2018年5月の記事一覧です。
2018年05月31日
当法人は、鹿児島市内の東開町と金生町に事務所を構えて営業しております。
私の所属している金生事務所は代表の桑鶴を筆頭にお局の私がおり、東開事務所にくらべると若干(?)平均年齢高めですが、フットワーク軽く日々の業務に取り組んでます。
金生事務所は今年にはいってから相続のご相談・ご依頼が増えてきておりましたが、そんな流れのなか5月はさらに多く普段の4倍ほどでした。
内容としては、司法書士事務所ということもあり不動産の相続登記がメインではあります。しかし相続登記に付随する手続きや遺産整理業務等のご依頼もありました。
これからますます増える相続のご相談、ご依頼は多岐にわたるものになると改めて感じました。それに対応できるよう、相続にかかる様々な知識を蓄えていかなければと気を引き締めた5月の最終日でした。
金生事務所 葛迫
2018年05月21日
こんにちは。
久しぶりにブログ更新となりました金生事務所の海老原です。
今年に入ってから(娘が生まれてから?)娘と自分の体調不良に悩まされていて、風邪すら何年もひかなかった頃を懐かしく感じます
そんななか、すでに真夏日のような先々週の土曜日、まだ海開きもしていない磯海水浴場に行ってきました。
友人達と久しぶりに"海辺のカフェでランチ"のつもりだったのに、海を目の前にした2~5歳の子供達は少しも座ってくれず、全くゆっくりできませんでした
子供達は、まだ冷たい海に入って大興奮!!
桜島も綺麗で、海も底まで見えてました。
貝殻を拾ったり砂遊びをしたりと、短時間ながら楽しい時間を過ごせました。
結局、娘は翌日熱を出してしまいましたが、相当楽しかったようで、水着やスコップを見る度に「また行こうね!」と言ってます。
たまには少し無理してでも、気分転換するのは大事ですね!
2018年05月18日
こんにちは、不動産の名義変更を担当しております、東開事務所の米澤です
相続の手続きをしている際、
お客様から「兄弟は、相続放棄をしているから私一人で手続きできるよね?」
と解されてらっしゃいますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていなければ、効果はありません。
この場合、兄弟間で、もめる事はないでしょう。早めに名義変更をしておくと、費用も時間もかからずにすみます。
また、法定相続について知らなかった。て事はありませんか?
本人が亡くなり、子供がいない場合、だれが相続人になるでしょう?
Ans.配偶者と両親です。
では、子供も、両親(祖父母)もいない場合はどうでしょう?
Ans.兄弟姉妹です
その場合、兄弟姉妹が亡くなっていると、甥姪が相続人となります。
この様に手続きが遅くなれば、どんどん相続人が増える事になります。
先祖のままの不動産があれば、早めの手続きをされる事をおすすめします。
2018年05月17日
東開事務所の坂口です!
今年2月に1回目の開催がありました、
リーガルフラッグ主催の勉強会ですが、
先日、第2回目が行われました!
お忙しい中、ご参加いただきました皆様、
誠にありがとうございました。
今回のテーマは「家族信託」について。
主に不動産業者さまを対象として、
職員の矢切がお話をさせていただきました。
(矢切さんは、リーガルフラッグでの信託案件を
ほとんど全て担当していまして、
知識も実務経験もとても豊富なのです!)
わたしも後ろの方で受講させてもらったのですが、
「こんなのもあるのか!」とか、
「そういうふうに考えるのか~」とか、
実務経験者だからこそわかる内容もあり、
とても勉強になりました。
お越しくださった皆様からも、
「わかりやすかった!」「もっと詳しく知りたい!」との
ご意見が多数ありました!
ありがとうございます!
さて、次回の開催は8月を予定しております。
「相続・遺言・成年後見制度」についてお話いたします。
ご興味のあられる方は、
リーガルフラッグまでお問い合わせください。
また、講師依頼も随時お受けしておりますので、
ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
2018年05月08日
こんにちは
GWも終わり、仕事はじまってしまいましたね・・・
お天気もよく、外出された方が多かったのではないでしょうか?
奄美では梅雨入りしたそうで、鹿児島も早々と梅雨入りしそうなお天気です。
さて、今日は家族信託のことでのご報告です。
現在、当事務所では家族信託の手続きを進めているお客様が何名かいらっしゃいます。
まずはご希望をお聞きし、家族信託という仕組みをご理解いただき、契約曽の内容を吟味し、作成していくというのがおおまかな流れになるのですが、完成までにお時間がかかります。
当事務所では公正証書での作成をお願いしていますので、公証人の先生とも何度もやりとりをさせていただきます。
そんな中、受任させていただいているお客様のお一人の内容が固まりましたので、本日今年度初めての公証役場で家族信託の契約書締結となりました。
遺言書とは違い、署名等をするわけでないので立会いだけですが、毎回大丈夫かどうか緊張いたしますw
なんとか無事契約も終わり、ホッとしております。
信託の場合は、これで終わりというわけではなく、これからスタートとなります。
目的が達成されるよう今後もしっかりとサポートさせていただきます。
家族信託を実際にされている方は、まだまだ鹿児島では少ないですが、今後は増えてくると思っております。
当事務所では、実際に家族信託のサポートを行っております。
興味や関心がある方はお気軽にご相談くださいませm(__)m
それではまた!
2018年05月02日
こんにちは
朝はすごい雨でしたね
明日からはお天気持ち直すそうです。
連休はお出かけ日和となりそうですね。
人も車も多いので、事故等充分お気をつけてくださませm(__)m
さて今日はタイトルの通り、「相続登記の登録免許税の免税措置」についてです。
登録免許税とは、不動産や会社の登記をする際に国に納める税金のことです。
登記する際には、原則この登録免許税という税金を納めることになります。
よく費用が高いといわれますが、大半はこの登録免許税となっておりますw
どのような原因(売買、贈与、相続等々)かで、納める税金が異なってきます。
また、期間限定で軽減措置等がなされている場合もあります。
今回は、相続登記についての免税措置がなされました。
どのような場合に免税かというと、
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき
となります。
2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、相続した人が自分が相続した土地であるという登記をしたものが対象となります。
法務局のリンクはコチラ
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
相続したけど登記しないというパターンは結構あります。
上記で説明したように登記するだけでも費用がかかります。
売ったり貸したりしない限りは、すぐすぐ登記をする必要性はあまりありません。
また山林や利用価値のない土地などは、放置されていることも多々あります。
しかし、相続をせずにそのまま放置しておくと、いざというときにとても大変な手続きとなります。
相続人が何十人となるケースもありますし、会ったことも聞いたこともない人から印鑑をもらう必要性も出てきます。
権利関係が複雑になればなるほど、時間と手間と費用がかかってしまい、かえって高くつくこともありえます。
また空き家や所有者不明不動産などの問題にもつながります。
こうした背景を踏まえ、法務局も相続登記を促しており、その一環として今回の措置がとられたようです。
相続登記の義務化などの意見もでており、当事務所も動向に注目しております。
また新しい情報が入り次第、ご紹介していきたいと思っております。
それではよいGWを☆