リーガルブログ

緊急時の遺言、ご存知ですか?


こんにちは

 

ニュースでもご存知かと思いますが、鹿児島は台風16号が直撃しました。

ちょうど月曜日の夜から朝方にかけて、風と雨がすごかったです。

夕方ぐらいまでは、本当に来るのか?というほどの天気だったんですが、夜になると窓ガラスに雨が叩きつけられるぐらいすごくなりました。

なかなか寝つけなかった方も多かったのではないでしょうか?

 

最近は大雨による被害が多くなってきています。

川の近くや海の近くにお住まいの方は十分に気をつけてくださいm(__)m

 

 

 

さて、本日は遺言書についてです。

遺言者には、主に公証役場で作成する「公正証書遺言」と、全文を自分で書く「自筆証書遺言」があります。

当事務所で相続登記する際も、遺言書がある場合はどちらかをお持ちいただくことがほとんどです。

 

最近では、遺言書を書かれる方も増えてきており、作成サポートや立会いなども増えてきております。

しかし、実際に書いていらっしゃる方はまだまだ少なく、話は聞くけれどなかなか書くまでには至らないことがほとんどです。

ただ自分が元気なときは問題ないですが、急に事故や病気になり、自力では遺言書を残せない場合があります。

 

病気や事故等で死期が迫っている人、特に筆記ができない場合や公証人を呼んで作ってもらう余裕がない人にとって有効的な遺言があります。

危急時遺言(緊急時の遺言)という方法があります。

もちらん要件等がありますので、以下記載しておきます。

 

・危急時遺言の要件

1.遺言者は死亡の危急に迫ったものであること

「死亡の危急に迫っている」とは、客観的に死亡の危険が目前に迫っていることまでは必要ではなく、遺言者本人が志望の危険が目前に迫っていると自覚していればよい、とう判例があります。

2.証人3人以上の立会いが必要

欠格事由がある人は承認になれません。

3.遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授する

遺言者が1人の証人に対して遺言の内容を直接話して聞かせる必要があります。

4.口授を受けた証人がそれを筆記する

5.遺言者及び他の承認に、その筆記したものを読み聞かせる又閲覧させる

6.各証人がその筆記が正確であることを承認し、署名・押印する

遺言者本人の署名・押印は必要ありません。

 

・遺言作成後の手続き

上記の危急時遺言の要件を備えた遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければなりませn。

この確認を得ないと、危急時遺言は効力を生じません。

また遺言者が死亡したときには、その遺言の保管者は遅滞なくその遺言について、家庭裁判所の検認を請求しなければなりません。

 

危急時遺言は、あくまで緊急時の一時的な遺言になります。遺言者の容態が落ち着いて、体調が回復するなどして、通常に遺言書を作成できる状態になった場合には、この状況となってから(体調が回復してから)、6ヶ月間経過した場合には無効となります。

 

当事務所でも、お話があること自体めずらしいお話ではありますが、ご依頼があれば対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。

 

こうした遺言書があることを知っているかいないかだけでも違うと思いますので、こうした制度があることのご紹介でした。

 

 

それではまた!