リーガルブログ

相続とは?

相続に関することはこちらです。 基礎的なことから具体的な事例等もUPしていく予定です。

法定相続証明制度のご案内(再)

2018年10月15日

こんにちは

 

一気に涼しくなりましたね。

衣替えが追いついてないですw

よく考えるともう2ヶ月ちょっとで今年も終わりと思うと早いなーと感じます。

時の流れを感じますが、残りも頑張っていきたいと思います。

 

 

今日は改めて法定相続証明制度のご案内です。

当ブログでも何度かご紹介させていただいていますが、始まって1年近く経ちました。

利用は進んでいますが、まだまだ知らない方も多いかと思います。

当初よりも使える箇所も増えていますので、できれば利用をしていただければ幸いです。

 

まずは法定相続証明制度の概要からご説明致します。

預貯金解約や相続登記などの相続手続きには、亡くなった方や相続人の戸籍などが必要になります。

この集めた戸籍を各窓口に持っていって手続きをするのですが、同時に手続きをするとなると複数枚必要であったり、窓口の方が手馴れていなかったりすると抜けがあったりして再度取得しにいったりとなかなか時間と手間がかかります。

多くの方が口座を複数持っており、まずは解約手続きをされる方がほとんどです。

そうなると集めた戸籍をそれぞれに持っていって、その場で戸籍全部のコピーを取ってもらったり、場合によっては郵送したりするため、かなり時間がかかります。

また確認する金融機関のほうも細かい戸籍を読み解かなければならないため、時間と手間がやはりかかります。

 

 

そうした煩わしい手間を簡略化するために、新設されたのがこの法定相続証明制度になります。

内容としては、相続人を示す一覧図になります。

 

完結にいうと、戸籍の代わりになるものになります。

戸籍を提出する代わりにこの証明書を提出することで代用することが可能となります。

 

では、この一覧図はどのようにして取得すればいいのでしょうか?

こちらは法務局が認証してくれますので、申請書と戸籍等を法務局に提出し、一覧図を交付してもらうことになります。

様式が決まっていますので、事前にHPなどで調べてから作成することをオススメ致します。

 

当事務所では、この手続き(戸籍取得も含む)を代行することができますので、お時間がない方や面倒な方はお気軽にご連絡ください。

 

それではまた!

遺留分とは?

2018年09月27日

こんにちは

 

9月に入って秋の風情も感じるようになってきましたが、まだまだ鹿児島は暑いですねw

台風が近づいてきているので、充分ご注意を!

 

 

今日は復習も兼ねて、遺留分についてです。

相続のご相談を受ける際に、ご説明する機会がありますが、ご存知の方も多いかと思います。

 

遺留分とは、簡単にいうと、「相続人なのでもらえる権利があるのに財産もらえなかったので、私にも少しください」といえる権利です。

遺言を書くと、財産を特定の人だけに相続させたり遺贈したりすることができます。

そうなると他の相続人の方は財産をもらうことはできません。

そこで、そうした人たちにも財産が渡るように・・・というのがこの遺留分という制度になります。

 

これは自然にもらえるのではなく、もらえなかった人がもらった人に請求をする必要があります。

ちなみに自分の相続権があることを知ってから1年以内、被相続人が亡くなってから10年以内に請求しないとできなくなります。

 

では、どのくらいまで請求できるのでしょうか?

請求できるのは、自分がもらえる権利がある法定相続分の1/2までを請求できます。

例えば、亡くなったのがお母様で、相続人が息子A、Bとします。

遺言書でAに全財産をあげた場合、Bは法定相続分の1/2のさらに1/2である1/4の財産を請求できます。

 

ちなみに請求しても、相手側が支払いをしない場合は、調停や裁判となります。

判決がでれば、相続した不動産を処分せざるをえない場合もありえますので、事前に対策しておきましょう。

 

ちなみにこの遺留分は、兄弟姉妹にはありません、

なので、お子さんがいらっしゃらない夫婦の方は遺言書を書くことを強く薦めています。

 

遺留分は必ず請求されるものではありませんが、対策を講じておかないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

財産を残す方も付言事項で想いを伝えたり、その他の方法で対策をしておくことが望ましいです。

 

当事務所では、最大限にご希望を叶えながらも、のちのちトラブルにならないようなご提案を行っております。

お気軽にご相談ください。

 

それではまた!

相続登記の登録免許税の免税措置について

2018年05月02日

こんにちは

 

 

朝はすごい雨でしたねrain

明日からはお天気持ち直すそうです。

連休はお出かけ日和となりそうですね。

人も車も多いので、事故等充分お気をつけてくださませm(__)m

 

 

さて今日はタイトルの通り、「相続登記の登録免許税の免税措置」についてです。

登録免許税とは、不動産や会社の登記をする際に国に納める税金のことです。

登記する際には、原則この登録免許税という税金を納めることになります。

よく費用が高いといわれますが、大半はこの登録免許税となっておりますw

どのような原因(売買、贈与、相続等々)かで、納める税金が異なってきます。

また、期間限定で軽減措置等がなされている場合もあります。

 

 

今回は、相続登記についての免税措置がなされました。

 

どのような場合に免税かというと、

個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したとき 

となります。

 

2018年4月1日から2021年3月31日までの間に、相続した人が自分が相続した土地であるという登記をしたものが対象となります。

 

法務局のリンクはコチラ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

 

 

相続したけど登記しないというパターンは結構あります。

上記で説明したように登記するだけでも費用がかかります。

売ったり貸したりしない限りは、すぐすぐ登記をする必要性はあまりありません。

また山林や利用価値のない土地などは、放置されていることも多々あります。

 

しかし、相続をせずにそのまま放置しておくと、いざというときにとても大変な手続きとなります。

相続人が何十人となるケースもありますし、会ったことも聞いたこともない人から印鑑をもらう必要性も出てきます。

権利関係が複雑になればなるほど、時間と手間と費用がかかってしまい、かえって高くつくこともありえます。

また空き家や所有者不明不動産などの問題にもつながります。

 

こうした背景を踏まえ、法務局も相続登記を促しており、その一環として今回の措置がとられたようです。

相続登記の義務化などの意見もでており、当事務所も動向に注目しております。

また新しい情報が入り次第、ご紹介していきたいと思っております。

 

 

それではよいGWを☆

相続財産を放っておくと、国のものになる?

2018年04月05日

たけのこごはんを食べると、「ああ、春だなあ」と思います。
東開事務所の坂口です。 

さて、わたしも時折
お客様とお話させていただくことがあるのですが、
割とよく、こんなことをお聞きします。

「いや~、実は田舎に山があって、
亡くなった祖父の名義なんだけど、手続きしてなくてさ~。
でも、まあ放っておけば、いずれ国のものになるんでしょう?」 

…いいえ、一概にそうとは言えないのです!!!

相続財産が国のものになるためには、

①相続人が全くいない。

②亡くなったひとと特別な関係
(生計を一つにしていた、介護や病気の看護をしていた、など)
にあった方で、家庭裁判所が「このひとなら、いくらか相続してもいいだろう」と判断したひと
(特別縁故者、といいます)もいない。

という条件があります。

ですので、
お子さんやお孫さん、ひ孫さん、、、など、
相続人がいる限り、国のものになるときは来ません。
(しかも、相続人の数は、ねずみ算式にどんどん増えていく可能性が高いです)

銀行の預貯金は“休眠口座”という制度がありますが、
不動産には、今のところそういった制度はないので、注意が必要です。

民法の相続法改正情報①

2018年03月27日

こんにちは

 

すっかり春ですねcherryblossom

昼間はだいぶ暖かくなってきて、日によっては暑いときも増えてきましたね。

 

また今年は桜も早く、先週末は花見をされた方も多かったのではないでしょうか?

今週末もギリギリ大丈夫そうなので、雨が降らないといいですね。

 

 

 

さて本日は、以前もご紹介させていただきました、相続法改正についてです。

いくつか改正点がありますが、どのような内容になるのかを改めてご紹介したいと思います。

 

 

今日は、「配偶者の居住権の保護」についてです。

これは、新しい権利として次の2つが新設される予定です。

 

1.短期居住権

これは、夫と暮らしていた自宅に関して、遺産分割が終わるまで、もしくは相続開始から6ヶ月が経過した日のどちらか遅い日まで、奥さんが無償で居住できる権利となります。

 

2.長期居住権

同じように、夫と暮らしていた自宅に関して、以下のいずれかの場合は、奥さんが亡くなるまで居住することが可能となります。

①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
③被相続人と配偶者の間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき 

 

一見すると当たり前のような気がするかもしれませんが、実際に自宅不動産をめぐってトラブルが起こっているのが現状です・・・

 

例えばですが、次の相続を考えて自宅を長男に相続させたとします。そして奥さんはそのまま自宅に住むのが当然ですよね。この状態はいわば、長男から自宅に住まわせてもらっている状態となります。この状態で長男と仲違いをしてしまったり、長男が急遽お金が必要になり売却をしてしまうと、奥さんは自宅に住めなくなってしまいますし、既に長男のものとなっているため、法的には文句は言えません。

また前妻の子どもとの相続で、代償的に金銭を支払わなければならなくなる場合もあり、費用を捻出するために自宅を処分しなければならなくなるケースも考えられます。

 

 

この制度が新設されれば、追い出される心配はなくなりそうですね。

また長期居住権は、今のところ普通に相続したよりも評価が低くなると言われているため、配偶者の相続分を増やすことにもつながります。

 

他にも配偶者を優遇する制度が出来ており、高齢化に伴い、老後の生活安定を示唆した内容となっています。

 

 

とはいえ、全く何も対策をしていなければ、分割の際にもめてしまって、結局同じ結果になってしまう場合もあるかと思います。

しっかりと対策を行っておけば、無用なトラブルを回避することができますので、事前に家族で話し合いをしておきましょう。

 

当事務所では、もめないための生前対策についても、ご相談をお受けしております。

お気軽にご連絡ください。

 

それではまた!

遺言制度の見直しについて

2017年12月11日

こんにちは

 

 

忘年会シーズンになりましたねflair

多い方は毎日行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ほどほどにというのは難しいかもしれませんが、無理なさらない程度に楽しんでくださいませm(__)m

 

 

さて、今日は近々行われる民法改正についてのお話です。

今回の民法改正は、かなり大幅に変わってきます。

また関連するところは、少しずつご紹介させていただくかと思います。

 

今日はその中でも、自筆証書遺言に関するところをお伝えさせていただきます。

 

ここ最近の終活ブーム等もあり、遺言書を書かれる方は増えてきております。

公正証書遺言で作成された方が安心なのですが、それなりの手数料等がかかるということもあり、気軽に書くというところまではまだまだです。

また自分ひとりでいつでも書ける自筆証書遺言は、気軽に書ける一方で、法的に不備があったり、内容があいまいで手続きに使えなかったりと、せっかく準備していたのに活用できないケースも多々あります。

 

 

そうしたことや社会情勢の変更等も踏まえ、今回の改正案では、自筆証書遺言の改正もされることになっております。

改正は大きく分けて二つです。

 

①方式緩和

今までは全文を自筆、つまり自分で書かないといけなかったのですが、財産の特定に関するところはパソコンなどで記載してもいいようになります。

財産が多い方は書くだけでも大変でしたので、これで少し楽になったかと思います。

 

②保管制度の創設

自筆証書遺言はどうしても紛失や改ざんのリスクが伴いますので、今までは自分で保管されたり、当事務所のような法律事務所に預けていたりされていたと思います。

自分で保管していた場合、書いたことを誰も知らずに見つからなかったりとか、どこにしまったか忘れたという問題もありました。

 

そこで、このたび保管制度を創設し、公的機関である法務局で保管してくれるようになるようです。

今のところの流れは以下のようになっております。

1.遺言者本人が保管を申し出

2.相続人等は、相続開始後に保管の有無を確認

3.相続人は遺言書を閲覧、又は正本の写しを受けることができる

※原本は交付せず、一定期間保管することを想定

4.検認手続きは不要。

5.2の申出はなされたときは、相続人に保管していることを通知

 

4の検認手続きに関してですが、今までは自筆証書遺言を使って手続きをしようと思うと、家庭裁判所に遺言書を持参し、検認という手続きをしないといけませんでした.

この検認は、あくまで相続人の皆様に「遺言書がありますよー」ということをお知らせする制度です。なので、形式に不備があるかどうかまでは見てくれません、

 

今後は保管しているのが法務局なので、この手続きを変わりに法務局がしてくれるようになります。

わざわざ裁判所に申立をする必要がなくなったので、手間がひとつなくなりました。

 

また将来的には、死亡届の提出後に自動通知する仕組みや保管時に形式的なチェックを行うことも検討しているとのことです。

どこまで法務局がしてくれるかにもよりますが、今後は遺言書があるかどうかもすぐに分かりますし、不備で使えないということもなくなっていくと思われます。

これらが実現すると、自筆証書遺言の需要が増えそうですね!

 

当事務所でも自筆証書遺言のキットを販売しておりますので、ご興味がある方はお気軽にご連絡ください。

また遺言書作成に関するサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

それではまた!

遺言書作成サポートもしております!

2017年07月28日

こんにちは

 

暑い日が続きますねsun

子どもたちは夏休みに入り、いいなーと思っている今日この頃ですw

 

そして昨日の突然の雨、大丈夫でしたでしょうか?

あそこまでどしゃ降りになるとは・・・

最近は急に雨が降ったりすることも多いので、お気をつけ下さいませm(__)m

 

 

さて、本日は当事務所のサポートの一つである遺言書作成のお手伝いについてお知らせさせていただきます。

 

当事務所では、公正証書で遺言を作りたい方の作成サポートを行っております。

 

一般的な流れとしては、

 

①まずは内容をお聞きし、ご希望を確認させていただきます。

②法的なアドバイスをさせていただきながら、最終的な内容を一緒に確認していきます。

③必要書類のご案内をし、取得のお願いをさせていただきます。

(取得が難しい場合は、一部は当事務所から行政書士の先生にお願いすることもできます)

④当事務所で案文を作成し、確認していただきます。

⑤OKであれば、公証人の先生と打合せをし、実際の案文を作成していただきます。

⑥実際の文案を確認していただき、大丈夫であれば作成する日にちを決定します。

⑦公証役場へ行き、遺言書に印鑑を押し、無事完了です。

 

だいたいこのような流れですすめております。

 

 

公正証書を作成する場合、相続人以外の方から2名ほど証人が必要になります。

証人の方には内容が分かってしまいますので、なかなか知っている方には頼みづらいと思います。

当事務所から証人を出すこともできますので、お気軽にご相談ください。

 

 

また自筆証書遺言の作成サポートも行っております。

自筆証書遺言書の作成キットも販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

少し前に比べ、遺言書を作成される方が増えてきています。

もめないため、自分の希望通りにしたいなど遺言書を作成しておくことで、事前にトラブルを回避することも可能となります。

しかし、きちんと作成しなかったために、逆にもめてしまうこともあります。

 

遺言書のことで何か疑問点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

円満な相続を迎えるために、精一杯お手伝いをさせていただきます!

 

当事務所でもお話をいただく機会が増えてきているので、改めてお知らせでした!

 

 

それでは良い週末を☆

5月29日より法定相続情報証明制度が始まります!

2017年05月26日

こんにちは

 

夏のような天気が続いていますねsun

5月ってこんなに暑かったですっけ?

毎年こう言っているような気もしますが・・・w

室内との寒暖差が激しくなってくるので、体調管理には十分お気をつけ下さい。

 

 

 

さて、今日は前々からご紹介している法定相続証明制度が来週の月曜日から運用されますので、改めてお知らせさせていただきます。

概要等に関しては、正式に法務省より発表がありましたので、そちらをご確認していただくか、当ブログをご覧いただければと思います。

 

法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

(具体的な流れ等も記載されていますので、ご確認ください)

 

 

もちろん、当事務所で代理で申請できますので、「やり方が良く分からない!」、「面倒だしお願いしたい!」という方はお気軽にご連絡ください。

当事務所は、この証明書を取得するだけでなく、その後の相続手続きである預貯金解約や不動産の名義変更などもお手伝いすることが可能ですので、その後の手続きまでスムーズに行うことが可能です。

お客様の負担としては、一番大変な戸籍収集の作業は、相変わらず必要となりますので、まずはお気軽に当事務所までご連絡いただければと思います。

 

最初は法務局も慣れていなかったりなど、時間がかかりそうだなという印象ですが、浸透していけば気軽に法務局に出入りするようになり、登記という手続きが身近になるかもしれないとも思っております。

相続に関しては期限がないため、亡くなったおじいさま名義のままの不動産が結構ございます。

どこかで登記をしないと、どんどん相続人が増えていってしまい、いざ移すときにより手間と費用がかかっていってしまいます。

こうした制度が浸透していくことで、少しでも相続登記がされていけばいいなと思います。

 

 

制度のことはもちろん、相続手続きや生前対策などのご相談もしておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います!

 

 

それでは良い週末を!

遺贈とは?

2017年04月07日

こんにちは

 

 

やっとさくらの開花宣言が発表されましたねcherryblossom

とはいえ、あいにくのお天気・・・

せっかくの桜が散らないことを願うばかりです!

 

また新年度も始まり、新社会人の方もみかけるようになりましたねshine

フレッシュな方たちに負けないよう、頑張っていきたいと思います。

 

 

 

さて、今日はよくご質問をいただく「遺贈」について、改めて確認していきたいと思います。

 

 

そもそも遺贈とは、

 

遺言書などにより、亡くなった方から相続人以外の方に財産を譲ること

 

を言います。

 

そのため、相続人以外の方に財産を渡したいと思った場合、きちんと遺言書を残しておく必要があります。

 

しかし、もらう方や相続人の方が遺言書の内容を事前に把握していない場合もあります。

事前に口約束をしていたとしても、遺言書がなかったり、遺言書にその文言の記載がない場合、なかなかその約束を証明することは難しくなるかもしれません。

相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺言書を書くことを強くおススメします。

 

また、遺留分なども関わってくるため、一度は専門家にご相談されたほうが安心ですし、公正証書で作成しておくのが良いかと思います。

 

 

遺言書によって、自分に財産をもらえる権利があるとして、必ずしももらわなければならないかというとそうでもありません。

遺贈は、遺言者の一方的な行為になりますので、「いりません」という遺贈の放棄をすることができます。

そうなった場合、その財産をもらえる権利はどこにいくのでしょうか?

 

この権利は、原則相続人に帰属します。(遺言書に別段の規定があればそれに従います。)

ただし、注意が必要なのは財産の全部や財産の半分を相続人以外に譲るという内容だった場合です。

この場合は、もらう方は相続人と同じような立場にあるので、いらない場合は相続放棄の手続きが必要になります。

知ってから3ヶ月以内という期限もありますので、ご注意してください。

 

 

では、もらう方が先に亡くなられていた場合はどうでしょうか?

 

もらう方がいないため、放棄したときと同じ考え方で相続人に帰属します。

しかし、遺言者が亡くなってから承認する前に亡くなった場合は、その方の相続人に権利がありますので、もらう方の相続人の方たちが、相続の範囲内で承認するかどうか判断します。(遺言書に別段の定めがあった場合はそちらに従います。)

 

 

遺贈によりもらった場合は、不動産取得税や相続税の2割加算など、相続人が相続で譲り受けたときよりも費用が多くかかってきます。

譲る方、貰い受ける方どちらも、そのあたりを整理しておいたほうが安心かと思います。

税理士さんなどに相談しておくのがよいでしょう!

 

 

 

相続に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。

それではまた!

相続人の証明制度が5月から始まります!

2017年03月30日

こんにちは

 

 

もうすぐ3月も終わりですね。

まだ少し寒かったり、今週は雨が降ったりでまだまだ体調を崩しやすい時期ですので、十分お気をつけ下さいませ!

 

今年は桜の開花も遅れているそうなので、見ごろはもうちょっと先になりそうですねcherryblossom

送別会や歓迎会の多い時期でもありますので、飲みすぎにはご注意をw

 

 

さて、今日は28日に法務省から発表された内容をご紹介いたします。

以前、このブログでもご紹介させていただいたのですが、現在の相続人手続きを簡素化し、より相続登記を促していくために、相続情報の証明書を発行するようになるというお話をご紹介させていただきました。

詳しくは下記ブログをご覧下さい!!

「相続情報の証明が証明書1枚で可能に?」

 

この時点では、いつからというのが正式に決まっていなかったのですが、この時期が決定いたしました!

今年の5月下旬から始まるということが、法務省から正式に発表されました。

新聞等でも取り上げられているので、ご存知の方もいらっしゃるかと思います。

 

 

さて、改めてこの制度になってどうなるのかを簡単ではありますが、ご説明します。

 

今までは、公的機関さんや金融機関さんそれぞれに、毎回戸籍などをつけて出さないといけませんでした。そのため同時に進めるためには、複数の戸籍などを取得しておく必要があったり、手続きに時間がかかってしまったりと、相続人様の負担が大きかったのですが、今回の証明書があればこの1枚で申請できるというものとなってます。

まず最初に法務局がチェックをするので、今までは提出先の銀行さんもそれぞれ独自でチェックしていたのですが、その手間を省くことができ、よりスムーズに手続きを進めることができるようになります。

 

法務局に出す必要書類ですが、相続人の1人が全員分の氏名、続柄、生年月日などを記した「一覧図」を作成し、亡くなった方の出生~死亡の戸籍と相続人全員の戸籍をそろえて提出すると、内容を法務局が確認した上で、証明書を作成し、その写しを無料で公布します。その写しを使って、手続きを進めていくという流れになるようです。

 

 

相続人証明書イメージ.jpg

 

 

現在では、どこまでこの証明書が使えるのかまでは分かりませんが、今後相続税や車の名義変更などでも使えるように検討を求めているようです。

 

 

実際にどのような流れになるのかは、正式に始まってからになりそうですが、この証明書1枚で申請ができるようになっていけば、時間がかかっていた相続手続きもスムーズに進んでいくかもしれません。

 

とはいえ、相続における手続きはまだまだ複雑ですし、集める書類も多いです。

遺産整理や相続登記など、当事務所でお手伝いできることはたくさんありますので、どこに相談していいか分からない方は、お気軽にご連絡ください。

 

 

それではまた!