リーガルブログ

民事信託(家族信託)ってどう使える?


こんにちは

 

 

日曜日は鹿児島マラソンでしたね!

あいにくの雨でしたが、走られた方は本当にお疲れ様でした!

まだ足や体が痛い方もいらっしゃるとは思いますw

仕事は休めないかと思いますが、しっかりとケアしてくださいね。

 

 

さて、今日は最近テレビなどでも話題にされている民事信託(家族信託)に関して、どのようなものなのかを改めてご紹介させていただきます!

以前UPしたのは、信託の機能などをご紹介しましたが、今日はもっと分かりやすく、ざっくりどう使えるのか?というところをご紹介致します。

 

まずは民事信託(家族信託)とはなんぞや?からですが、一言で表すと「財産管理の一手法」です。

自分の財産を信頼できる人に託し、管理してもらい(これが「信託」ですね)、預ける相手が信託会社以外の誰かに託すと「民事信託」で、その中でも家族に託すと「家族信託」となります。

自分の財産を託すとなると、やはり信頼できるのはご家族になることが多いかと思います。そのため、家族信託という言葉のほうが一般的には使われることが多くなってきています。

 

それではなぜこれが私たちの業界で話題になっているのかというと、今まで出来なかったさまざまなことができるようになるからです!

 

一つ目は、認知症対策に活用できるからです。

認知症になってしまうと、自分の財産を自由に使うことは原則できなくなります。

今までは、後見人制度などを利用して、財産を管理していくことは多かったのですが、後見制度は認知証になった方の財産を守るという性質上、財産を動かすことは非常に難しくなります。

たとえば、相続税対策でアパートを建てたり、購入したりすることはもちろん出来なくなります。

しかし、この家族信託を活用すると、たとえ自分が認知証になったとしても、財産を託した人が代わりに契約をしたり、建築後も管理をしてくれます。しかも、賃収などを生きている間は自分に入るようにすることも可能です。

 

2つ目は、自分の望んだ承継ができることです。

自分の土地は先祖代々受け継いできたが、お子さんがいらっしゃらない場合、奥様より先に亡くなってしまうと、奥様のご兄弟へ土地の権利が渡ってしまうことになります。

自分の想いとしては、できれば自分達の家系に引きついでいって欲しいが、遺言ではそこまでの法的効力をもたせることはできません。

当然奥様がご存命中の間は、奥様に自由に使って欲しいという想いもあります。

このような場合、家族信託を活用することで、自分が亡くなった後は奥様へ、そして奥様が亡くなった後は、兄弟の子供へその土地を引き継いでもらうことが可能となります。

 

 

家族信託の活用法がなんとなく見えてきたのではないでしょうか?

ほんの一例にはなりますが、今後ますます活用されていくと考えられています。

 

また自分の財産を託すことで、安心して今後生活できるようになりますし、託される側も亡くなってから突然ではなく、前もって把握できるため、しっかりと準備することもできます。

 

 

それではいつ始めればいいか?という質問がでてきそうですが、答えは「今から」です。

遺言もそうですが、ご自身がお元気でないと活用できません。

あまり想像したくはないですが、いつ認知証になってしまったり、寝たきりになってしまうか分かりません。

そうなってからでは何もできなくなってしまいます。

 

実際に対策をするかどうかは後で考えるとして、まずは対策をしたほうがいいのかどうか、するならどういう対策がいいのかを知っておくことが重要です。

そうしたお手伝いをさせていただければ幸いです。

 

何かありましたら、お気軽にご相談くださいませ!

 

 

それではまた!!