リーガルブログ

2015年4月

2015年4月の記事一覧です。

4/11シャント倶楽部セミナーのご報告

2015年04月13日

こんにちは

 

今日は多くの方が昨日の選挙を話題に上げているのではないでしょうか?

今回の投票率は、前回の53.23%より下がり、48.78%だったそうで、最低記録だそうです。

半分の方は行っていない計算ですよね…

正直関心がないというのが本音なのかもしれませんね。

 

その代わり期日前投票は増えていたみたいです。

選挙の仕方にも何か工夫がいるのかもしれませんねflair

 

 

さて今日は、こちらでも告知させていただいていたシャント倶楽部セミナーのご報告です。

今回のテーマは、「想族のすすめ」ということで、家族へ想いを残しましょうというテーマで、全7回させていただきます。

 

第1回目は、行政書士の鶴田先生による「相続と遺言の基礎知識」ということで講演していただきました!

 


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相続は難しいというイメージがあると思いますが、非常に丁寧にかつ分かりやすく、流れをご説明されていました。

 

また途中でクイズを出され、聞いている方が参加できるように工夫されていました!

 

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中には全問正解のかたもいらして、勉強されているなーと逆に関心してしまいましたw

 

そして第2部は、トップツアーの永田氏による、旅行業界の裏側についてのお話でした。

 

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今どこがホットなスポットなのかや、どうすれば安くいけるのかなどをお話していただきました。

お話をきいていると旅行に行きたくなりましたw

 

そしてセミナー後には、参加者と提携士業の方たちと一緒にお弁当を食べる時間がありました。

 

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なかなか専門家の方たちとお話をできる機会はないかと思いますので、参加してくださった方々も満足されているようで、とても良かったです。

 

今後もセミナーがありますので、興味・関心を持っていただいた方は、一度お話を聞いてみるだけでもいいと思います。

 

セミナーの詳細はこちら↓↓↓!!

SNセミナーチラシ(H27).pdf

 

 

ご連絡は「一般社団法人想族ネットワーク・シャント倶楽部」までお気軽にご連絡くださいm(__)m

フリーダイヤル:0120-960-728

 

それではまた!

毎日の積み重ね

2015年04月10日

こんにちは

 

今日は久しぶりに午後晴れていましたね。

青い空を久しぶりにみた気がしましたsun

雨もきらいではないのですが、晴れるとなんか心も少し晴れる気がしませんか?

 

 

さて、本日は久しぶりに相続ネットワークのブログをご紹介しちゃいます!

(向こうには知らせていませんが、おそらく怒られないかと思いますw)

 

ブログはこちらでチェック↓↓↓!!

http://ameblo.jp/souzokunarakoko/

 

相続に関することや日々のプライベートのこと(食べ物中心w)まで、毎日UPされています。

ためになる情報も多いので、よければ登録していただければと思います。

ご飯を食べるお店もご紹介しているので、よければそちらも参考にしてみてはいかがでしょう?w

 

私たちもなるべく毎日UPを試みてはいますが、なかなか大変ですsweat01

ブログされている人なら共感できるのではないでしょうか?

相続ネットワークさんも苦戦されているみたいですw

 

でもこうした毎日の積み重ねを確認できるものって意外となかったりしませんか?

後で振り返ってみると、あの時こういうの書いていたなとかこうだったなとかって思い出すことができます。

日記とかもそうですが、違いはネット上にあることで、すぐにでもバックナンバーが見れるという点と誰でもみれるという点が違います。

 

またブログを書いている人がどういう人なのかを知る情報にもなっていますよね。

あまり他人のブログをみることはないのですが、当事務所のブログも見てくださっている人がいて、今日はこんなこと書いているのかと思ってくださる人がいるというのは、ブログのいいところなのかなと思っています。

なので、できるだけ更新するようにしようと思いますので、暖かい目で見守っていtだけたらと思いますm(__)m

 

あとお知らせです!!

もし明日お時間がある方は、シャント倶楽部セミナーに行ってみてくださいねshine

詳しくはこちら↓↓↓!!

http://legal-flag.com/blog/411.html

 

では良い週末を!

【金生・相続学校】1限目 相続手続きの流れ

2015年04月09日

ブログをご覧のみなさん、こんにちは。

月に一度、金生相続センターよりお送りしております、
「相続学校」のお時間がやってまいりました。

1限目の今回は、「相続手続きの流れ」について見ていきたいと思います。

相続税の申告や不動産の名義変更の前には、こんなに段階があるんです。

相続チャート.png

 

 大きな画像はこちらから

手続きをしなければならない事柄は、
お亡くなりになられた方お一人おひとりで異なるものです。
預貯金口座の解約・変更、不動産の名義変更、電話加入権の承継、クレジットカードの解約、携帯電話の解約、
さらに公共料金の引き落とし先を変更したり、保険金の請求なども考えられます。 

「いったい何から手をつければいいのか・・・」
「どういった手続きをすればいいの?」
「誰に相談すればいいんだろう・・・」
そんなときは、ぜひ金生相続センターへご相談ください!

相続人(ご家族)のみなさまの不安をなくし、
私たちでお手伝いできるお手続きに関しては、
少しでもお客様の手間を省けるよう
精一杯、ご協力させていただきます!

なお、ご相談は何度でも無料です!
お気軽にお問い合わせください!

4/11(土)シャント倶楽部主催相続セミナーの再度お知らせ

2015年04月09日

おはようございます。

 

昨日から急に寒くなって、コートをまた引っ張り出してきた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

春から冬に戻ったような気がしますね。

 

 

連日雨が降っていて、お天気もあまり良くはないですが、土曜日は今のところ雨は降らないようなので、よろしければお出かけをしてみてはいかがでしょう?

 

以前ご紹介させていただきましたが、今週の↓土曜日4/11に、相続のセミナーがあります。

http://legal-flag.com/blog/411.html

 

詳しくはこちらのブログを見ていただければ分かりますが、再度お知らせさせてください。

 

4/11(土)

第1部 9:30~10:50

相続と遺言の基礎知識 行政書士 鶴田 健作氏

第2部 11:00~12:00

今、注目の名所と旅行業界の裏側 トップツアー(株) 永田 宏氏

参加費/1000円(初回限定)

となっております。

 

まだ間に合いますので、ぜひご参加くださいませm(__)m

初回のみお弁当が出る予定となっておりますので、お昼ご飯を食べにくるついでに、お得なお話を聞きにきてはいかがでしょうか?

 

皆様の参加を心よりお待ちしております。

 

それではまた!

取捨選択の難しさ

2015年04月07日

こんにちは

 

昨日の雨で桜も散ってしまいましたねrain

はかなさがありますが、その風情を楽しむのは日本のよき文化だと感じております。

 

 

さて今日は少し感じたことを書きたいと思います。

 

ほとんどの方は普段携帯を使ってらっしゃると思います。

プライベートはもちろんのこと仕事でも使われていると思います。

昔は連絡手段で使われていたことがほとんどでしたが、スマートフォンが出てきてから、電話やメールだけではなく様々な用途で使われることが増えてきました。

お手軽に、しかも手のひらサイズで、簡単に検索したり、調べたりできることって少し前では考えられないことでしたよね。

今はスマートフォンがあれば、できないことはないんじゃないかというところまできています。

 

ビジネスの場においても、少し前までは何百万という投資をして、おおががりなシステムを組んでましたが、現在はお金をかけなくても、うまくツールを運用することでできるようになってきました。

しかし、情報はあふれている中で、どれが自分にとって本当に有益な情報なのかを取捨選択する力、いわゆるメディアリテラシーが必要になってきている気がします。

 

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ツールに使われているのではなく、使う側にならなければおのずと使わなくなります。

面倒になるからですw

多くの方が、始めてみたものの結局使わなくなって辞めるという経験をしたことがあるのではないでしょうか?

当然私にもありますw

 

情報があふれているからこそ、これからはどの業界においても、いかに効率よく有益な情報を見つけるかということになってくるのではないでしょうか?

こうした時代の流れも、するかしないかを決めるためにもちゃんと追っていく必要があると思いました。

 

なんか堅苦しい話になってしまいましたね…

たまにはこういうのもいいかなと思いましてw

 

ではまた!

新年度の始まり

2015年04月06日

こんにちは

 

今日の雨すごかったですねrain

車で走っているときは大丈夫なんですが、外に出るタイミングですごい大雨という間の悪さを今日は発揮しましたw

そういう時ってないですか?

 

皆様も周りに雨男・雨女の方がいらっしゃるのではないでしょうか?

嫌わないであげてくださいねw

 

さて今日から新学期ですね!

初々しい方をみると自分にもそうした時期があったなと思います。

大変だと思いますが、頑張れ!!と思うようになりました。

おそらく歳をとったせいなのでしょうw

今描いている夢や希望を忘れないで、過ごしていってほしいです。

 

学年が変わった人、入学した人、入社した人、新しく何かを始めた人たちに「負けるな!」というエールをお送りしたいと思いますm(__)m

 

今年度もよろしくお願い致します!

 

情報の活かし方

2015年04月03日

こんにちは

 

だいぶ桜が散ってきましたね。

しかも今日の雨でさらに散ってしまいますね…

桜が見れるのはほんとに短いですが、その分よりきれいにみえたりしますcherryblossom

今週末の予定だった方は、雨も降ってしまうみたいですので残念ですね。

ひまわり事務所が実はそうなのですがw

来年は晴れの日に行きたいですね!

 

さて本日クラウドを活用した経営戦略のセミナーに行ってきました。

今回はEVERNOTEの人が講師として、お話をされました。

 

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おそらくどこの会社も苦労されていると思われます情報の共有化について、ヒントをいただけたかなーと思うような内容でした。

今後は社会自体がこうなっていくという流れみたいなものを感じました。

 

実は日本ってこうしたクラウド化や電子化をしての効率化に対してとても慎重です。

先進国としては、もっとも遅れているとも言われています。

 

話を聞きながら、全てをデジタル化しようというのではなく、アナログとデジタルのいいところをうまく使っていくことが必要になってくると思いました。

言うのは簡単ですが、どのようにして使用していくか、また会社内に普及していくかなど問題はいろいろありますが…

 

こうしたセミナーを受けることで、新たな刺激をもらい、新たな発想が生まれる気がしました。

来週も頑張っていこうと思いますw

 

では皆様よい週末を!

民事信託とは?Vol.3

2015年04月02日

第3回 民事信託の7大機能とは?

 

民事信託に関して書かせていただいている矢切です。
今回は民事信託の機能についてお話いたします!

 

前回の記事については下記よりご覧ください。
第1回 http://legal-flag.com/blog/1.html
第2回 http://legal-flag.com/blog/post_356.html

 

さて、前回で民事信託の考え方はある程度お分かりになったかと思います。
実際にどのような機能があるのかをご紹介いたします。

まずはどのようなものがあるかあげて見ましょう。

 

1.条件付贈与機能

2.意思凍結機能

3.物権の債権化機能

4.所有権名義集約機能

5.財産分離機能

6.パス・スルー機能

7.倒産隔離機能

 

全部で7つあるといわれており、「民事信託の7大機能」と呼ばれています。
では1つずつ見ていきましょう!

 

1.条件付贈与機能
民事信託において、委託者が受益者に対して、委託者の所有する財産のうち、受託者に移転される「名義」以外の実質的権利を移転するのが本質ですから、「贈与」となります。
しかし、単なる贈与ではなく、「条件」が付加されているのが大きな特徴です。
最初の条件は、「場合によっては解除されることがある」ということです。
すなわち、一定の解除条項を付けていれば、再び委託者に権利を戻すことができます。
次の条件は、委託者の意思によって、当初受益者を自分自身、二次受益者を他者とすることによって、実質的に「死因贈与」とすることができます。
つまりは、民事信託を使うことで従来できなかった柔軟な対応が可能となります。

図に表すとこのような感じです。

 

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2.意思凍結機能
委託者の意思が、その後の状況変化に一切関係なく、少なくとも契約期間中は永続的に変わることなく生かされ続けることを言います。
民法における委任契約や代理契約については、基本的には委任者が死亡した段階で契約自体が終了します。
しかし信託では、委託者の意思が、「自分が死んだらAに、Aが死んだらBに」といった内容であるならば、途中に介在しているAの意思には関係なく、委託者の意思どおりに財産を承継できます。

 

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3.物権の債権化機能
前回でも書かせていただきましたが、委託者の所有権は「名義所有権」と債権である「信託受益権」に分割され、それぞれ別々に機能することを言います。
一度信託してしまうと、物権的権利である名義所有権は半永久的に受託者のものとなるため、委託者に相続が発生した場合には、債権である受益権が相続されます。もし法定相続になったり、遺留分減殺請求(もともともらえる人がもらえない場合にくださいという権利)を受けてしまった場合でも、可分債権である受益権の一部を他の相続人に渡すだけで処理は完了し、所有権自体の名義が共有化するという不便を回避できます。

 

4.所有権名義集約機能
多数の当事者が一人の受託者に信託することによって、名義所有権を一本化され、一括管理ができるようになります。
この機能によって、不動産を合筆しての利用が可能になったり、株式であれば議決権を一括行使することによって、経営判断の迅速化が可能になります。
現行信託業法の規制があり、不特定多数の委託者から一人の受託者が信託を受けることにはやや問題がありますが、親族間で共有になっている物権を一人の受託者に任せて管理するなどの活用はできます。

 

5.財産分離機能
これは一人の人の財産の全部又は一部を信託財産とすることによって、他の財産と完全に分けて管理することが可能になります。
よって、一人の人が所有している様々な財産を分別し、それぞれの将来の取得者を決めておくことによって、柔軟な財産管理手法を取り入れることができます。

 

6.パス・スルー機能
税制上、信託は「無いもの」とみなされることになっており、これをパス・スルー機能とよびます。
「委託者から受益者への贈与」である他益信託では贈与税が課せられますが、自益信託であれば、相続の段階になるまでは課税されなかったり、不動産を信託しても譲渡取得税や不動産取得税は課されません。
注意していただきたいのは、流通税の軽減にはなりますが、相続税や譲渡取得税の節約にはなりませんのであしからず。

 

7.倒産隔離機能
信託が組成された後は、仮に委託者・受託者・受益者のいずれかが破産や倒産をしても、信託そのものは全く影響を受けることはありません。
もちろん債権者は受益権に対して執行することができますが、財産自体については受託者の名義のままで進めることができます。
ただ間違えられやすいこととして、信託された不動産に抵当権が付いている場合、その抵当嫌の実行は、信託と抵当権との設定時期の前後に関係なく、当然に可能であるということです。
必要に応じて、信託設定が抵当権者にとって悪影響のないものであるという説明がいるかもしれません

 

以上が民事信託の7大機能です。

 

いかがでしたでしょうか?
少しは民事信託の中身についてご理解できましたでしょうか?
こうした機能を活用し、民事信託使った財産管理スキームを作成していきます。

 

次回は民事信託の種類についてです!

 

良く判らないとかここをもう少し説明してほしいなどのご質問等があれば、メールもしくはフェイスブックにもこちらをあげますので、そちらよりコメントいただければと思います。

 

では次回もお楽しみに!

 

エイプリルフールのわな

2015年04月01日

こんにちは

 

今朝の雨、すごかったですねrain

降られた方、いらっしゃったのではないでしょうか?

日中はあったかいですが、朝晩はまだ寒かったりするので、体調にはお気をつけくださいねm(__)m

 

さて4月1日は、エイプリルフールの話題が多いですよね。

ネットやツイッター等でおもしろいウソがトピックスであがりますよねflair

 


 

皆様は何かウソをつかれましたか?

それを聞いた人が笑顔になるならいいことですよねshine

 

ただこの日のデメリットとして、ウソっぽいほんとのことをうそだと思われることですsweat02

こればっかりはしょうがないですよね!

なかなか信じてもらえなかったりしますcrying

 

この日だけはウソっぽいほんとのことはなるべく言わないようにお気をつけくださいm(__)m

 

それではまた!

 

 

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