2019年2月の記事一覧です。
2019年02月22日
こんにちは、東開事務所の坂口です。
きょうは、ローン完済後のお手続きについてのおはなしです。
「やっと住宅ローンを完済したぞ!」
おめでとうございます!!!
ですが、これで終わりではありません。
最後にもうひとつ、やらなければならないことがあります。
それが、「抵当権の抹消登記」です。
融資を受けるとき、土地と建物は金融機関の担保に入り、
その際「抵当権設定」という登記を行います。
住宅ローンを完済しても、
この抵当権の登記が勝手に消えてくれることはありません。
法務局へ「抵当権抹消」の登記申請をしなければなりません。
完済後、金融機関からいろいろな書類が送られてくると思います。
その中に、抵当権抹消手続きに必要な書類も入っていることが多いです。
司法書士に依頼したり、法務局に相談へ行く場合は、
その書類すべてを持参すれば、話がスムーズにすすむと思います。
また、抵当権抹消登記に期限はありません。
ですが、いつまでも手続きせずに放っておくと、
金融機関から受け取った書類を無くしてしまったり(よくあります)、
不動産の相続が発生してしまったりして、
余計に時間や費用がかかってしまう可能性があります。
なので、できるうちに、
早めにお手続きすることをおすすめしています。
2019年02月14日
今日は、2月14日 聖バレンタインDAYです。
先日、大好きな主人?のために、チョコを買いに行ってきました。すごい!種類のチョコとすごい数の女性にもまれながらゲット・・・
最近では、自分用にご褒美で求める人も多いそうですよ。
事務所でも、お世話になるお客様にお渡ししたいねと、少しだけ準備いたしました。みなさまにお届けしたいのですが・・気持ちだけお届けします。リーガルフラッグ愛
2019年02月12日 平成30年7月6日相続法の改正する法律が成立しましたね。 相続法の分野については,社会の高齢化が進展し,相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため,その対応の必要性が高まってきてました。 今回の相続法の改正は,この社会経済情勢の変化に対応するものだったり,残された配偶者の生活に保護する等の点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれていますよ。又、遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多くの改正項目を盛り込んでおり大変だあ~という思いです。 このように、法律改正され順次施行される中で、皆様に周知してことが非常に肝要だと思っておりますが、そのためにも まず自分改革をして、この改正についていくように努力しないといけないですね。 皆様 一緒に勉強しましょう。 司法書士 桑鶴浩二 法律改正 目白押し!!