2017年2月の記事一覧です。
2017年02月28日
こんにちは!
今日で2月も終わりですねー
いつも言っている気がしていますが、やっぱり1,2月は早く過ぎていく気がします・・・
事務所としては、忙しい時期に入ってきております。
士業はこの時期忙しいですよねー
こういうときこそ、落ち着いて行動して、ミスがないようにしたいですね!
でも、お困りのことは相談したいことなどがありましたら、遠慮せずご相談くださいませ!!
さて、今日は昨年12月に国税庁から発表された平成27年分の相続税の申告状況をご紹介です。
平成27年から、相続税が改正され、基礎控除額が引き下げられ、対象になる方が増えるだろうといわれていました。
今までの基礎控除額は、5000万円+法定相続人×1000万円でしたが、
平成27年からは、3000万円+法定相続人×600万円となりましたね。
さて、実際どのくらいの人が対象になったのでしょうか?
以下、平成18年度以降の10年間の対象割合です。
(年) (課税割合)
18年分 4.2%
19年分 4.2%
20年分 4.2%
21年分 4.1%
22年分 4.2%
23年分 4.1%
24年分 4.2%
25年分 4.3%
26年分 4.4%
27年分 8.0%
26年までは4%台で推移していた割合が、27年には一気に8%に達しました。
ちなみに平成27年になくなられた方は約129万人で、そのうち相続税の課税対象となった被相続人の方は、約10万3千人となっております。
一気に増えているのがわかりますね!
また過去の調査も含めて、直近5年分の相続税の納税者である相続人の推移をまとめると、以下のとおりです。
(年) (相続人数)(前年比)
23年分 125,152 2.0%
24年分 126,452 1.0%
25年分 130,545 3.2%
26年分 133,310 2.1%
27年分 233,555 75.2%
27年分は23.3万人となり、26年分に比べて10万人、率にして75.2%の増加となりました。
この増加率はすごいですね!
改正の影響により、課税割合や相続税の納税者である相続人の数が大幅に増加していることが分かります。
28年分以降は、この27年分の課税割合や相続人数がひとつの目安となっていくと思われます。
ちなみに課税価格の合計は14兆5,554億円(平成26年11兆4,766億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,126万円(平成26年2億407万円)となっています。
また税額の合計は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で、被相続人1人当たりでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。
対象の方が増えたことで、税額も増加していますね。
詳細は、国税庁のHPに掲載されていますので、ご興味ある方はご覧下さいませ!
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm
こうしてみてみると、相続税の対象になった方が増えているのが良く分かりますね!
今までは関係なかったという方でも、対象になってくる可能性は十分考えられます。
1次相続では相続税かからなかったけど、2次相続で課税されてしまうということも大いにありえます。
気づいたときには対策も何もできなかったという事例も多くございます。
早めに考えていくことで、対策はもちろん、今後のこともみえてきやすくなります。
何からはじめていいか分からない方は、当事務所でもかまいませんし、このような相続の窓口となっております、一般社団法人相続ネットワーク・シャント倶楽部様にご相談してみてはいかがでしょうか?
丁寧に相談にのってくださいますよー☆
TOPにバナーがありますので、そこからお問い合わせしてみてくださいませ!
当事務所などにご相談に来ていただく方に、まずしていただくのが現在の資産の把握です。
現状を把握していないと、有効な対策ができませんよね?
また、今までしてきたことを見直すいいきっかけにもなります!
興味がある方は、一度されてみるのもいいかもしれません
何かご不明な点等があれば、お気軽にご連絡くださいませ!
それではまた!
2017年02月24日
こんにちは
鹿児島マラソンが来週に迫っていますね
走られる方は、最後の調整にとりかかっているかと思います。
走ったことがないので未知の領域なのですが、話を聞く限りは無理だという印象でしかないですw
お天気に恵まれることと、ぜひ怪我なく無事に終えて欲しいと思います。
さて今日からプレミアムフライデーですね
鹿児島では、ほとんどの会社が取り入れていないとは思いますが、いかがでしょうか?
当然、当事務所も関係ありませんw
そもそも何?って方もいらっしゃるとは思いますので、一応記載しておきます。
「プレミアムフライデー」は月末の金曜日に早めの退社を促すキャンペーンであり、消費喚起が趣旨となっています。「月末金曜は、ちょっと豊かに。」がキャッチフレーズとなっています。
アメリカには感謝祭の翌日に、多くの人が仕事を休んで買い物をする「ブラックフライデー」があり、消費が爆発的に伸びるため、プレミアムフライデーをブラックフライデーのように、国内経済の好循環を生む契機の一つにすることがねらいです。
例えば、土日に加えて半日の休みが加わることで、旅行に行きやすくなります。心身の疲労に鑑みると土日に旅行に行くのはハードルが高い側面があります。半日が加わると格段に行きやすくなりますよね。
また、月曜日に有給やリフレッシュ休暇などを取得することで、3.5日の休みにしたら、新幹線や飛行機に乗って遠出することもできるようになり、旅行先の選択肢が広がります。
いつもの週末では行けない場所に遊びに行き、新しい経験をすることで活力が生じて、かつ人生が豊かになっていき、よりよい人生を送ることができるかもしれません。
日本政府と経団連が連携して、全国の企業に対して、対応を呼びかけています。個人消費が低迷する中で、消費喚起を促す趣旨となっています。「官・民連携の消費国民運動」と呼ばれています。
サイトもございます。
導入企業は、ホテルや旅行会社、飲食店、鉄道会社など、少し贅沢な週末を過ごしてほしいところとなっております。
ニュースでの発表では、0.1%が導入(一部も含む)しているとのことで、これからといったところでしょうか?
このプレミアムフライデーの導入のねらいは、いうまでもなく「消費」です。
週末早く帰って、ちょっと贅沢な外食をしたり、旅行にいったりなど、お金を使ってくださいねーという理由で導入しています。
賛否両論はあるとは思いますが、それだけ消費が停滞しているということの表れなのだと思います。
日本人の気質というかこれまでの歴史もすごく関係しているとは思いますが、今までお金があれば基本的に「使う」という発想より「貯蓄」というのがまず来ると思います。
実際に私もそうですw
なんとなく先行きが見通せないという今の社会情勢もありますが、節約思考になっていると思います。
全くの素人なので、経済がどうとかという話をするつもりではなく、お金をどう使うかを考えていく時代なのかなと感じています。
昔のように画一的な価値観ではなく、その人にとって価値のあるものにお金や時間を投資していくのが当たり前な時代になりつつあります。
プレミアムフライデーが導入されたからといって、爆発的に消費が増えるとは今のところは難しいと思いますが、ハロウィンのように普及していけば、それが当たり前になっていくのかなとも感じています。
ただ浸透していくにはハードルが高いとは思いますが・・・
結局は、自分や家族、大事な人たちにとって、プレミアムな毎日が過ごせれば最高ですよねw
これまでもあったとは思いますが、今日が最初のプレミアムな1日になれば幸いです
それではプレミアムな週末を
2017年02月10日
こんにちは
寒いですねー!
今日は前々から予報されていたとおり、鹿児島でも雪が降りましたね
市内中心部は、積もるほど降ってはいませんが、吉野などはかなり積もったようです!
バスもチェーンをつけて走ってました
今週末も寒いようですので、事故などお気をつけ下さいませ!
さて今日は前回に引き続き、最高裁での決定をご紹介いたします。
新聞にも取り上げられていたので、見られた方も多いとは思いますが、節税対策で養子縁組をした場合、その養子縁組は認められるのか?という内容で、裁判が行われていました。
詳細は割愛しますが、亡くなられた方のお孫さんを生前に養子縁組し、法定相続人を増やしたことによる節税対策を行った結果、他の相続人であるお子さんから無効であると主張され、その是非を問う裁判でした。
法廷では、「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存し得る」と指摘。今回は「縁組の意思がないことをうかがわせる事情はない」と判断して縁組を有効としたとのことです。
節税対策はいくつかの方法がありますが、この方法では法定相続人を増やし、基礎控除額や生命保険の非課税枠などが増えるというものです。
また税率も人数が増えれば低率になるため、養子縁組は対策になるとされてきました。
もちろん上限なく増やせるという訳ではなく、実のお子さんがいる場合は1名まで、いない場合は2名までが法定相続人としてみなされます。
富裕層の方を中心にされてきた相続税対策なのですが、もちろんデメリットもあります。
今回の件のように、他の相続人の法定相続分は当然のように減ります。
もらえるはずだった額より少なくなるので、当然文句が出てもおかしくありませんし、誰かの子どもを養子へとなれば、選ぶ過程でもめる原因になるかもしれません。
結果として遺産分割がまとまらない場合も十分考えられます。
また、税金的にはお孫さんの相続税が20%増になります。
この結果、逆に多く税金を払ってしまうということもありえます。
あとは、養子縁組をすると姓が変わってしまう場合があります。
おじいちゃんの姓を名乗ることになりますので、各手続きにおいて名義変更が必要となります。
日常の生活においてはこちらが一番デメリットとなりそうです。
養子縁組をして対策をする場合は、税理士さんなどとシュミレーションをし、きちんとご家族の同意を事前に得ておくことが大事だと言えます。
お金のことは話づらいことだとは思いますが、亡くなった後に争族となってしまい、どうしようもできなくなることもあります。
税金対策ももちろん必要だと思いますが、もめないための対策を考えることがもっとも大切なことだと思います。
事前に準備をしておくことで、ご自身だけではなく、残されたご家族も安心して過ごすことができます。
当事務所でもお手伝いできることはたくさんありますので、お気軽にご相談ください。
それではまた!
2017年02月03日
こんにちは
今日は節分ですが、もう豆まきはされましたか?
ある地方では、「ふくはうち、おにもうち」というところもあるそうですよ
おにさんも毎年そとに出されてしまうので、どっかではうちに入りたいですよねw
今日のお昼を買いにスーパーによったのですが、恵方まきが山のように売られていましたw
しかし、皆様買われていたので、今日は恵方まきのご家庭が多いかと思います!
今年は、北北西らしいので、その方角に向いて食べましょう。
さて、今日は去年でた最高裁の判決をご紹介いたします。
ご存知の方も多いとは思いますが、確認の意味もこめてご覧下さいませ。
最高裁大法廷は、2016年12月19日預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下しました。
参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
預貯金と遺産分割については、2004年(平成16年)の最高裁判例等で、原則として、預貯金は、被相続人の死亡により、相続人らに、当然に分割されて、遺産分割の対象とはならないとされていました。しかし、上記最高裁大法廷は、それらの判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象となると判断して、「原決定を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す」と決定しました。
詳しくは、上記のURLを見ていただければと思うのですが、難しいので、要点だけざっくりとですがご説明します。
上記にも書いていますが、今までは預貯金は相続人に対し、法定相続分で分割され、単独でもその請求ができていました。ただ実務レベルでは、本当に相続人かどうかや遺産分割が行われていないかなどが分からないため、相続人全員の同意をもらうというのがほとんどの金融機関さんの対応でした。
今回は、実務に近づいた感じですね。
今回の決定で、預貯金についても遺産分割の対象となることがはっきりしました。今後は、遺産分割が終了するまでは、口座が凍結されてしまい、お金を引き出せなくなることが考えられます。
預貯金について、早期の現金化を可能としたいのなら、遺言書の作成をしておいて、遺言執行として受け取ることとするか、あるいは、遺言代用信託の設定、生命保険契約の締結等の事前措置をしていて、実質的に現金を取得することとするかなどが今まで以上に必要なものとなってくることが考えられます。
これまで以上に、事前の準備が必要になってきそうですね!
でもみなさん、事前準備って何かされていらっしゃいます?
さまざまな方面で、事前にしておかないといけませんよーというお話を聞くと思います。
また「相続」や「終活」に関する関心やニーズも高まっています。
しかし、実際に手立てをされていらっしゃる方は、まだまだ少ないのが事実です。
今はまだいいやと思いがちですが、気づいたときにはもう手遅れというケースもよくあります。
当事務所でも、もっと前にお話を聞いていれば・・・という方が大勢いらっしゃいます。
早めに相談しておけば、後から「知らなかった・・・」ということもありません。
少しでも悩んでいる方がいらっしゃれば、当事務所までお気軽にご相談くださいませ!
それでは良い週末を
2017年02月01日
こんにちは
お久しぶりの更新でございます!
決して忘れていたわけでは・・・
また情報等少しずつですがUPしていきますのでよろしくお願い致します。
さて、今日は毎年講演をさせていただいております、消費生活エキスポかごしまでの講演のご報告です!
前もって事前お知らせできればよかったのですが、申し訳ありません・・・
毎年この時期に、山形屋さんの6階であります消費生活エキスポかごしまで、相続のお話を桑鶴がさせていただいております。
今年で第7回目の開催で、桑鶴も最初からではありませんが毎年相続の講演をさせていただいております。
毎年多くのお客様にきていただいているのですが、今年も多くのお客様にきていただきました!
基礎的なお話ではありましたが、相続証明制度や預貯金に関する最高裁の決定など、新しい情報もお伝えしながら、少しでも皆様にとって、今後のことを考えるきっかけになればうれしい限りです!
終活という言葉を良く聞かれると思いますが、相続だけではなく、健康や病気などのご自身のことやご家族のこと、お墓やご葬儀などの亡くなってからのこと、その後自分の遺産をどう分配して欲しいかなど亡くなった後のこと、お金などの金銭的なことや不動産の管理のことなど、たくさんのことが絡みあっています。
また自分で築いてきた財産ですし、思いやこうして欲しいという気持ちもあると思います!
それを次の世代にどう伝えていくかを、こうした機会に考えていただければと思います。
当事務所でお手伝いできることも多いので、ぜひお気軽にご相談していただければ幸いです
インフルエンザや風邪がはやっていますので、体調にはお気をつけ下さいませ
それではまた!