2018年7月の記事一覧です。
2018年07月20日
こんにちは
金生事務所の矢切です。
今日は、商業班として会社の株式についてお話できればと思います。
司法書士事務所として、前までは誰が株主というのはあまり気にしていなかったように思います。
株主総会できちんと定足数満たしていれば有効となるからです。
また中小企業の場合は社長だけや奥様やご家族が持っていることがほとんどなため、もめることもほとんどありません。
昔はそれこそ勝手に株を譲渡したりしていた時代もあったようです。
しかし、法改正により株主の内訳を把握し、添付書類として提出しなければならなくなったり、事業承継に取り組むようになり、会社の株主が誰でどのくらい所持しているのか、株価がどのくらいなのかということがとても大事であることに気づかされました。
ほとんどの場合は株を実物として持っていないため、そもそも自分がどのぐらい株を持っているか知らない方もいらっしゃいます。
相続が起こったときに、株価がものすごく高くなり、税金をかなり支払ったという話もよく聞きます。
そもそも会社の株というのは、出資してくれた方に対して、会社が株を発行し、配当や総会の議決権等の権利を得ます。いわゆる会社のオーナーとなります。
上場企業の場合は、広く公開しており誰でもその株を購入することができ、会社としてはそのお金を会社のために使うことができます。
中小企業の場合は、株主総会で会社の決定をすることが多いため、誰が大株主なのかはかなり重要となります。
よく言われる2/3以上持っているといいといわれるのは、会社のことをほぼすべてのことを自分ひとりで決定することができるからです。
中小企業においては、意思決定が早いほうが業務がスムーズに行きます。そのため、基本的には社長兼オーナーとなることがほとんどです。
それ自体は問題ないのですが、会社の業績がよければ株価がどんどん上がっていきます。そうなると多くの株式を所持しているため、相続が生じたときに相続税がかなり高くなってしまい、後継者の方が、納税するための資金繰りが大変な場合があります。
せっかく頑張ってきた会社ですので、これからも会社が存続していってほしいというのが多くの社長様の意向かと思います。
そのためには、事業承継対策を早めに始めておくことが重要です。
早ければ早いほどで選択肢が増えますし、後継者や従業員にとってもいろいろな準備が出来ます。
まずは、株主の把握と今の株価をある程度知っておくことが必要となります。
会社としては、株主名簿を作成して、保管しておく義務があります。
整備されていない会社様は整備をしておかれるといいと思います。
また今誰が株主なのかよく分からない場合は、決算申告書の別表2を見れば、申告している株主が記載されています。
多くの場合はそちらで確認できるかと思います。
会社の株式や事業承継に関して、ご不明な点やご不安な点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。
それではよい週末!
2018年07月17日
こんにちは
暑い日が続きますね!
W杯も終わり、次の楽しみは夏休みですかね?
水分はこまめに取って、熱中症にはお気をつけ下さいませm(__)m
さて、今日は先週金曜日に税理士事務所さんと合同で事業承継の勉強会をさせていただきました!
最初に税理士の徳留先生から、株式移転によるホールディングス化を使った承継対策についてお話いただきました。
司法書士事務所としては、なかなか分かりづらい部分もありましたが、お客様と話をしていると税務のところも聞かれることが多く、少しずつ勉強していければと思っております。
次にお話いただいたのは、ヒューマンライツ株式会社の南場さんにご登壇いただきました。
保険代理店の立場から、会社と社長個人のリスクをどう対応していくのかを中心にお話いただきました!
保険会社で対応が異なったりするのはとても参考になりましたし、対策を行う順番や方法など、事務所としてだけでなく、個人としてもとてもためになりました!
意外と司法書士事務所として、保険の話を聞く機会があまりなかったので、活用していければと思います。
これからは登記だけではなく、総合的なお話ができないといけないと考えております!
今後も続けていきましょうという話になったので、しっかりと勉強していきたいと思いますm(__)m
もちろん税務の詳細は税理士さんに聞いてくださいませw
それではまた!
2018年07月10日
こんにちは
雨の日から一転、暑い日が続きますね。
夏が近づいている感じがしております。
W杯もベスト4が出揃い、どこが優勝するか楽しみです。
ベルギーとクロアチアは決勝に進めば、どちらも初となるそうです。
個人的にはベルギーが優勝するのではと予想しております。
明日の早朝の試合を観戦するかどうか迷い中です・・・
寝不足ももう少しですねw
さて、今日は本日当事務所で開催されましたセミナーについてです。
若手不動産業者様の会からセミナーのご依頼をいただき、当事務所でさせていただきました。
テーマは2020年に大きな改正となる「民法改正」について、セミナーをさせていただきました!
少しでも役立つ情報が提供できていれば幸いですm(__)m
またご参加いただきました皆様には、この場を借りてお礼申し上げます。
何度か民法改正についてはブログでも紹介させていただいていますので、ご参考にしていただければと思います。
相続の改正案も可決されましたので、改正に向けて引き続き情報発信やアナウンスをしていく予定です。
またセミナーや講演のご依頼がありましたら、お気軽にご相談ください。
それではまた!
2018年07月09日
こんにちは
各所で大雨の被害がでていますね。
お亡くなりになった方にご冥福をお祈りいたします。
また行方不明の方が一刻も早くみつかってほしいですね。
鹿児島はそこまで雨はひどくなかったですが、地盤がゆるくなっているところもあるかと思いますので、十分に注意していただければと思います。
今週から晴れが続きそうなので、梅雨明けになるかもしれませんね。
さて、今日は家族信託についてです。
家族信託のお話をさせていただく機会が増え、受託する件数も少しずつ増えてきています。
家族信託の仕組み自体なかなか難しいところがありますが、当然そこに税務も絡んできます。
もちろん税理士さんとご相談しながら進めさせていただいております。
しかし、よく税金はどうなるのかというご質問も多いため、一般的な話をご紹介させていただきます。
大原則として、家族信託は受益者課税です。
基本は受益者が税金を払うこととなります。
まずは贈与税・相続税についてです。
委託者から受託者へ託しますが、その益は受益者にいきます。
つまり税務的には、受益者がもらったとみなし、贈与税が課税されます。
しかし、委託者と受益者が同一の場合は、実質的に動いていないため、課税はされません。
つまり
委託者=受益者 贈与税かからない
委託者≠受益者 贈与税がかかる
となります。
では、受益者が死亡した場合の相続税はどうなるでしょうか?
死亡によって信託が終了する場合で、(前受益者の)相続人に帰属する場合は、相続とみなし、相続税がかかる場合は納税が必要になります。
相続人以外の場合は、遺贈とみなされ、相続税がかかる場合は2割加算対象となります。
死亡によって次の受益者へ受益権が移る場合でも、上記と同じ考えとなります。
相続税は相続と同じ考え方でよさそうです。
ただ基本的には受益者からの遺贈という扱いなので、そこは注意が必要です。
特に連続型はより複雑になるため、事前にしっかりとお話をさせていただいております。
また信託をすると、基本は相続財産からは外れることとなります。(委託者の財産ではなくなるため)
帰属する人を指定すると、その人が財産を引き継ぐ形となります。
これは遺言書と同じような役割を持っていることが分かるかと思います。
信託を使うことでのメリットはたくさんありますが、税務的なメリットはほとんどありません。
しかも下手をするとかなりの税金がかかってしまう可能性もあります。
そのため、自分で組成せずに、信託に詳しい専門家に相談しながら進めていただければと思います。
当事務所でも信託に詳しい税理士の先生と一緒にご提案をさせていただいております。
疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談くださいませm(__)m
それではまた!