2016年9月の記事一覧です。
2016年09月23日
こんにちは
朝晩はだいぶ涼しくなりましたね。
だいぶ過ごしやすくなってきましたが、お昼はまだまだ暑いですね
半そでの方もまだまだ多くみかけます。
もうしばらくは暑そうですね!
まだまだ暑い残暑を乗り越えるため・・・ではないのですが、当事務所でなぜかカレーパーティが開催されましたw
きっかけはこの一言・・・
「カレーが食べたい・・・」
各自作ってくるということになり、いざカレーパーティが開かれることになりましたw
なかなか自分の家以外の家庭のカレーを食べる機会ってありませんよね?
カレーは家庭によって味が違う料理だと思いますので、食べ比べするにはもってこいです!!
以下、パーティーの様子です。
(左)みんなでカレーよそってますねw
(右)桑鶴さんがナンを焼いてくださってます☆横で順子さんが揚げ物を!
(左)たこ焼きもなぜかw
(右)メロンでこんなかわいいのを作ってくださいました☆
それぞれ味が違って、とてもおいしかったです☆
カレーだけではなく、焼き鳥やおつまみもあり、たらふく食べた夜でした
とても楽しい夜でした
お仕事も遊びも全力な事務所ですので、今後ともよろしくお願い致しますw
それではよい週末を!!
2016年09月21日
こんにちは
ニュースでもご存知かと思いますが、鹿児島は台風16号が直撃しました。
ちょうど月曜日の夜から朝方にかけて、風と雨がすごかったです。
夕方ぐらいまでは、本当に来るのか?というほどの天気だったんですが、夜になると窓ガラスに雨が叩きつけられるぐらいすごくなりました。
なかなか寝つけなかった方も多かったのではないでしょうか?
最近は大雨による被害が多くなってきています。
川の近くや海の近くにお住まいの方は十分に気をつけてくださいm(__)m
さて、本日は遺言書についてです。
遺言者には、主に公証役場で作成する「公正証書遺言」と、全文を自分で書く「自筆証書遺言」があります。
当事務所で相続登記する際も、遺言書がある場合はどちらかをお持ちいただくことがほとんどです。
最近では、遺言書を書かれる方も増えてきており、作成サポートや立会いなども増えてきております。
しかし、実際に書いていらっしゃる方はまだまだ少なく、話は聞くけれどなかなか書くまでには至らないことがほとんどです。
ただ自分が元気なときは問題ないですが、急に事故や病気になり、自力では遺言書を残せない場合があります。
病気や事故等で死期が迫っている人、特に筆記ができない場合や公証人を呼んで作ってもらう余裕がない人にとって有効的な遺言があります。
危急時遺言(緊急時の遺言)という方法があります。
もちらん要件等がありますので、以下記載しておきます。
・危急時遺言の要件
1.遺言者は死亡の危急に迫ったものであること
「死亡の危急に迫っている」とは、客観的に死亡の危険が目前に迫っていることまでは必要ではなく、遺言者本人が志望の危険が目前に迫っていると自覚していればよい、とう判例があります。
2.証人3人以上の立会いが必要
欠格事由がある人は承認になれません。
3.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授する
遺言者が1人の証人に対して遺言の内容を直接話して聞かせる必要があります。
4.口授を受けた証人がそれを筆記する
5.遺言者及び他の承認に、その筆記したものを読み聞かせる又閲覧させる
6.各証人がその筆記が正確であることを承認し、署名・押印する
遺言者本人の署名・押印は必要ありません。
・遺言作成後の手続き
上記の危急時遺言の要件を備えた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければなりませn。
この確認を得ないと、危急時遺言は効力を生じません。
また遺言者が死亡したときには、その遺言の保管者は遅滞なくその遺言について、家庭裁判所の検認を請求しなければなりません。
危急時遺言は、あくまで緊急時の一時的な遺言になります。遺言者の容態が落ち着いて、体調が回復するなどして、通常に遺言書を作成できる状態になった場合には、この状況となってから(体調が回復してから)、6ヶ月間経過した場合には無効となります。
当事務所でも、お話があること自体めずらしいお話ではありますが、ご依頼があれば対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
こうした遺言書があることを知っているかいないかだけでも違うと思いますので、こうした制度があることのご紹介でした。
それではまた!
2016年09月07日
こんにちは
9月に入って、また暑い日が続いていますね。
パラリンピックも明日から開幕ということで、今回は日本でもかなり放映するそうです。
また寝不足の日々が続くかもしれませんねw
また全国的に台風の被害が出ています。
今後も備える必要がありそうなので、しっかりと情報を入れておきましょう!
さて、今日は相続に関するニュースを1つご紹介します。
少し前の情報ですが、ご紹介していなかったので・・・
現在、相続に関する民法の見直しがされており、改正に向けて審議が続けられています。
今のところ、第1.配偶者の居住権を保護するための方策、第2.遺産分割に関する見直し、第3.遺言制度に関する見直し、第4.遺留分制度に関する見直し、第5.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策という内容で見直しが協議されているそうです。
注目されるのは、第2の遺産分割に関する見直しにおいて、配偶者の相続分の見直しが提示されています。
この見直しについては、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす「甲案」と、婚姻成立後一定期間(例えば20年)が経過した場合に、選択又は自動的に法定相続分を配偶者に厚くする「乙案」を提示されています。
「甲案」は、計算式(a+b)により算出された額が、現行の配偶者の具体的相続分額を超える場合には、配偶者の申立てにより、配偶者の具体的相続分を算定する際にその超過額を加算することができるものとされています。
a=(婚姻後増加額)×(法定相続分より高い割合)
b=(遺産分割の対象財産の総額-婚姻後増加額)×(法定相続分より低い割合)
「法定相続分より高い割合」とは、例えば、配偶者が子とともに相続する場合は3分の2など
「乙案」は2案あります。
「乙-1案」は、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、一方の配偶者が他方の配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出た場合には、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1とするなど、変更されるものとする案です。
「乙-2案」は、婚姻成立後一定期間の経過により当然に法定相続分が変更されるとする考え方で、相続人の法定相続分を定めた民法第900条の規定にかかわらず、配偶者が相続人となる場合において、相続開始の時点で、その婚姻成立の日から20年(30年)が経過しているときは、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1とするなど、「乙-1案」と同じものとするという案となっております。
まだ正式に決まったわけではありませんが、より実情を考慮した相続分になるようにという動きとなっています。
ただし、この制度によって今までなかったようなトラブルに発展する可能性もありえます。
相続は、どうしても自分のもらえる財産を計算してしまい、それに見合わないと不満が出やすくなってしまいがちです。
また相続人同士で言い争いになると、なかなか修復することは困難になります。
権利なのだからもらって当然という考え方の人もいらっしゃると思いますが、そうではなく親が築いてきた財産を、相続することができて「ありがとう」という感謝の気持ちで、相続の話し合いに臨んでほしいと思っています。
法改正があったとしても、相続が「争族」になってしまうこと自体は変わりません。
普段は自分はそんなことないと思ってはいても、実際その立場になってみると変わってしまうこともあります。
できれば普段から、相続人同士で連絡を取り合っているだけでも違うと思います。
また自分が亡くなったあとについて話をしておくだけでも違うかもしれません。
自分たちでできることはたくさんあります。
もしどうしていいかわからない、何をしたらいいのか分からないということであれば、当事務所や提携先であります一般社団法人相続ネットワーク・シャント倶楽部へご連絡いただければ、お力添えをさせていただきます。
お気軽にご相談ください。
それではまた!
2016年09月01日
こんにちは
8月22日に消費生活センターでありました「消費生活教室」の講師として、当事務所の桑鶴がセミナーをさせていただきました。
45名の方がご参加してくださり、誠にありがとうございました。
また皆様がご記入いただきましたアンケートを少しご紹介させていただければと思います。
普段は、なかなか相続や自分や家族の今後のことについて機会はないかと思います。
こうした機会を利用していただき、今後どうしていくのかを考えていただけばと思っております。
そうした中で、疑問点や不明な点等がありましたら、お気軽に当事務所へご連絡ください。
それではまた!