リーガルブログ

2017年3月

2017年3月の記事一覧です。

相続人の証明制度が5月から始まります!

2017年03月30日

こんにちは

 

 

もうすぐ3月も終わりですね。

まだ少し寒かったり、今週は雨が降ったりでまだまだ体調を崩しやすい時期ですので、十分お気をつけ下さいませ!

 

今年は桜の開花も遅れているそうなので、見ごろはもうちょっと先になりそうですねcherryblossom

送別会や歓迎会の多い時期でもありますので、飲みすぎにはご注意をw

 

 

さて、今日は28日に法務省から発表された内容をご紹介いたします。

以前、このブログでもご紹介させていただいたのですが、現在の相続人手続きを簡素化し、より相続登記を促していくために、相続情報の証明書を発行するようになるというお話をご紹介させていただきました。

詳しくは下記ブログをご覧下さい!!

「相続情報の証明が証明書1枚で可能に?」

 

この時点では、いつからというのが正式に決まっていなかったのですが、この時期が決定いたしました!

今年の5月下旬から始まるということが、法務省から正式に発表されました。

新聞等でも取り上げられているので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。

 

 

さて、改めてこの制度になってどうなるのかを簡単ではありますが、ご説明します。

 

今までは、公的機関さんや金融機関さんそれぞれに、毎回戸籍などをつけて出さないといけませんでした。そのため同時に進めるためには、複数の戸籍などを取得しておく必要があったり、手続きに時間がかかってしまったりと、相続人様の負担が大きかったのですが、今回の証明書があればこの1枚で申請できるというものとなってます。

まず最初に法務局がチェックをするので、今までは提出先の銀行さんもそれぞれ独自でチェックしていたのですが、その手間を省くことができ、よりスムーズに手続きを進めることができるようになります。

 

法務局に出す必要書類ですが、相続人の1人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成し、亡くなった方の出生~死亡の戸籍と相続人全員の戸籍をそろえて提出すると、内容を法務局が確認した上で、証明書を作成し、その写しを無料で公布します。その写しを使って、手続きを進めていくという流れになるようです。

 

 

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現在では、どこまでこの証明書が使えるのかまでは分かりませんが、今後相続税や車の名義変更などでも使えるように検討を求めているようです。

 

 

実際にどのような流れになるのかは、正式に始まってからになりそうですが、この証明書1枚で申請ができるようになっていけば、時間がかかっていた相続手続きもスムーズに進んでいくかもしれません。

 

とはいえ、相続における手続きはまだまだ複雑ですし、集める書類も多いです。

遺産整理や相続登記など、当事務所でお手伝いできることはたくさんありますので、どこに相談していいか分からない方は、お気軽にご連絡ください。

 

 

それではまた!

オーナー会でセミナーをさせていただきました!

2017年03月16日

こんにちは

 

3月も中旬ですね!

卒業式なども終わったようで、これから新しい環境に飛び込んでいく方も大勢いらっしゃると思います。

またこの時期は異動の時期でもありますよね。

新しく環境が変わるのは大変ですが、また気持ちを新たに頑張っていけるきっかけにもなると思います。

私たちも負けずにがんばっていきたいと思います!

 

 

さて、今日はセミナーのご報告です。

先日ありました不動産会社様のオーナー様向けセミナーで、代表の桑鶴が相続に関してセミナーをさせていただきました。

 

このブログでもご紹介させていただいた最高裁の判例や、相続人確定証明制度などの新しい情報もお伝えしつつ、当事務所でも力を入れています「民事信託(家族信託)」についてもご説明させていただきました。

 

 

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約120名の方が参加されており、皆様熱心に聴いていらっしゃいました。

セミナー講演後も民事信託に関して質問がでたりと、興味を持たれていました。

 

一度聞いただけではなかなか理解するのが難しいですが、とても活用できる制度となってます。

まだまだ鹿児島では事例自体が少ないですが、今後増えてくると思われます!

 

お話を聞いてみたい方などがいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

 

この場を借りて、参加してくださった皆様へ御礼申し上げます。

お昼ごはんを食べた後で、眠かったかと思いますが、そんな中お話を聞いてくださり、誠にありがとうございます!

皆様にとって、一つでも役に立つお話ができていれば幸いです。

 

 

それではまた!

 

民事信託(家族信託)ってどう使える?

2017年03月09日

こんにちは

 

 

日曜日は鹿児島マラソンでしたね!

あいにくの雨でしたが、走られた方は本当にお疲れ様でした!

まだ足や体が痛い方もいらっしゃるとは思いますw

仕事は休めないかと思いますが、しっかりとケアしてくださいね。

 

 

さて、今日は最近テレビなどでも話題にされている民事信託(家族信託)に関して、どのようなものなのかを改めてご紹介させていただきます!

以前UPしたのは、信託の機能などをご紹介しましたが、今日はもっと分かりやすく、ざっくりどう使えるのか?というところをご紹介致します。

 

まずは民事信託(家族信託)とはなんぞや?からですが、一言で表すと「財産管理の一手法」です。

自分の財産を信頼できる人に託し、管理してもらい(これが「信託」ですね)、預ける相手が信託会社以外の誰かに託すと「民事信託」で、その中でも家族に託すと「家族信託」となります。

自分の財産を託すとなると、やはり信頼できるのはご家族になることが多いかと思います。そのため、家族信託という言葉のほうが一般的には使われることが多くなってきています。

 

それではなぜこれが私たちの業界で話題になっているのかというと、今まで出来なかったさまざまなことができるようになるからです!

 

一つ目は、認知症対策に活用できるからです。

認知症になってしまうと、自分の財産を自由に使うことは原則できなくなります。

今までは、後見人制度などを利用して、財産を管理していくことは多かったのですが、後見制度は認知証になった方の財産を守るという性質上、財産を動かすことは非常に難しくなります。

たとえば、相続税対策でアパートを建てたり、購入したりすることはもちろん出来なくなります。

しかし、この家族信託を活用すると、たとえ自分が認知証になったとしても、財産を託した人が代わりに契約をしたり、建築後も管理をしてくれます。しかも、賃収などを生きている間は自分に入るようにすることも可能です。

 

2つ目は、自分の望んだ承継ができることです。

自分の土地は先祖代々受け継いできたが、お子さんがいらっしゃらない場合、奥様より先に亡くなってしまうと、奥様のご兄弟へ土地の権利が渡ってしまうことになります。

自分の想いとしては、できれば自分達の家系に引きついでいって欲しいが、遺言ではそこまでの法的効力をもたせることはできません。

当然奥様がご存命中の間は、奥様に自由に使って欲しいという想いもあります。

このような場合、家族信託を活用することで、自分が亡くなった後は奥様へ、そして奥様が亡くなった後は、兄弟の子供へその土地を引き継いでもらうことが可能となります。

 

 

家族信託の活用法がなんとなく見えてきたのではないでしょうか?

ほんの一例にはなりますが、今後ますます活用されていくと考えられています。

 

また自分の財産を託すことで、安心して今後生活できるようになりますし、託される側も亡くなってから突然ではなく、前もって把握できるため、しっかりと準備することもできます。

 

 

それではいつ始めればいいか?という質問がでてきそうですが、答えは「今から」です。

遺言もそうですが、ご自身がお元気でないと活用できません。

あまり想像したくはないですが、いつ認知証になってしまったり、寝たきりになってしまうか分かりません。

そうなってからでは何もできなくなってしまいます。

 

実際に対策をするかどうかは後で考えるとして、まずは対策をしたほうがいいのかどうか、するならどういう対策がいいのかを知っておくことが重要です。

そうしたお手伝いをさせていただければ幸いです。

 

何かありましたら、お気軽にご相談くださいませ!

 

 

それではまた!!