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「相続放棄」のお手続きについて


 

ご無沙汰しています!

金生相続センターから、最近ご相談が多い「相続放棄」について書かせて頂きます。

亡くなった親に多額の借金があることが判明した、見知らぬ亡親戚の債務の請求がきた
というときに取り得るお手続きの一つが「相続放棄」です。

「相続放棄」という言葉を聞いたことはあると思いますが、
体的にみていきましょう。

pencil「相続放棄」とは

相続放棄は、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄しないといけません。
つまり、借金等のマイナスの財産のみを放棄することは出来ませんので、ご注意下さい。

pencil相続放棄の熟慮期間

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」3ケ月以内に、
お手続きをする必要があります。

お亡くなりになられてから3ケ月と考えることが通常ですが、
事案によって起算点がずれることがあります。
被相続人がお亡くなりになられて3ケ月経過している場合も、まずはご相談下さい。

pencilどこの家庭裁判所へ提出するのか?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
例えば、鹿児島市でお亡くなりになられた方の相続放棄は、鹿児島家庭裁判所へ提出します。

danger気をつけて頂きたいことdanger

相続財産の全部又は一部を処分してしまうと、相続を単純承認したとみなされ、
相続放棄が認められない場合もございます。相続放棄を検討されている方は、
相続財産のお取り扱いに十分ご注意下さい。

telephone当事務所では、相続放棄のご相談を承っております。まずはお気軽にご相談下さいsign01