2016年2月の記事一覧です。
2016年02月25日
こんにちは
東開事務所の矢切ですm(__)m
今日は風が強かったですが、午後からは暖かくなってきていて、春が近づいている感じがしております!
さて以前ランチ会へ参加しているというブログをUPさせていただいておりましたが、継続して参加させていただいております!
前回のブログはコチラ!
もう今回で5回目になるのですが、少しづつお知り合いの方が増えてきて、いろいろなお話を聞けたり、新たなご縁をいただいたり、とてもいい経験をさせていただいております!
また1分間スピーチで何を話すのかを直前まで考えてはいるのですが、マイクを渡されるときにだいたい違うことを話していることが多いですw
もっと余裕のあるスピーチをしたいのですが、準備せずに会場へ着いてから何を話そうか決めている時点でダメですよねw
次回からは何を話すのかをある程度決めて参加したいと思いますm(__)m
これからもなるべく参加していきたいと思いますので、ちょくちょくブログにもUPしていきたいと思います!
もしご興味ある方はご紹介いたしますので、ご連絡いただければと思いますm(__)m
それではまた!
2016年02月19日
金生相続センター、金曜日夕方のひととき。
2016年02月17日
こんにちは
今週に入って寒い日が続きますね。
でも今日はお天道様も出ており、比較的暖かい1日でしたね
少しづつ春になっていくんでしょうね・・・
さて鹿児島マラソンも近づいてきていて、よく街角で走っていらっしゃるかたを良く見かけます。
マラソンといえばこの時期、鹿児島では県下一蹴市郡対抗駅伝があります!!
毎年この時期に、5日間に渡って開催される鹿児島県の各地区対抗の駅伝大会で、今年で63回目になります。
総距離588.1kMという鹿児島県を一周するコースとなっており、53区あります。
距離を聞くとすごいですよねw
今日市役所に行った際に、最終日でゴールがみなと大通り公園なため、実際に走っている姿を見れるかと思っていたのですが、用を済ましている間に残念ながらゴールしていましたw
今年は鹿児島が5日間累計31時間50分38秒で、5年ぶり17度目の総合優勝を果たしました。
皆様の予想は当たりましたでしょうか?
市町村対抗駅伝を行っている県が以外にありまして、九州だけでも佐賀県、長崎県、熊本県、大分県となっております。
大小はあるにせよ、20県ほどあるようです。
マラソンも多く開催されるようになり、ランニングは近年ブームですよね。
鹿児島マラソン走られる方は、無理をせずに走ってくださいね。
また交通規制もかなりの区間で入るようなので、事前に確認して動いてくださいねm(__)m
それではまた!
2016年02月15日
こんにちは
今日は風が強くてとても寒いですね。
おとといと昨日は春のように暖かい日だっただけに、寒暖の差が堪えます・・・
体調を崩さないようにお気をつけくださいませm(__)m
さて、昨日はバレンタインデーでしたね
世の男性諸君はソワソワする一日ですが、最近は友チョコでチョコを買う女の子が増えているそうです。
いつの日かこちらがメインになり、男性にあげるということが無くなる日が来てしまうのでしょうか?
1年に一日ぐらいそういうソワソワする日があってもいいと個人的には思っておりますw
当事務所からも来てくださった方などへ気持ちばかりのお菓子をお送りさせていただきました!
もらった方は来月お返しをお願いしますねw
もう早いもので2月も中旬ですね。
あっというまに3月になりそうです・・・
ホワイトデーのお返しを考えないと
よろしければ何がいいかご教授くださいませm(__)m
それではまた!
2016年02月01日
ご無沙汰しています!
金生相続センターから、最近ご相談が多い「相続放棄」について書かせて頂きます。
亡くなった親に多額の借金があることが判明した、見知らぬ亡親戚の債務の請求がきた
というときに取り得るお手続きの一つが「相続放棄」です。
「相続放棄」という言葉を聞いたことはあると思いますが、
具体的にみていきましょう。
「相続放棄」とは
相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄しないといけません。
つまり、借金等のマイナスの財産のみを放棄することは出来ませんので、ご注意下さい。
相続放棄の熟慮期間
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ケ月以内に、
お手続きをする必要があります。
お亡くなりになられてから3ケ月と考えることが通常ですが、
事案によって起算点がずれることがあります。
被相続人がお亡くなりになられて3ケ月経過している場合も、まずはご相談下さい。
どこの家庭裁判所へ提出するのか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
例えば、鹿児島市でお亡くなりになられた方の相続放棄は、鹿児島家庭裁判所へ提出します。
気をつけて頂きたいこと
相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、
相続放棄が認められない場合もございます。相続放棄を検討されている方は、
相続財産のお取り扱いに十分ご注意下さい。
当事務所では、相続放棄のご相談を承っております。まずはお気軽にご相談下さい