リーガルブログ

2018年9月

2018年9月の記事一覧です。

遺留分とは?

2018年09月27日

こんにちは

 

9月に入って秋の風情も感じるようになってきましたが、まだまだ鹿児島は暑いですねw

台風が近づいてきているので、充分ご注意を!

 

 

今日は復習も兼ねて、遺留分についてです。

相続のご相談を受ける際に、ご説明する機会がありますが、ご存知の方も多いかと思います。

 

遺留分とは、簡単にいうと、「相続人なのでもらえる権利があるのに財産もらえなかったので、私にも少しください」といえる権利です。

遺言を書くと、財産を特定の人だけに相続させたり遺贈したりすることができます。

そうなると他の相続人の方は財産をもらうことはできません。

そこで、そうした人たちにも財産が渡るように・・・というのがこの遺留分という制度になります。

 

これは自然にもらえるのではなく、もらえなかった人がもらった人に請求をする必要があります。

ちなみに自分の相続権があることを知ってから1年以内、被相続人が亡くなってから10年以内に請求しないとできなくなります。

 

では、どのくらいまで請求できるのでしょうか?

請求できるのは、自分がもらえる権利がある法定相続分の1/2までを請求できます。

例えば、亡くなったのがお母様で、相続人が息子A、Bとします。

遺言書でAに全財産をあげた場合、Bは法定相続分の1/2のさらに1/2である1/4の財産を請求できます。

 

ちなみに請求しても、相手側が支払いをしない場合は、調停や裁判となります。

判決がでれば、相続した不動産を処分せざるをえない場合もありえますので、事前に対策しておきましょう。

 

ちなみにこの遺留分は、兄弟姉妹にはありません、

なので、お子さんがいらっしゃらない夫婦の方は遺言書を書くことを強く薦めています。

 

遺留分は必ず請求されるものではありませんが、対策を講じておかないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

財産を残す方も付言事項で想いを伝えたり、その他の方法で対策をしておくことが望ましいです。

 

当事務所では、最大限にご希望を叶えながらも、のちのちトラブルにならないようなご提案を行っております。

お気軽にご相談ください。

 

それではまた!

Let'sボーリング!

2018年09月21日

こんにちは

 

雨がひどいですねrain

むしむしします・・・

体調崩しやすい時期ですので、ご自愛くださいませm(__)m

 

 

さて、昨日は金融機関様主催のボーリング大会に参加させていただきました!

メンバーは当事務所男三人衆の桑鶴、土田、矢切です。

ちなみに土田と矢切は1年ぶりw

去年の参加以来です!

 

この大会は実力者が多く、優勝は夢のまた夢ですw

ただ気持ちだけはあります!!

しかし今年も唯一桑鶴だけがいい勝負できるぐらいで、残り二人は・・・

1年に1回しかしないのでそりゃーだめですよねw

 

次回もいくことになれば、もう少しいいスコア出したいものです!

ただ年々アベ下がってきている気が・・・・

 

 

IMG_0432.jpg

 

 

 

それではよい連休を☆

成年後見制度の注意点

2018年09月14日

成年後見制度とは、認知症などによって、
物事を判断する能力が不十分、あるいは全くない、という方を保護するための制度です。

家庭裁判所に申立てをして、
後見人(場合によっては保佐人、補助人)を選任してもらい、
その後見人等が、代わりに法律行為を行います。

この制度を利用するときには、注意すべき点があります。
「自分が後見人になろう」と考えていらっしゃる方は、
特に確認しておきましょう。

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【成年後見制度のおもな注意点】 
★本人=物事を判断する能力が不十分なひと、候補者=後見人になろうとしているひと。

  • 一度申立てをしたら、取り下げをするには家庭裁判所の許可が必要です。
  • 一旦成年後見人等に選任されると、基本的に正当事由がない限り、
    本人が死亡するまで辞任することはできません。
    また、家庭裁判所が認めない限り辞任できません。
    手続きの主たる目的が、不動産売却や遺産分割協議であって、
    その目的が達成されたとしても、成年後見人等の職務はそこで終了しません。
  • 候補者が必ず成年後見人等に選任されるとは限りません。
  • 家庭裁判所が選任する成年後見人等以外に、家庭裁判所の判断により、
    監督人が選任される場合があります。
  • 家庭裁判所が司法書士や弁護士などの専門職後見人または監督人を選任した場合には、
    その者に報酬が発生します。
    この報酬の額は申立より家庭裁判所が決定し、本人の財産から支出されます。金額は月15万円程です。
  • 成年後見人等が本人の居住用不動産を売却したり、賃貸借するような行為は
    家庭裁判所の許可が必要になります。
    また、家庭裁判所の許可がない限り、これらの行為をすることはできません。
  • 成年被後見人等に選任された場合、本人の財産管理並びに身上監護に関して、
    年1回(本人の誕生月)に家庭裁判所に文書にて報告する必要があります。

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いかがでしたか?
ここにあげた注意点は、主なものです。
ご本人の状態や財産状況などによって、他にも注意すべき点はありますので、
申立てをする前に、きちんと確認しておくことが大切です。

LF主催勉強会3回目

2018年09月12日

ごぶさたしています。
東開事務所の坂口です。

勉強会資料.JPG


2018年の年間企画として実施しています、
リーガルフラッグ主催の「法律勉強会」ですが、
9/11に第3回目の開催がありました!
(前回までの様子はこちら→第1回第2回
お越しいただいたみなさま、
誠にありがとうございました。

土田先生.JPG

今回は、「あたらしい相続」というテーマで、
司法書士の土田がお話させていただきました。
具体的事例を交えながらの講義でしたので、
イメージがしやすかったのでは、と思います。
終了後も質問が飛び出すなど、非常に活気あるものとなりました。

相続手続はもちろん、
遺言・民事信託や成年後見制度・任意後見制度など、
終活にかかわる分野も、時代に合わせて、
年々新たな決まりができたり、取扱いが変わったりしています。
(われわれも日々勉強です・・・!)

「今まで準備していたことは、大丈夫かな?」
「これから終活していきたいけど、新しい制度はどんなものなのだろう?」
などの疑問・不安のある方!
どうぞお気軽に、当事務所までご相談ください!

日本の異常気象の原因?

2018年09月10日

 

主婦歴33年。仕事が終わって、夕飯・・・もう何も食べずに寝てしまいたい。

でも、何とか準備したものを食べるまでは起きているのですが、そこから意識が遠のいて朝‼ はよくあるしょうもない主婦です。食後の洗い物は・・苦手です。

 朝!その後片づけから始まると、うんざり・・でも、朝は元気な私。

後片付け、朝食、昼食の準備まで、こんなもんさ人生は・・とあきらめたり、

プツン!どうして私だけこんなに頑張らなくてはいけないのと同居人に目で訴えたある日、

「今日から俺が手伝っちゃる」

うそ~。どうせ、三日坊主だろうと思いきや、本日まで、台所の食器がきれいに片付いています。

その気持ちがとっても嬉しいこの頃です。

娘曰く、今年台風が日本に数多く近づくのは、主人のせいだと・・う~んうなずける。  名無しで!

 

家族信託と税務②

2018年09月04日

こんにちは

 

 

9月に入りましたね。

台風が近づいてきていて、雨や風には充分注意をしてくださいませm(__)m

 

 

 

今日は、以前ご紹介しました家族信託と税務の続きです。

 

以前のはコチラから

家族信託と税務①

 

今回は司法書士にも関わりがある登録免許税、不動産取得税と固定資産税についてです。

 

まずは、登録免許税からです。

不動産を信託する場合、原則として信託登記をします。

なぜかというと、不動産の情報は基本公示されていますので、その不動産が信託されているかどうかは登記されない限り分かりません。登記をすることで信託財産であることを証明することが出来ます。

また、登記されることで分別管理ができ、信託財産としての独立性を保つことができます。

これらの理由から、不動産は契約締結後に登記を行います。(私たちの本職ですねw)

 

そのため法務局に申請する際に、登録免許税がかかってくるというわけです。

信託の登録免許税は以下のとおりです。

 

土地 固定資産税評価額 × 0.3%  ※軽減措置により

建物 固定資産税評価額 × 0.4%

となっており、売買や贈与よりも安い費用で行うことが出来ます。

 

不動産を生前贈与しようと考えている方は、家族信託を検討してみる価値はあるかと思います。

 

ただ、信託が終了し誰かにその不動産を帰属させるときは、基本贈与という扱いになってしまいます。

(※特例として相続としてみなされば、相続登記と同じ費用になります。)

そのため、信託をしたせいで費用が余計にかかってしまうということもありえます。

しっかりと出口をどうするのかを考えておく必要があります。

 

 

次に不動産取得税です。

不動産を取得したら、1回だけですが不動産取得税がかかります。

基本的に売買の場合は軽減措置があるのでかからない場合が多いのですが、贈与等でもらった場合は普通に課税されてしまいます。

では、信託した不動産はどうなるかというと、信託した段階では取得したわけではないですので、受託者の方に税金がかかることはありません。

信託が終了し、誰かに帰属した段階でかかってきます。

(※特例として、相続としてみなされればかかりません。)

なので、しっかりと考えて組成する必要があります。

 

最後に固定資産税です。

こちらは毎年1月1日に不動産を所有している方にかかってくる税金です。

5月頃納税の通知が来るかと思います。

この固定資産税は、信託をすると受託者のほうに届くようになります。

登記簿の所有者に届くためです。

ただ受託者はあくまで預っているだけですので、基本的には委託者の方が支払うというのが一般的です。

なので、不動産を信託する際は、ある程度の金銭も一緒に信託することになります。

 

 

おおまかではありますが、まとめさせていただきました。

その他にも信託は考えるや注意する点が多くあり、やはり精通した専門家に依頼するのが無難です。

ご興味や関心がある方は、お気軽にご連絡ください。

 

 

ではまた!