2018年10月の記事一覧です。
2018年10月26日
こんにちは
ハロウィンが近づいてきていますね。
すっかり定着した気がしますが、皆様は仮装されますか?
子どもというより大人が楽しんでいるイベントな気がしますw
いい経済効果なんでしょうが・・・
今年もおとなしくしてると思いますw
さて今日は代表の桑鶴が講演をさせていただきましたので、その様子をご報告いたします。
今回は、「新中間省略登記」についてご依頼があり、お話させていただきました。
よく言われる「第三者のための契約」というのがこれです。
講演でもお話しましたが、身近な契約で言うと「保険契約」がこれにあたります。
これが不動産にも応用できるという話です。
司法書士の中でも賛否両論あるそうですが、法的にも認められている方法ですので問題ありません。
概要やメリット、注意する点などをお話させていただきました。
少しでもお仕事のお役に立つようなセミナーができていれば幸いです。
これはどのケースにも使えるというわけではありませんが、場合によってはこういった方法で売買契約を締結するほうがいい場合もあります。
ご不明な点等がありましたら、お気軽にご連絡ください。
それではまた!
2018年10月15日
こんにちは
一気に涼しくなりましたね。
衣替えが追いついてないですw
よく考えるともう2ヶ月ちょっとで今年も終わりと思うと早いなーと感じます。
時の流れを感じますが、残りも頑張っていきたいと思います。
今日は改めて法定相続証明制度のご案内です。
当ブログでも何度かご紹介させていただいていますが、始まって1年近く経ちました。
利用は進んでいますが、まだまだ知らない方も多いかと思います。
当初よりも使える箇所も増えていますので、できれば利用をしていただければ幸いです。
まずは法定相続証明制度の概要からご説明致します。
預貯金解約や相続登記などの相続手続きには、亡くなった方や相続人の戸籍などが必要になります。
この集めた戸籍を各窓口に持っていって手続きをするのですが、同時に手続きをするとなると複数枚必要であったり、窓口の方が手馴れていなかったりすると抜けがあったりして再度取得しにいったりとなかなか時間と手間がかかります。
多くの方が口座を複数持っており、まずは解約手続きをされる方がほとんどです。
そうなると集めた戸籍をそれぞれに持っていって、その場で戸籍全部のコピーを取ってもらったり、場合によっては郵送したりするため、かなり時間がかかります。
また確認する金融機関のほうも細かい戸籍を読み解かなければならないため、時間と手間がやはりかかります。
そうした煩わしい手間を簡略化するために、新設されたのがこの法定相続証明制度になります。
内容としては、相続人を示す一覧図になります。
完結にいうと、戸籍の代わりになるものになります。
戸籍を提出する代わりにこの証明書を提出することで代用することが可能となります。
では、この一覧図はどのようにして取得すればいいのでしょうか?
こちらは法務局が認証してくれますので、申請書と戸籍等を法務局に提出し、一覧図を交付してもらうことになります。
様式が決まっていますので、事前にHPなどで調べてから作成することをオススメ致します。
当事務所では、この手続き(戸籍取得も含む)を代行することができますので、お時間がない方や面倒な方はお気軽にご連絡ください。
それではまた!
2018年10月02日
10月になりましたね・・・・あと3か月でまた一年が終わりますね。。。
時間の速さについていけずいつまでも若いつもりでいるのですが
最近あるものをなくしていることに気づきました・・・・・
それは『筋肉』です。。。。
昔から運動をすると体がかゆく蕁麻疹になるので運動アレルギーだと
決めつけていたのですがよくよく調べてみると原因は『運動不足』
そして気が付けばどれだけ力を入れても二の腕の力こぶができなくなっていました。
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そこで今年は筋トレの秋にしようと心に決めました!
まずは姪(約7キロ)を抱えながらのスクワット、仕事中の腹式呼吸!
いつまで続くかわかりませんがいつの間にかなくなっているものが
他にもあるのではないかとおびえながら生活している盛永でした。
今年は朝晩の寒暖差が大きくなるの時期が早い気がします。
東開事務所では続々と体調不良になる人がでてきているので
皆様も筋トレで体力をつけてご自愛ください