リーガルブログ

家族信託と税務①


こんにちは

 

 

各所で大雨の被害がでていますね。

お亡くなりになった方にご冥福をお祈りいたします。

また行方不明の方が一刻も早くみつかってほしいですね。

 

鹿児島はそこまで雨はひどくなかったですが、地盤がゆるくなっているところもあるかと思いますので、十分に注意していただければと思います。

今週から晴れが続きそうなので、梅雨明けになるかもしれませんね。

 

 

さて、今日は家族信託についてです。

家族信託のお話をさせていただく機会が増え、受託する件数も少しずつ増えてきています。

家族信託の仕組み自体なかなか難しいところがありますが、当然そこに税務も絡んできます。

もちろん税理士さんとご相談しながら進めさせていただいております。

 

しかし、よく税金はどうなるのかというご質問も多いため、一般的な話をご紹介させていただきます。

 

 

大原則として、家族信託は受益者課税です。

基本は受益者が税金を払うこととなります。

 

 

まずは贈与税・相続税についてです。

委託者から受託者へ託しますが、その益は受益者にいきます。

つまり税務的には、受益者がもらったとみなし、贈与税が課税されます。

しかし、委託者と受益者が同一の場合は、実質的に動いていないため、課税はされません。

 

つまり

委託者=受益者 贈与税かからない

委託者≠受益者 贈与税がかかる

となります。

 

では、受益者が死亡した場合の相続税はどうなるでしょうか?

死亡によって信託が終了する場合で、(前受益者の)相続人に帰属する場合は、相続とみなし、相続税がかかる場合は納税が必要になります。

相続人以外の場合は、遺贈とみなされ、相続税がかかる場合は2割加算対象となります。

 

死亡によって次の受益者へ受益権が移る場合でも、上記と同じ考えとなります。

相続税は相続と同じ考え方でよさそうです。

ただ基本的には受益者からの遺贈という扱いなので、そこは注意が必要です。

特に連続型はより複雑になるため、事前にしっかりとお話をさせていただいております。

 

また信託をすると、基本は相続財産からは外れることとなります。(委託者の財産ではなくなるため)

帰属する人を指定すると、その人が財産を引き継ぐ形となります。

これは遺言書と同じような役割を持っていることが分かるかと思います。

 

 

信託を使うことでのメリットはたくさんありますが、税務的なメリットはほとんどありません。

しかも下手をするとかなりの税金がかかってしまう可能性もあります。

そのため、自分で組成せずに、信託に詳しい専門家に相談しながら進めていただければと思います。

 

 

当事務所でも信託に詳しい税理士の先生と一緒にご提案をさせていただいております。

疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談くださいませm(__)m

 

 

それではまた!