロック研修会で、代表の桑鶴が講演をさせていただきました。
写真を見ていただければお分かりになると思いますが、とても多くの方の前で講演させていただきました。
参加者は210名ほどだったそうです。
全体では900名ぐらいの方がいらっしゃるとお聞きしました。
講演内容は、「成年後見人制度と遺産相続・遺言状作成についてのポイント」で、50分ほどさせていただきました。
具体的な例を挙げながら、途中質問をしたりさせていただき、皆様も参加してくださって、有益な情報をお届けできたかと思います。
この後、懇親会にも参加させていただきました。
これから相続に関してニーズは、高まってくると思います。
講演で桑鶴も言っていましたが、何かを知っていることで、トラブルを回避できることがたくさんあります。
逆に知らなくて、後悔されている方もたくさんいらっしゃいます。
今すぐしなくてもいいと思ってしまうと、後回しになってしまいますよね。
そして必要なときになって慌ててしまうのが現状です。
もちろん私たちにご相談していたくことは大歓迎ですが、ご家族でお話をされるだけでも、トラブルになる確率はぐっと下がります。
何もしないというのが一番ダメだということです。
残念ながら、今の現状としてヒトは100%死んでしまいます。
ということはいずれ相続は発生するということです。
自分が亡くなった後というのは想像したくないとお思いますが、こうした機会が少しでも考えるきっかけになればいいと思っております。
それでは良い週末を!
2015年04月22日
おはようございます。
昨日の帰りは、苦労された方が多かったのはないでしょうか?
そう、桜島の噴火による火山灰です。
鹿児島では日常ですが、昨日は特に舞いにまっておりました。
季節によって風向きが変わるのですが、この季節は市内方面に桜島の灰が飛んできます。
今も一日に何度も噴火していまして、昨日は特にひどかったです。
特に自転車の方は、目に灰が入って、目をあけて走るのが大変だったと思います。
いつ噴火するか分からない状態で、なかなか備えておくというのも難しいと思いますが、灰との戦いは避けられませんので、皆様なりのご準備をしておくといいかもしれません。
ではまた!
2015年04月20日
こんにちは
もう4月も半ばを過ぎ、皆様もそろそろGWどうするのかという話題がでてきているのではないでしょうか?
今年は7,8と休みをとると9連休ですが、それを利用して海外に行かれる方もいらっしゃると思います。
去年から今年にかけて、少し海外は危険が高まっていますので、行かれる方はご注意してくださいませm(__)m
さて、先週の木曜日にはなるのですが、実は東京に行ってきました!
セミナーに参加させていただきまして、みっちり勉強してきました!
東京以外からもたくさんの方が来られてて、いろんな意見交流もできたので、充実したセミナーでした。
山手線や東京の街は、平日でもほんとに人が多くて、都会だなと行く度に思います。
そして帰ってくるたびに、鹿児島は田舎だなと思いますw
でも帰ってくるとほっとします
皆様はいかがでしょうか?
ほっとできる場所があるというのは大事ですよね
では今週もよろしくお願い致しますm(__)m
2015年04月17日
こんにちは、金生相続センターより、坂口です。
いま、わたしはうきうきしています。
というのも!
きょうのお昼ごはんはのり弁だから!
坂口はのり弁がすきです。
最後の晩餐はのり弁でもいいと思っています。
ちょっとおはしの割り方がアレでしたけども。
まあ、いいや。いただきまーす!
2015年04月15日
こんにちは
もう4月も半ばですね。
今日は朝から雨が降ったり、風もあって外にいた方は少し寒かったかもしれません。
この時期は、鹿児島に灰が降る時期なので、車がすぐ汚れますよね。
洗車するタイミングが難しい時期でもあります。
さて本日、実は少し遠出をしてました。
タイトルをみてピンと来る方もいらっしゃるかもしれませんが、大浦町のほうまで行ってきました。
お客様のご自宅に行かせていただいたのですが、久しぶりにあちらのほうまで行ってきました。
大浦町というと、多くの方が「くじらの眠る丘」をイメージされるのではないでしょうか?
詳しくはこちらをご覧ください↓↓↓!
http://www.city.minamisatsuma.lg.jp/news/2013/10-3.html
おぼえていらっしゃる方も多いかと思いますが、平成14年1月22日、旧大浦町小湊干拓海岸にマッコウクジラ(14頭)が座礁しまし
た。この時座礁したマッコウクジラ(1体)を骨格標本として永久保存し、後世へ座礁の記録を継承するため、「くじらの眠る丘」が建
設されました。
こうしたニュースがあったことは記憶の片隅にあったのですが、行くまではほとんど忘れていました。
年月とともに、記憶は風化していってしまいます。
こうした場所があることで、当時感じたことなどを思い出すこときっかけになるのではないでしょうか?
南さつまのほうに行かれることがあれば、立ち寄ってみてはいかがでしょうか?
それではまた!
2015年04月15日
金生相続センターより、
見えますでしょうか!!
ひょうが!降ったのです!!
お花見も終わった4月に!
ひょうが!(しつこい)
ここに少しばかり写っているのですが・・・
あぁ、驚いたなぁ。
2015年04月15日
おはようございます。
今日は珍しく朝の更新です。
昨日UPできなかったのもあるのですが…
昨日の雨すごかったですね
ちょうど車にのっていたのですが、窓ガラスが割れるかと思いましたw
さて今日朝一でニュースをみていると気になる記事があったので、ご紹介しようと思います。
東京の三越の受付の方が変わるそうです。
お名前は「地平アイこ」さん。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この方アンドロイドなんです。
写真で見る限りでは、言われなければ分からないぐらい精巧ですよね!
記事はこちら!!
記事によると、
「地球の平和を願う意味を込めた。表面はシリコーンで覆われており、身長165センチで大人の女性にそっくり。合成音声に合わせて口が動き、表情も変化する。」
東芝が開発をしたそうで、22日から5月5日まで、東芝さん主催イベントで自己紹介をするそうです。
この間に東京に行かれる方は、もしよろしければいかれてみてはいかがでしょうか?
もし行かれる方がいらっしゃたら、ご感想いただけたら幸いです。
それではまた!