法律に関する情報はこちらから。 法律改正やその他業務に関するお知らせを公開していきます。
2023年08月16日
最近、相続に関する相談が増えてきました。お盆の時期 実家に親族が集まるので、相続の話が話題にあがるからかもしれません
また、令和6年4月1日から 原則 死亡した日から3年間内に相続登記申請しないと 10万円の過料が課されることが、その原因になっているかもしれません。
実は、私も、亡くなった母親名義の土地が1筆残ってます。それで相続登記が義務化されることが、いい機会なので早めに相続登記に取り組みたいと思ってます。
皆様方も 相続されていない不動産がないか?是非見直しをすることをお勧めします。
2021年03月08日
遺言書を書く場合、普通は、公正証書か自筆証書の2通りの方法があります。
公正証書の場合、法的に安心ですが、手続きやコスト面で難があるとの意見があり、 一方で自筆証書の場合は、法的に不安なことや、その中身の改ざんや紛失等のリスクがあるとの意見がありました。
改正により、自筆証書について
①財産目録等は、自筆で書かなくてよくなりました
②紛失等の防止のため法務局での保管手続きができるようになりました
この②点により、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。
私も実際、自筆証書を書いて法務局に保管手続きをしました。その流れについては、過去のブログに載せてありますので、お読みください。
争族とならないために遺言書を書こうと思っている方は、リーガルフラッグまでお問合せください。
司法書士 桑鶴浩二
2020年04月27日
本日、法務省民事局長から標記手続きの取扱手続きが来ました。
そうなると、皆様が遺言書を作成しやすくなり、相続事件で少しでも争いごとが減るのかなと期待してます。
相続の件でなにかご相談あれば気軽にご相談ください。
桑鶴
2019年02月22日
こんにちは、東開事務所の坂口です。
きょうは、ローン完済後のお手続きについてのおはなしです。
「やっと住宅ローンを完済したぞ!」
おめでとうございます!!!
ですが、これで終わりではありません。
最後にもうひとつ、やらなければならないことがあります。
それが、「抵当権の抹消登記」です。
融資を受けるとき、土地と建物は金融機関の担保に入り、
その際「抵当権設定」という登記を行います。
住宅ローンを完済しても、
この抵当権の登記が勝手に消えてくれることはありません。
法務局へ「抵当権抹消」の登記申請をしなければなりません。
完済後、金融機関からいろいろな書類が送られてくると思います。
その中に、抵当権抹消手続きに必要な書類も入っていることが多いです。
司法書士に依頼したり、法務局に相談へ行く場合は、
その書類すべてを持参すれば、話がスムーズにすすむと思います。
また、抵当権抹消登記に期限はありません。
ですが、いつまでも手続きせずに放っておくと、
金融機関から受け取った書類を無くしてしまったり(よくあります)、
不動産の相続が発生してしまったりして、
余計に時間や費用がかかってしまう可能性があります。
なので、できるうちに、
早めにお手続きすることをおすすめしています。
2018年11月27日
こんにちは
今日は、お知らせとお願いがあり、UPさせていただきました。
現在、会社設立の際、「定款認証」という手続きが必要になります。
これは、公証役場で公証人の先生がこの定款は問題ありませんと証明していただく手続きになります。
必ず会社の本店に設定した公証役場での認証が必要になり、管轄する公証役場に出向く必要があります。
株式会社と一般社団・財団法人では必要な手続きとなります。
(合同会社は必要ありません)
定款は、簡単に言うと会社の原則的なルールとなります。
決算や役員の人数や任期などが書いてあります。
定款は最初は認証がいりますが、設立後は会社の自治に任されており、株主総会で変更することができます。
基本的にはこの定款に基づいて、会社運営を行っていきます。
ご依頼を受けた場合は、当事務所が代理で公証役場に出向き、定款認証を受けます。
その際に、必要書類をいただいたり、印鑑を押してもらったりしていただくのですが、今回もう一つ確認させていただく事項が増えました。
法改正により、平成30年11月30日より法人の実質的支配者を把握することになり、公証役場に申告をしなければならなくなりました。
この改正の意図としては、暴力団やテロリストなどによる法人の不正使用(マネーロンダリングやテロ資金使用なと)を防ぎ、法人の透明性を高めるためです。
そのため、認証までに実質的支配者が暴力団等に該当するかどうかを嘱託人である当事務所が申告をすることになります。
会社設立の際、設立内容についてヒアリングをさせていただきますが、併せてこの内容もお聞きさせていただきます。
場合によっては資料等をお願いすることもあるかと思います。
お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
スムーズな設立への動きがある一方で、犯罪や不正使用などを防ぐことも求めらています。
当事務所としましても、迅速な手続きを行っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
不動産はもちろん、設立や目的変更、吸収合併などの手続きも取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。
それではまた!
2018年09月14日
成年後見制度とは、認知症などによって、
物事を判断する能力が不十分、あるいは全くない、という方を保護するための制度です。
家庭裁判所に申立てをして、
後見人(場合によっては保佐人、補助人)を選任してもらい、
その後見人等が、代わりに法律行為を行います。
この制度を利用するときには、注意すべき点があります。
「自分が後見人になろう」と考えていらっしゃる方は、
特に確認しておきましょう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【成年後見制度のおもな注意点】
★本人=物事を判断する能力が不十分なひと、候補者=後見人になろうとしているひと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
いかがでしたか?
ここにあげた注意点は、主なものです。
ご本人の状態や財産状況などによって、他にも注意すべき点はありますので、
申立てをする前に、きちんと確認しておくことが大切です。
2018年06月29日
「親がもっている土地に、建物を建てたいと思っているのですが」
というご相談をよくお聞きします。
そこで皆さん悩まれるのが、
「土地の名義変更はしておいた方がいいのか?
変更するなら贈与で?それとも売買にした方が税金が安い??」
というところ。
各場合にかかる税金について
少しまとめてみました。(※2018.6現在の情報です)
----------------------------------------------------------------------------------
・特に新しくかかる税金はありません。
※この場合は、
将来親御さんがお亡くなりになった際に、
相続登記をすることになると思います。
相続関係が複雑だったり、相続人間の仲が悪かったりすると、
スムーズに手続きできない場合があります。
また、今は良くても、
今後の状況がどのように変化するかはわかりません。
「名義が変えられない!」というリスクを回避するため、
当事務所では、なるべく早く名義変更を済ませておくことをおすすめしています。
(もちろん、無理のない範囲で、ですが)
・贈与税・・・国税庁HP
※一定の場合には「相続時精算課税制度」の利用が可能です。
(使用すると、2,500万円までは贈与税がかかりません)
・登録免許税・・・固定資産税評価額×20/1000
・印紙税・・・贈与契約書に添付します。200円/通
・不動産取得税・・・宅地の場合は、固定資産税評価額×1/2×3%
★取得者には、今後、固定資産税/都市計画税がかかります。
・登録免許税・・・固定資産税評価額×15/1000
・印紙税・・・売買代金によって金額が変わります。
・不動産取得税・・・宅地の場合は、固定資産税評価額×1/2×3%
・売買代金・・・親族だからといって安く設定しすぎると、
贈与とみなされてしまい、贈与税が課せられることもあるので注意。
・譲渡所得税・・・国税庁HP
★取得者には、固定資産税/都市計画税が今後かかります。
--------------------------------------------------------------------------
・・・いかがでしょうか。
一口に「名義を移す」といっても、
いろいろな方法があって、いろいろな税金がかかってくるのですね。
「うちの場合は、どの方法が合っているのだろう?」
という方は、お気軽にご相談ください。
税理士の先生をご紹介することも可能ですよ。
以下のボタンよりフォームへ移動し、必要事項をご入力の上、送信ください。
2018年03月27日
こんにちは
すっかり春ですね
昼間はだいぶ暖かくなってきて、日によっては暑いときも増えてきましたね。
また今年は桜も早く、先週末は花見をされた方も多かったのではないでしょうか?
今週末もギリギリ大丈夫そうなので、雨が降らないといいですね。
さて本日は、以前もご紹介させていただきました、相続法改正についてです。
いくつか改正点がありますが、どのような内容になるのかを改めてご紹介したいと思います。
今日は、「配偶者の居住権の保護」についてです。
これは、新しい権利として次の2つが新設される予定です。
1.短期居住権
これは、夫と暮らしていた自宅に関して、遺産分割が終わるまで、もしくは相続開始から6ヶ月が経過した日のどちらか遅い日まで、奥さんが無償で居住できる権利となります。
2.長期居住権
同じように、夫と暮らしていた自宅に関して、以下のいずれかの場合は、奥さんが亡くなるまで居住することが可能となります。
①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
③被相続人と配偶者の間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき
一見すると当たり前のような気がするかもしれませんが、実際に自宅不動産をめぐってトラブルが起こっているのが現状です・・・
例えばですが、次の相続を考えて自宅を長男に相続させたとします。そして奥さんはそのまま自宅に住むのが当然ですよね。この状態はいわば、長男から自宅に住まわせてもらっている状態となります。この状態で長男と仲違いをしてしまったり、長男が急遽お金が必要になり売却をしてしまうと、奥さんは自宅に住めなくなってしまいますし、既に長男のものとなっているため、法的には文句は言えません。
また前妻の子どもとの相続で、代償的に金銭を支払わなければならなくなる場合もあり、費用を捻出するために自宅を処分しなければならなくなるケースも考えられます。
この制度が新設されれば、追い出される心配はなくなりそうですね。
また長期居住権は、今のところ普通に相続したよりも評価が低くなると言われているため、配偶者の相続分を増やすことにもつながります。
他にも配偶者を優遇する制度が出来ており、高齢化に伴い、老後の生活安定を示唆した内容となっています。
とはいえ、全く何も対策をしていなければ、分割の際にもめてしまって、結局同じ結果になってしまう場合もあるかと思います。
しっかりと対策を行っておけば、無用なトラブルを回避することができますので、事前に家族で話し合いをしておきましょう。
当事務所では、もめないための生前対策についても、ご相談をお受けしております。
お気軽にご連絡ください。
それではまた!
2018年01月10日
こんにちは
今週末はセンター試験ですね
受験生のみなさんは最後の追い込みをしてらっしゃるかと思います。
お天気が心配ですが、晴れてくれるといいですね
またインフルエンザ等がはやっていますので、体調管理だけは整えて臨んでいただければと思います!
さて、今日は昨年の年末に取り上げられたニュースをご紹介いたします。
平成29年12月28日の日経新聞で取り上げたのが、
「相続登記の義務化」
です!
現在相続登記は、相続人に任されています。(登記は第三者に自分の所有ですよー!と主張するためのものなため)
なのでしなくても特に罰則等はありません。
利用価値がない田舎の土地や山などは、登記の費用や手間もかかるし、固定資産税は払うけど活用することもないし、売ることもできないため、登記を変えない方も多くいらっしゃいます。
しかし、放置しているといざ名義を変えたいときに相続人が多くなりすぎて、会ったことも話したことのない人たちから印鑑を押していただかなければならなくなります。
また空き家問題も深刻で、このまま何もしなければ、2040年には北海道と同じぐらいの面積の土地が空き家になると言われています。
空き家は倒壊リスクや犯罪に使用されたりとさまざまな問題が生じており、重要な課題とされています。
固定資産税の徴収もできませんしねw
こうした問題を踏まえ、相続登記の義務化や所有権の放棄の可否等を検討しているとのことです。
相続税みたいに期限が設けられるのかなど詳細はまだ分かりませんが、早ければ今年中に改正に向けて動き出すそうです。
平成32年には大幅に民法が改正になりますし、相続に関する法律も一部改正が検討されていたりと、現状にあった法改正が今後も行われていくような気がしております。
また詳細等が分かり次第、情報発信させていただければと思いますm(__)m
ではまた!
2017年12月11日
こんにちは
忘年会シーズンになりましたね
多い方は毎日行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
ほどほどにというのは難しいかもしれませんが、無理なさらない程度に楽しんでくださいませm(__)m
さて、今日は近々行われる民法改正についてのお話です。
今回の民法改正は、かなり大幅に変わってきます。
また関連するところは、少しずつご紹介させていただくかと思います。
今日はその中でも、自筆証書遺言に関するところをお伝えさせていただきます。
ここ最近の終活ブーム等もあり、遺言書を書かれる方は増えてきております。
公正証書遺言で作成された方が安心なのですが、それなりの手数料等がかかるということもあり、気軽に書くというところまではまだまだです。
また自分ひとりでいつでも書ける自筆証書遺言は、気軽に書ける一方で、法的に不備があったり、内容があいまいで手続きに使えなかったりと、せっかく準備していたのに活用できないケースも多々あります。
そうしたことや社会情勢の変更等も踏まえ、今回の改正案では、自筆証書遺言の改正もされることになっております。
改正は大きく分けて二つです。
①方式緩和
今までは全文を自筆、つまり自分で書かないといけなかったのですが、財産の特定に関するところはパソコンなどで記載してもいいようになります。
財産が多い方は書くだけでも大変でしたので、これで少し楽になったかと思います。
②保管制度の創設
自筆証書遺言はどうしても紛失や改ざんのリスクが伴いますので、今までは自分で保管されたり、当事務所のような法律事務所に預けていたりされていたと思います。
自分で保管していた場合、書いたことを誰も知らずに見つからなかったりとか、どこにしまったか忘れたという問題もありました。
そこで、このたび保管制度を創設し、公的機関である法務局で保管してくれるようになるようです。
今のところの流れは以下のようになっております。
1.遺言者本人が保管を申し出
2.相続人等は、相続開始後に保管の有無を確認
3.相続人は遺言書を閲覧、又は正本の写しを受けることができる
※原本は交付せず、一定期間保管することを想定
4.検認手続きは不要。
5.2の申出はなされたときは、相続人に保管していることを通知
4の検認手続きに関してですが、今までは自筆証書遺言を使って手続きをしようと思うと、家庭裁判所に遺言書を持参し、検認という手続きをしないといけませんでした.
この検認は、あくまで相続人の皆様に「遺言書がありますよー」ということをお知らせする制度です。なので、形式に不備があるかどうかまでは見てくれません、
今後は保管しているのが法務局なので、この手続きを変わりに法務局がしてくれるようになります。
わざわざ裁判所に申立をする必要がなくなったので、手間がひとつなくなりました。
また将来的には、死亡届の提出後に自動通知する仕組みや保管時に形式的なチェックを行うことも検討しているとのことです。
どこまで法務局がしてくれるかにもよりますが、今後は遺言書があるかどうかもすぐに分かりますし、不備で使えないということもなくなっていくと思われます。
これらが実現すると、自筆証書遺言の需要が増えそうですね!
当事務所でも自筆証書遺言のキットを販売しておりますので、ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。
また遺言書作成に関するサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
それではまた!