リーガルブログ

相続とは?

相続に関することはこちらです。 基礎的なことから具体的な事例等もUPしていく予定です。

改正後初の相続税の申告状況は?

2017年02月28日

こんにちは!

 

 

今日で2月も終わりですねーflair

いつも言っている気がしていますが、やっぱり1,2月は早く過ぎていく気がします・・・

 

事務所としては、忙しい時期に入ってきております。

士業はこの時期忙しいですよねーsweat01

こういうときこそ、落ち着いて行動して、ミスがないようにしたいですね!

でも、お困りのことは相談したいことなどがありましたら、遠慮せずご相談くださいませ!!

 

 

さて、今日は昨年12月に国税庁から発表された平成27年分の相続税の申告状況をご紹介です。

平成27年から、相続税が改正され、基礎控除額が引き下げられ、対象になる方が増えるだろうといわれていました。

 

今までの基礎控除額は、5000万円+法定相続人×1000万円でしたが、

平成27年からは、3000万円+法定相続人×600万円となりましたね。

 

さて、実際どのくらいの人が対象になったのでしょうか?

以下、平成18年度以降の10年間の対象割合です。

(年) (課税割合)
18年分   4.2%
19年分   4.2%
20年分   4.2%
21年分   4.1%
22年分   4.2%
23年分   4.1%
24年分   4.2%
25年分   4.3%
26年分   4.4%
27年分   8.0%

26年までは4%台で推移していた割合が、27年には一気に8%に達しました。

ちなみに平成27年になくなられた方は約129万人で、そのうち相続税の課税対象となった被相続人の方は、約10万3千人となっております。

一気に増えているのがわかりますね!

 

また過去の調査も含めて、直近5年分の相続税の納税者である相続人の推移をまとめると、以下のとおりです。

(年) (相続人数)(前年比)
23年分  125,152   2.0%
24年分  126,452   1.0%
25年分  130,545   3.2%
26年分  133,310   2.1%
27年分  233,555   75.2%

27年分は23.3万人となり、26年分に比べて10万人、率にして75.2%の増加となりました。

この増加率はすごいですね!

 

改正の影響により、課税割合や相続税の納税者である相続人の数が大幅に増加していることが分かります。

28年分以降は、この27年分の課税割合や相続人数がひとつの目安となっていくと思われます。

 

ちなみに課税価格の合計は14兆5,554億円(平成26年11兆4,766億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,126万円(平成26年2億407万円)となっています。

また税額の合計は1兆8,116億円(平成26年1兆3,908億円)で、被相続人1人当たりでは1,758万円(平成26年2,473万円)となっています。

対象の方が増えたことで、税額も増加していますね。

 

詳細は、国税庁のHPに掲載されていますので、ご興味ある方はご覧下さいませ!

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

 

 

こうしてみてみると、相続税の対象になった方が増えているのが良く分かりますね!

今までは関係なかったという方でも、対象になってくる可能性は十分考えられます。

 

1次相続では相続税かからなかったけど、2次相続で課税されてしまうということも大いにありえます。

気づいたときには対策も何もできなかったという事例も多くございます。

 

早めに考えていくことで、対策はもちろん、今後のこともみえてきやすくなります。

何からはじめていいか分からない方は、当事務所でもかまいませんし、このような相続の窓口となっております、一般社団法人相続ネットワーク・シャント倶楽部様にご相談してみてはいかがでしょうか?

丁寧に相談にのってくださいますよー☆

 

TOPにバナーがありますので、そこからお問い合わせしてみてくださいませ!

 

当事務所などにご相談に来ていただく方に、まずしていただくのが現在の資産の把握です。

現状を把握していないと、有効な対策ができませんよね?

また、今までしてきたことを見直すいいきっかけにもなります!

興味がある方は、一度されてみるのもいいかもしれませんshine

 

何かご不明な点等があれば、お気軽にご連絡くださいませ!

 

 

 

それではまた!

相続対策で養子縁組は認められる?

2017年02月10日

こんにちは

 

寒いですねー!

今日は前々から予報されていたとおり、鹿児島でも雪が降りましたねsnow

市内中心部は、積もるほど降ってはいませんが、吉野などはかなり積もったようです!

バスもチェーンをつけて走ってましたbus

今週末も寒いようですので、事故などお気をつけ下さいませ!

 

 

さて今日は前回に引き続き、最高裁での決定をご紹介いたします。

 

新聞にも取り上げられていたので、見られた方も多いとは思いますが、節税対策で養子縁組をした場合、その養子縁組は認められるのか?という内容で、裁判が行われていました。

 

詳細は割愛しますが、亡くなられた方のお孫さんを生前に養子縁組し、法定相続人を増やしたことによる節税対策を行った結果、他の相続人であるお子さんから無効であると主張され、その是非を問う裁判でした。

 

法廷では、「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存し得る」と指摘。今回は「縁組の意思がないことをうかがわせる事情はない」と判断して縁組を有効としたとのことです。

 

節税対策はいくつかの方法がありますが、この方法では法定相続人を増やし、基礎控除額や生命保険の非課税枠などが増えるというものです。

また税率も人数が増えれば低率になるため、養子縁組は対策になるとされてきました。

もちろん上限なく増やせるという訳ではなく、実のお子さんがいる場合は1名まで、いない場合は2名までが法定相続人としてみなされます。

 

 

富裕層の方を中心にされてきた相続税対策なのですが、もちろんデメリットもあります。

 

今回の件のように、他の相続人の法定相続分は当然のように減ります。

もらえるはずだった額より少なくなるので、当然文句が出てもおかしくありませんし、誰かの子どもを養子へとなれば、選ぶ過程でもめる原因になるかもしれません。

結果として遺産分割がまとまらない場合も十分考えられます。

 

また、税金的にはお孫さんの相続税が20%増になります。

この結果、逆に多く税金を払ってしまうということもありえます。

 

あとは、養子縁組をすると姓が変わってしまう場合があります。

おじいちゃんの姓を名乗ることになりますので、各手続きにおいて名義変更が必要となります。

日常の生活においてはこちらが一番デメリットとなりそうです。

 

 

養子縁組をして対策をする場合は、税理士さんなどとシュミレーションをし、きちんとご家族の同意を事前に得ておくことが大事だと言えます。

 

お金のことは話づらいことだとは思いますが、亡くなった後に争族となってしまい、どうしようもできなくなることもあります。

税金対策ももちろん必要だと思いますが、もめないための対策を考えることがもっとも大切なことだと思います。

 

事前に準備をしておくことで、ご自身だけではなく、残されたご家族も安心して過ごすことができます。

当事務所でもお手伝いできることはたくさんありますので、お気軽にご相談ください。

 

 

それではまた!

預貯金も遺産分割の対象に?

2017年02月03日

こんにちは

 

今日は節分ですが、もう豆まきはされましたか?

ある地方では、「ふくはうち、おにもうち」というところもあるそうですよflair

おにさんも毎年そとに出されてしまうので、どっかではうちに入りたいですよねw

 

今日のお昼を買いにスーパーによったのですが、恵方まきが山のように売られていましたw

しかし、皆様買われていたので、今日は恵方まきのご家庭が多いかと思います!

今年は、北北西らしいので、その方角に向いて食べましょう。

 

 

 

さて、今日は去年でた最高裁の判決をご紹介いたします。

ご存知の方も多いとは思いますが、確認の意味もこめてご覧下さいませ。

 

最高裁大法廷は、2016年12月19日預貯金と遺産分割に関する重要な決定を下しました。

参考:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf

預貯金と遺産分割については、2004年(平成16年)の最高裁判例等で、原則として、預貯金は、被相続人の死亡により、相続人らに、当然に分割されて、遺産分割の対象とはならないとされていました。しかし、上記最高裁大法廷は、それらの判例を変更して、預貯金も遺産分割の対象となると判断して、「原決定を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す」と決定しました。

 

詳しくは、上記のURLを見ていただければと思うのですが、難しいので、要点だけざっくりとですがご説明します。

 

上記にも書いていますが、今までは預貯金は相続人に対し、法定相続分で分割され、単独でもその請求ができていました。ただ実務レベルでは、本当に相続人かどうかや遺産分割が行われていないかなどが分からないため、相続人全員の同意をもらうというのがほとんどの金融機関さんの対応でした。

今回は、実務に近づいた感じですね。

 

今回の決定で、預貯金についても遺産分割の対象となることがはっきりしました。今後は、遺産分割が終了するまでは、口座が凍結されてしまい、お金を引き出せなくなることが考えられます。

預貯金について、早期の現金化を可能としたいのなら、遺言書の作成をしておいて、遺言執行として受け取ることとするか、あるいは、遺言代用信託の設定、生命保険契約の締結等の事前措置をしていて、実質的に現金を取得することとするかなどが今まで以上に必要なものとなってくることが考えられます。

 

これまで以上に、事前の準備が必要になってきそうですね!

 

 

でもみなさん、事前準備って何かされていらっしゃいます?

さまざまな方面で、事前にしておかないといけませんよーというお話を聞くと思います。

また「相続」や「終活」に関する関心やニーズも高まっています。

しかし、実際に手立てをされていらっしゃる方は、まだまだ少ないのが事実です。

 

 

今はまだいいやと思いがちですが、気づいたときにはもう手遅れというケースもよくあります。

当事務所でも、もっと前にお話を聞いていれば・・・という方が大勢いらっしゃいます。

早めに相談しておけば、後から「知らなかった・・・」ということもありません。

 

 

少しでも悩んでいる方がいらっしゃれば、当事務所までお気軽にご相談くださいませ!

 

 

それでは良い週末をshine

緊急時の遺言、ご存知ですか?

2016年09月21日

こんにちは

 

ニュースでもご存知かと思いますが、鹿児島は台風16号が直撃しました。

ちょうど月曜日の夜から朝方にかけて、風と雨がすごかったです。

夕方ぐらいまでは、本当に来るのか?というほどの天気だったんですが、夜になると窓ガラスに雨が叩きつけられるぐらいすごくなりました。

なかなか寝つけなかった方も多かったのではないでしょうか?

 

最近は大雨による被害が多くなってきています。

川の近くや海の近くにお住まいの方は十分に気をつけてくださいm(__)m

 

 

 

さて、本日は遺言書についてです。

遺言者には、主に公証役場で作成する「公正証書遺言」と、全文を自分で書く「自筆証書遺言」があります。

当事務所で相続登記する際も、遺言書がある場合はどちらかをお持ちいただくことがほとんどです。

 

最近では、遺言書を書かれる方も増えてきており、作成サポートや立会いなども増えてきております。

しかし、実際に書いていらっしゃる方はまだまだ少なく、話は聞くけれどなかなか書くまでには至らないことがほとんどです。

ただ自分が元気なときは問題ないですが、急に事故や病気になり、自力では遺言書を残せない場合があります。

 

病気や事故等で死期が迫っている人、特に筆記ができない場合や公証人を呼んで作ってもらう余裕がない人にとって有効的な遺言があります。

危急時遺言(緊急時の遺言)という方法があります。

もちらん要件等がありますので、以下記載しておきます。

 

・危急時遺言の要件

1.遺言者は死亡の危急に迫ったものであること

「死亡の危急に迫っている」とは、客観的に死亡の危険が目前に迫っていることまでは必要ではなく、遺言者本人が志望の危険が目前に迫っていると自覚していればよい、とう判例があります。

2.証人3人以上の立会いが必要

欠格事由がある人は承認になれません。

3.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授する

遺言者が1人の証人に対して遺言の内容を直接話して聞かせる必要があります。

4.口授を受けた証人がそれを筆記する

5.遺言者及び他の承認に、その筆記したものを読み聞かせる又閲覧させる

6.各証人がその筆記が正確であることを承認し、署名・押印する

遺言者本人の署名・押印は必要ありません。

 

・遺言作成後の手続き

上記の危急時遺言の要件を備えた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければなりませn。

この確認を得ないと、危急時遺言は効力を生じません。

また遺言者が死亡したときには、その遺言の保管者は遅滞なくその遺言について、家庭裁判所の検認を請求しなければなりません。

 

危急時遺言は、あくまで緊急時の一時的な遺言になります。遺言者の容態が落ち着いて、体調が回復するなどして、通常に遺言書を作成できる状態になった場合には、この状況となってから(体調が回復してから)、6ヶ月間経過した場合には無効となります。

 

当事務所でも、お話があること自体めずらしいお話ではありますが、ご依頼があれば対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

こうした遺言書があることを知っているかいないかだけでも違うと思いますので、こうした制度があることのご紹介でした。

 

 

それではまた!

婚姻20年超の配偶者相続分が3分の2に?

2016年09月07日

こんにちは

 

 

9月に入って、また暑い日が続いていますね。

パラリンピックも明日から開幕ということで、今回は日本でもかなり放映するそうです。

また寝不足の日々が続くかもしれませんねw

 

 

また全国的に台風の被害が出ています。

今後も備える必要がありそうなので、しっかりと情報を入れておきましょう!

 

 

さて、今日は相続に関するニュースを1つご紹介します。

少し前の情報ですが、ご紹介していなかったので・・・

 

現在、相続に関する民法の見直しがされており、改正に向けて審議が続けられています。

 

今のところ、第1.配偶者の居住権を保護するための方策、第2.遺産分割に関する見直し、第3.遺言制度に関する見直し、第4.遺留分制度に関する見直し、第5.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策という内容で見直しが協議されているそうです。

 

注目されるのは、第2の遺産分割に関する見直しにおいて、配偶者の相続分の見直しが提示されています。

この見直しについては、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす「甲案」と、婚姻成立後一定期間(例えば20年)が経過した場合に、選択又は自動的に法定相続分を配偶者に厚くする「乙案」を提示されています。

 

「甲案」は、計算式(a+b)により算出された額が、現行の配偶者の具体的相続分額を超える場合には、配偶者の申立てにより、配偶者の具体的相続分を算定する際にその超過額を加算することができるものとされています。

a=(婚姻後増加額)×(法定相続分より高い割合)

b=(遺産分割の対象財産の総額-婚姻後増加額)×(法定相続分より低い割合)

「法定相続分より高い割合」とは、例えば、配偶者が子とともに相続する場合は3分の2など

 

「乙案」は2案あります。

「乙-1案」は、婚姻成立の日から20年(30年)が経過した後に、一方の配偶者が他方の配偶者の法定相続分を引き上げる旨を届け出た場合には、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1とするなど、変更されるものとする案です。

「乙-2案」は、婚姻成立後一定期間の経過により当然に法定相続分が変更されるとする考え方で、相続人の法定相続分を定めた民法第900条の規定にかかわらず、配偶者が相続人となる場合において、相続開始の時点で、その婚姻成立の日から20年(30年)が経過しているときは、相続人の法定相続分は、例えば、子及び配偶者が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、子の相続分は3分の1とするなど、「乙-1案」と同じものとするという案となっております。

 

相続の仕組みが配偶者手厚くなるイメージ図.jpg

 

まだ正式に決まったわけではありませんが、より実情を考慮した相続分になるようにという動きとなっています。

ただし、この制度によって今までなかったようなトラブルに発展する可能性もありえます。

 

相続は、どうしても自分のもらえる財産を計算してしまい、それに見合わないと不満が出やすくなってしまいがちです。

また相続人同士で言い争いになると、なかなか修復することは困難になります。

権利なのだからもらって当然という考え方の人もいらっしゃると思いますが、そうではなく親が築いてきた財産を、相続することができて「ありがとう」という感謝の気持ちで、相続の話し合いに臨んでほしいと思っています。

 

法改正があったとしても、相続が「争族」になってしまうこと自体は変わりません。

普段は自分はそんなことないと思ってはいても、実際その立場になってみると変わってしまうこともあります。

できれば普段から、相続人同士で連絡を取り合っているだけでも違うと思います。

また自分が亡くなったあとについて話をしておくだけでも違うかもしれません。

 

自分たちでできることはたくさんあります。

もしどうしていいかわからない、何をしたらいいのか分からないということであれば、当事務所や提携先であります一般社団法人相続ネットワーク・シャント倶楽部へご連絡いただければ、お力添えをさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

 

 

それではまた!

 

 

相続情報の証明が証明書1枚で可能に?

2016年08月23日

こんにちは

 

 

甲子園もリオオリンピックも終わって、夏が終わる気配がしてきましたねflair

とはいえ、まだまだ暑い日が続いていますねw

この暑さはいつまで続くのでしょうか?

熱中症や水の事故もまだまだお気をつけくださいませm(__)m

 

また台風も上陸してきていますので、十分動向に注意してください!

 

 

 

さて今日は、相続に関するニュースをひとつご紹介ですshine

 

少し前にはなるのですが、法務省が相続人全員の氏名や本籍の情報をまとめた証明書を発行する制度を始めるとのお話がでています。

 

これまでは不動産や預金を相続する際、各地の法務局や金融機関にそれぞれ全員分の戸籍などを提出する必要がありましたが、一度必要な書類を揃えて法務局に提出すれば、以後は証明書1枚で足りるようになるとのこと。

年内にパブリックコメント(意見公募)を実施して詳細を決めたうえ、来年5月の開始を目指すそうです。

 

新制度では、誰かが亡くなって相続が発生した場合にまず、相続人の一人が全員分の本籍、住所、生年月日、続き柄、法定相続分などを記した「関係図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出します。

法務局は内容を確認したうえで、無料で公的な証明書として保管し、写しを発行する。それを法務局のほか、銀行や証券会社でも利用できるそうです。

同省は「利用者の負担を軽くすることで、相続の登記を促したい」とコメントしています。

 

 

証明書イメージ.jpg

 

 

これにより、一度この証明書が発行されると、この一枚で手続きが可能になりそうですね。

 

当事務所も相続のご相談やお手続きをさせていただくのですが、旦那様が亡くなられ、その土地を奥様やお子様が相続したいとこられるのですが、名義がおじいさま名義になったままのケースがよくございます。

その場合は、一度おじいさまの相続を一度はさみ、その後旦那様の相続手続を行うため、手間と時間、費用がかなりかかってしまい、スムーズに手続きが進まないことがほとんどです。

この制度により、相続登記がより積極的に行われるようになり、こうしたトラブルを回避することが期待されています。

 

 

またこの手続きにかかわらずですが、相続手続は戸籍の収集から始まります。

戸籍の収集は、その本籍地でしか取得できないため、転籍をしていらっしゃるとお手間も時間もかかります。また見たことがある方はご存知かもしれませんが、昔の戸籍(原戸籍)の見方はくせがあり、慣れないと読みにくかったり、よく見ないと抜けていたりすることもあります。

 

当事務所でも、よりいっそうお客様のお力添えができるよう全力でサポートしてまいりますので、お気軽にご相談くださいませm(__)m

 

この情報に関しましては、正式に決まり次第、またご紹介したいと思います!!

 

 

それではまた

「遺言書」のススメ①

2016年08月08日

最近、遺言書作成についてのご相談が増えてきて、
遺言のご説明をする機会も増えて
きました。

この機会に、何回かに分けて、「遺言」について書こうと思います。

私達が相続のお手続きの相談を受けた時に、
まずお聞きするのが、遺言書の有無です。
遺言書が残っているか否かで、相続のお手続きの流れが変わってくるからです。

私が相続のご相談を受ける中で、
「遺言書が残っていたら、お手続きがスムーズに進んで
いたのに・・・・・」
と思うことが、多々あります。

例えば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合。
奥様は、
「子供もいないし、相続人は妻である私だけだから、
手続きはすぐ終わると思
うけど。。。??」とお話されます。

しかし、
(1)旦那様のご両親がご存命の場合は、
法定相続人は妻(配偶者)とご両親、
配偶者と親.png



(2)ご両親が既に他界されており、旦那様にご兄弟がいらっしゃる場合には、
法定相続人は妻(配偶者)と旦那様のご兄弟です。
配偶者ときょうだい.png


よって、相続のお手続きを進めるためには、
法定相続人である妻とご両親若しくはご兄弟全員で遺産分割協議を行う必要があります。

旦那様のご両親がすでに他界されている場合、
旦那様のご兄弟と連絡をとる必要がある旨を奥様に伝えると、
「夫の兄弟とは関係が疎遠だったから、連絡先も知らないのよね。。。」と、
連絡をとることすら難しい場合もあり、
遺産分割協議ができず、相続お手続きが中断してしまいます。

そういう時に、もし旦那様が生前に
「奥様に自分の財産を相続させる」旨の遺言書を書い
ていれば、
奥様だけで相続のお手続きを進めることができます。

長年、ご夫婦二人で築いてきた財産。
自分の死後の相手の生活を考え、スムーズに相続財
産を残すためにも、
是非遺言書を書くことをおすすめします。
 

 

次回は、その他にも遺言書を残していた方が良いケースについてみていこうと思います。

「相続放棄」のお手続きについて

2016年02月01日

 

ご無沙汰しています!

金生相続センターから、最近ご相談が多い「相続放棄」について書かせて頂きます。

亡くなった親に多額の借金があることが判明した、見知らぬ亡親戚の債務の請求がきた
というときに取り得るお手続きの一つが「相続放棄」です。

「相続放棄」という言葉を聞いたことはあると思いますが、
体的にみていきましょう。

pencil「相続放棄」とは

相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄しないといけません。
つまり、借金等のマイナスの財産のみを放棄することは出来ませんので、ご注意下さい。

pencil相続放棄の熟慮期間

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ケ月以内に、
お手続きをする必要があります。

お亡くなりになられてから3ケ月と考えることが通常ですが、
事案によって起算点がずれることがあります。
被相続人がお亡くなりになられて3ケ月経過している場合も、まずはご相談下さい。

pencilどこの家庭裁判所へ提出するのか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
例えば、鹿児島市でお亡くなりになられた方の相続放棄は、鹿児島家庭裁判所へ提出します。

danger気をつけて頂きたいことdanger

相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、
相続放棄が認められない場合もございます。相続放棄を検討されている方は、
相続財産のお取り扱いに十分ご注意下さい。

telephone当事務所では、相続放棄のご相談を承っております。まずはお気軽にご相談下さいsign01

 

 

【相続学校・番外編】「遺産整理」をご存知ですか?

2015年11月02日

今回は、金生相続センターよりお届けします!

最近相続学校の更新が滞っており、すみません・・・
しかし!金生相続センターは、水面下で動いておりました!

近日中に、ホームページに「あるお手続き」についてのご案内を掲載予定なのですが、
そちらの原稿づくりに勤しんでおりました。

遺産整理」ということばをお聞きになったことがあるでしょうか?
割と近年盛んになってきた業務で、
リーガルフラッグでも
遺産整理についてのご相談やご依頼が増えてきております。

今回は【相続学校・番外編】としまして、
遺産整理業務について、簡単にご紹介したいと思います。

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先ほどもありましたが、「遺産整理手続き」とは、
相続人の方全員と契約を結び、 
相続財産の名義変更や預貯金等の解約などを
相続人様に代わって行う業務です。

亡くなった方は鹿児島に住んでいたが、相続人がみな県外にいる・・・という方や、
相続のややこしい手続きが苦手・・・という方、
役所や銀行が開いてる平日の昼間は、仕事や家事で時間がない・・・
といったお客様にご好評いただいております。

リーガルフラッグの遺産整理手続きでできることは、

 

  • 戸籍等の代理取得
  • 相続財産の調査
  • 相続財産目録の作成
  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の解約・払い出し
  • 有価証券の名義変更 
    などなど。

 

お客様へお願いするのは、基本的に
提出書類へのご署名・ご捺印、印鑑証明書の取得のみですので、
リーガルフラッグにご依頼いただくことで、
手続きにかかる時間と手間は大幅に少なくなります。

また、気になる費用ですが、
実費(登記にかかる登録免許税や郵送代、戸籍代等)+報酬30万円(税別)から
信託銀行などでは、報酬は最低でも100万円(税別)からなので、
遺産整理としては、お手頃な価格ではないでしょうか。

そして、相続税の申告や社会保険のお手続き等が必要な場合は、
当事務所が提携しております相続ネットワーク様を通じて、
各専門家の先生をご紹介することができます。

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いかがでしたでしょうか?

リーガルフラッグでは、ご相談は何度でも無料です!

お手続きについてのご質問などございましたら、

電話 → 099-221-0015

メール → kinsei@legal-flag.com

まで、お気軽にご連絡ください。

事前の確認をオススメします!【相続】

2015年09月29日

こんにちは

 

今日は雨でしたね。

雨が振るとまだまだ蒸し暑い鹿児島です。

鹿児島には秋がいつくるのやらと思うほどの暖かさですw

でも彼岸花をみると季節は秋なんだなーと思います。

個人的にはもう少し涼しくなってくれると嬉しいです!

 

 

さて今日はめずらしく真面目に相続に関して書いてみたいと思います!

相続に関しては、過去の記事も読んでいただけると理解が深まると思いますが、今回は相続の際に主に注意する点をまとめてみたので、よろしければ参考にしてください!

 

1.遺言書があるかどうか?

遺言書があれば、遺言書が優先されます。まずは遺言書があるかどうか探してみてください。遺言書があるかどうかで手続きの流れが変わってきます。また自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)か公正証書遺言(公証役場で書いた遺言書)かで手続きの流れが変わってきます。事前に遺言書を作成しているかどうかだけでも確認しておかれることをお勧めいたします。

2.相続人は誰か?

遺言書があり、かつ有効であった場合は、基本的にその遺言どおりに相続されます。遺言書がない場合は、誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。そのために、まずは相続する権利を持っている方を特定しなければなりません。戸籍取得などをして、誰にその権利があるかを調べる必要があります。事前に誰が相続人か分かっているとスムーズに手続きに入ることができます。

3.債務(借金など)があるかどうか

相続はこの財産だけもらいたいということはできません。亡くなられた方の財産全てを基本的には相続します。ですので、マイナスの財産である借金なども相続します。相続した場合に、借金の方が多い場合などは、相続するよりも放棄するということを選択したほうがよい場合があります。放棄するかどうかは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。相続してから初めて借金があることを知ったというケースもめずらしくありません。聞きにくいことかもしれませんが、確認をされておかれるとよいでしょう。

4.相続税がかかるかどうか

相続する際に、税金が発生することがあります。現在(平成27年1月~)は3000万円+相続人×600万円以内であれば、相続税はかかりません。例えば、相続人が奥様、長男、長女の3人だとします。この場合、3000万円+3×600万円=4800万円が基礎控除額となります。つまり、すべての相続財産がこの金額以下であれば、相続税がかかることはありません。相続税がかかる場合は、申告は相続開始より10ヶ月以内にしなければなりません。財産がどのくらいあるかを前もって把握しておくと、安心して手続きに入ることができます。自分が持っている不動産を知りたい場合は、市役所で取得できます名寄せを取得すると分かります。事前に財産をまとめておくとよいかもしれません。

5.先祖名義の不動産があるかどうか

不動産の相続はいつまでにしなければいけないという期限はありません。ですので、おじいさまやおばあさま名義の土地がそのまま残っていることもございます。もしその土地を処分したり、誰かにあげたりしたいと思った場合に、まずは相続人の方に名義を移す必要がございます。その場合、おじいさまの代まで遡って相続をしなければなりません。そのため、相続人が増えてしまう可能性があり、顔も名前も知らない人に印鑑を押してもらうお願いをしなければならなくなる可能性もあります。事前に確認をしておかれることをお勧めいたします。

 

上記以外にも確認するところなどはありますが、主にこの5点を事前に確認しておかれると、急な相続になったとしても、話がスムーズに進みやすくなります。

 

相続はどうしても長引いてしまう傾向にあります。

しかし長引けば長引くほど、精神的にもきつくなってくることが多いです。

できる限りスムーズに手続きが終わると、相続人の方々も楽ですよね?

今のうちに・・・というのはなかなかできないかもしれませんが、しておくと後が楽になりますので、よろしければ少しでも準備されておくことをオススメいたします!

 

 

何かご不明な点や聞いてみたいことがありましたら、お気軽にご相談ください。

 

ご連絡先は、お問い合わせフォーム、または099-260-2010まで!

 

 

 

それではまた!