2017年4月の記事一覧です。
2017年04月25日
こんにちは
あたたかい日々が続いていますね
夏はいったいどれぐらい暑くなるのかと今から心配しておりますw
そろそろ紫外線も気になりだす頃ですので、ぼちぼちケアしていったほうがよさそうですね!
さて、本日は当事務所のGWの営業日についてです。
当事務所のお休みは暦通り、土日祝日となります。
5月の1日、2日は営業しておりますので、よろしくお願いいたします。
その後は、連休明けとなりますので、ご了承くださいませ。
今年は5連休ですね。
さらに1日、2日を休みにすると最大9連休となります。
毎年どこ行っても人が多いですが、この長期連休に遠くへと思っていらっしゃる方は多いと思います!
せっかくのGWなので、思い思いの休日をお過ごしくださいませ
それではまた!
2017年04月14日
こんにちは
雨から一転、とてもいいお天気になりましたね
日中は暑いぐらいです!
すでに半そでの人がいましたよーw
桜も満開で見ごろですので、お花見を楽しまれた方も多いのではないかと思います
車で回っているだけでも楽しめましたよ!
さて、今日は民事信託(家族信託)のことでご報告をさせていただければと思います!
以前から、当事務所では民事信託(家族信託)を活用したほうがよいのでは?というお客様に信託のお話をさせていただいており、ご納得していただいたお客様から受任させていただいている方がいらっしゃいます。
とはいえ、鹿児島ではまだ実際に民事信託(家族信託)を始めている方はほとんどいらっしゃらないのが現状です。
スキームの難しさや税金や費用、家族の了解など、信託制度がいいと思っていても、信託を始めるまでには時間がかかったり、ハードルがあることが多いです。
お客様と何回もお話をさせていただき、要望や内容の確認をし、ご家族にもお話させていただき。全員の同意が得られた上でやっと契約書を作成します。
契約書自体は、原則公正証書である必要はないのですが、金融機関さんとの兼ね合いや後でトラブルになるのを避けるために、当事務所ではなるべく公正証書で作成することをお勧めしています。
さて前置きが長くなりましたが、このたび、当事務所で初めて信託契約を公正証書で作成させていただきました!!
公証人の先生とも何回も打合せをさせていただき、やっと完成にいたりました・・・
完成まで時間がかかり、お客様を待たせてしまったのですが、昨日公証役場へ行き、契約書の作成手続きをさせていただきました。
同席させていただき、一緒に内容を確認し、見届けさせていただきました。
終わったときは、無事締結できてホッとしました。
次は、信託登記です!
現在。信託登記に向けて準備を進めております。
また登記が無事終わりましたら、こちらでご報告させていただければと思います。
信託は契約を締結したときからが本当のスタートです。
お客様とも長いお付き合いになりますが、信託組成後もサポートさせていただくことが当事務所としての責任だと考えております。
民事信託(家族信託)に興味ある方やご相談してみたいという方はお気軽にご連絡ください。
それではよい週末を!
2017年04月07日
こんにちは
やっとさくらの開花宣言が発表されましたね
とはいえ、あいにくのお天気・・・
せっかくの桜が散らないことを願うばかりです!
また新年度も始まり、新社会人の方もみかけるようになりましたね
フレッシュな方たちに負けないよう、頑張っていきたいと思います。
さて、今日はよくご質問をいただく「遺贈」について、改めて確認していきたいと思います。
そもそも遺贈とは、
遺言書などにより、亡くなった方から相続人以外の方に財産を譲ること
を言います。
そのため、相続人以外の方に財産を渡したいと思った場合、きちんと遺言書を残しておく必要があります。
しかし、もらう方や相続人の方が遺言書の内容を事前に把握していない場合もあります。
事前に口約束をしていたとしても、遺言書がなかったり、遺言書にその文言の記載がない場合、なかなかその約束を証明することは難しくなるかもしれません。
相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺言書を書くことを強くおススメします。
また、遺留分なども関わってくるため、一度は専門家にご相談されたほうが安心ですし、公正証書で作成しておくのが良いかと思います。
遺言書によって、自分に財産をもらえる権利があるとして、必ずしももらわなければならないかというとそうでもありません。
遺贈は、遺言者の一方的な行為になりますので、「いりません」という遺贈の放棄をすることができます。
そうなった場合、その財産をもらえる権利はどこにいくのでしょうか?
この権利は、原則相続人に帰属します。(遺言書に別段の規定があればそれに従います。)
ただし、注意が必要なのは財産の全部や財産の半分を相続人以外に譲るという内容だった場合です。
この場合は、もらう方は相続人と同じような立場にあるので、いらない場合は相続放棄の手続きが必要になります。
知ってから3ヶ月以内という期限もありますので、ご注意してください。
では、もらう方が先に亡くなられていた場合はどうでしょうか?
もらう方がいないため、放棄したときと同じ考え方で相続人に帰属します。
しかし、遺言者が亡くなってから承認する前に亡くなった場合は、その方の相続人に権利がありますので、もらう方の相続人の方たちが、相続の範囲内で承認するかどうか判断します。(遺言書に別段の定めがあった場合はそちらに従います。)
遺贈によりもらった場合は、不動産取得税や相続税の2割加算など、相続人が相続で譲り受けたときよりも費用が多くかかってきます。
譲る方、貰い受ける方どちらも、そのあたりを整理しておいたほうが安心かと思います。
税理士さんなどに相談しておくのがよいでしょう!
相続に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。
それではまた!