リーガルブログ

【金生・相続学校】3限目 相続人は誰になる?その②


こんにちは、月一度お送りしています、金生・相続学校のお時間です!
鹿児島市、昨日は晴れたのですが、今日はまた雨が戻ってきてしまいました。

さて、前回「相続人の特定は奥が深い」という話で終わっていた相続学校。
今回も、もう少し相続人について見ていきます。

では、前回の復習もかねて、早速問題とまいりましょう!
次の相続関係では、誰がXさんの相続人になるでしょうか?
(ヒント→前回の相続学校Q4をごらんください!)

1-1.JPG

※クリックで拡大します(他の図も同様です)

 ※※ちなみに

説明.JPG

 
を表しています。(以下同じ、拙い絵で申し訳ありません)※※


正解は…
Yさん、Aさん、Dさん3人です!

では、つづいてこの場合はどうなるでしょうか?

 

1-2.JPG 


正解は…
Yさん、Aさん、Cさん、Dさんの4人です!

 

「なんで? 1問目と一緒じゃないの?」
と思われた方!

そうなんです!相関図の形としては同じなんです!
ただひとつだけ違うところがあります。
それは・・・ここ!!

1-3.JPG1-4.JPG

 

亡くなられた順番!!

1問目では、父:Xさんが亡くなる前に、
子:Bさんが亡くなっています。

このような場合、Bさんの相続権はぐっ、と下におりて、
孫のDさんへいきます。(これを代襲相続:だいしゅうそうぞくといいます。)

2問目では、父:Xさんが亡くなったあとに
子:Bさんが亡くなっています。

このような場合、一度Xさんの相続があって、
そのあとBさんの相続が発生したということになるのです
(これを数次相続:すうじそうぞくといいます)。

つまり

まず、①Xさんの相続を考えて、(→このときの相続人はYさん、Aさん、Bさん)
1-5.JPG

 

次に②Bさんの相続を考える。(→このときの相続人はCさん、Dさん)
1-6.JPG

 

で、最終的に
Yさん、Aさん、Cさん、Dさんが相続人となります。

代襲相続と数次相続のおおきな違いは、
Bさんの妻:Cさんが相続人になるかどうかというところ。

法定相続の場合なら、各人の相続する割合も変わってきますし、
数次相続の場合、遺産分割で相続するのであれば、
Bさんの子:Dさんが未成年であるときには、
特別代理人(利益の対立する親権者Cさんに代わって、
Dさんの代理人となり、遺産分割をするひと)を
選任する必要があるのです。

さて、すっかり長くなってしまいましたので、
本日はここまで。

ですが相続人についてのおはなしに、もう少しだけお付き合いください。
続きはまた近日中にアップしたいと思います!
お楽しみに~!