2017年5月の記事一覧です。
2017年05月31日
こんにちは
5月も今日で終わりですね
鹿児島の梅雨入りはいつ頃なのでしょうか?
今のうちに大きい洗濯物は済ましておきましょうw
さて今日は、鹿児島市消費生活センター様からのご依頼で、当事務所の代表である桑鶴が、「あなたに身近な相続手続き~問題点と改正点~」というテーマで講演させていただきました!
60名近くの方が参加されており、相続に関するニーズが高まっているなと感じました。
内容に関しては、相続における注意点や預貯金に関する最高裁の判例、29日から始まりました法定相続情報制度などについてお話させていただきました。
1時間半という長丁場でしたが、皆様真剣に聞いてくださっていました。
相続の手続きは、多くのことをしなければならなくなり、大変な作業となることがほとんどです。
また初めてされるという方が大半なため、進め方やどうしていいか分からないという方も多くいらっしゃいます。
しかも相続という言葉自体が、デリケートな話なため、なかなか一歩を踏み出す方は多くありません。
生前に対策をしておけば、もっと簡単に手続きできたというケースは本当に多くあります。
今日の講演を聞いて、少しでも今後のことを考えていただくきっかけになれば幸いです。
当事務所も全力で皆様のことをサポートさせていただきます。
本日はお忙しい中、わざわざ講演を聴きにきていただき、誠にありがとうございました。
少しでも皆様のお役に立てていれば幸いです。
何かご不明な点等がございましら、お気軽にお問い合わせください。
それではまた!
2017年05月26日
こんにちは
夏のような天気が続いていますね
5月ってこんなに暑かったですっけ?
毎年こう言っているような気もしますが・・・w
室内との寒暖差が激しくなってくるので、体調管理には十分お気をつけ下さい。
さて、今日は前々からご紹介している法定相続証明制度が来週の月曜日から運用されますので、改めてお知らせさせていただきます。
概要等に関しては、正式に法務省より発表がありましたので、そちらをご確認していただくか、当ブログをご覧いただければと思います。
法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
(具体的な流れ等も記載されていますので、ご確認ください)
もちろん、当事務所で代理で申請できますので、「やり方が良く分からない!」、「面倒だしお願いしたい!」という方はお気軽にご連絡ください。
当事務所は、この証明書を取得するだけでなく、その後の相続手続きである預貯金解約や不動産の名義変更などもお手伝いすることが可能ですので、その後の手続きまでスムーズに行うことが可能です。
お客様の負担としては、一番大変な戸籍収集の作業は、相変わらず必要となりますので、まずはお気軽に当事務所までご連絡いただければと思います。
最初は法務局も慣れていなかったりなど、時間がかかりそうだなという印象ですが、浸透していけば気軽に法務局に出入りするようになり、登記という手続きが身近になるかもしれないとも思っております。
相続に関しては期限がないため、亡くなったおじいさま名義のままの不動産が結構ございます。
どこかで登記をしないと、どんどん相続人が増えていってしまい、いざ移すときにより手間と費用がかかっていってしまいます。
こうした制度が浸透していくことで、少しでも相続登記がされていけばいいなと思います。
制度のことはもちろん、相続手続きや生前対策などのご相談もしておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います!
それでは良い週末を!
2017年05月16日
こんにちは
GWも終わりましたねー
終わってみるとあっという間ですよねー
やっと仕事へのリズムを取り戻してきている今日この頃ですw
さて、今日は以前お伝えした信託契約書の無事締結を終え、信託登記をしますーというブログをUPしたのですが、やっと信託登記が無事終わりましたのでご報告もかねてご紹介です。
以前のブログはこちら↓↓↓
http://legal-flag.com/blog/shintaku/post_510.html
これが、完了後の謄本の一部です!
写真からも分かるように、もちろん登記原因は「信託」です!!
このあと、ながーい信託目録も出てきます。
この目録で、信託の内容が確認できます。
また、鹿児島地方法務局で信託目録第8号(もう一つ物件がありましたので第9号も)でした。
これは、不動産登記法が改正された以後に、物件ごとにナンバリングされます。
ですので、現在鹿児島地方法務局管轄で、この信託された不動産は8物件目ですよーということを示しています。
鹿児島ではまだまだ少ないというのがお分かりになると思います!
この目録番号を当事務所が率先して増やしていけるよう精進していきます
そのためには、民事信託(家族信託)といった方法がありますよーと皆様にお伝えしていくとともに、興味・関心がある方がいらっしゃいましたら、実際に実務ができる専門家にご相談していただければと思います。
また、周りに相続や承継で悩んでいる、困っている人がいれば、ぜひご紹介していただければ幸いです。
当事務所が皆様にとってベストな方法をご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。
もちろん民事信託(家族信託)にご興味・ご関心がある方もお気軽にお問い合わせください。
それではまた!