こんにちは
やっとさくらの開花宣言が発表されましたね
とはいえ、あいにくのお天気・・・
せっかくの桜が散らないことを願うばかりです!
また新年度も始まり、新社会人の方もみかけるようになりましたね
フレッシュな方たちに負けないよう、頑張っていきたいと思います。
さて、今日はよくご質問をいただく「遺贈」について、改めて確認していきたいと思います。
そもそも遺贈とは、
遺言書などにより、亡くなった方から相続人以外の方に財産を譲ること
を言います。
そのため、相続人以外の方に財産を渡したいと思った場合、きちんと遺言書を残しておく必要があります。
しかし、もらう方や相続人の方が遺言書の内容を事前に把握していない場合もあります。
事前に口約束をしていたとしても、遺言書がなかったり、遺言書にその文言の記載がない場合、なかなかその約束を証明することは難しくなるかもしれません。
相続人以外に財産を譲りたい場合は、遺言書を書くことを強くおススメします。
また、遺留分なども関わってくるため、一度は専門家にご相談されたほうが安心ですし、公正証書で作成しておくのが良いかと思います。
遺言書によって、自分に財産をもらえる権利があるとして、必ずしももらわなければならないかというとそうでもありません。
遺贈は、遺言者の一方的な行為になりますので、「いりません」という遺贈の放棄をすることができます。
そうなった場合、その財産をもらえる権利はどこにいくのでしょうか?
この権利は、原則相続人に帰属します。(遺言書に別段の規定があればそれに従います。)
ただし、注意が必要なのは財産の全部や財産の半分を相続人以外に譲るという内容だった場合です。
この場合は、もらう方は相続人と同じような立場にあるので、いらない場合は相続放棄の手続きが必要になります。
知ってから3ヶ月以内という期限もありますので、ご注意してください。
では、もらう方が先に亡くなられていた場合はどうでしょうか?
もらう方がいないため、放棄したときと同じ考え方で相続人に帰属します。
しかし、遺言者が亡くなってから承認する前に亡くなった場合は、その方の相続人に権利がありますので、もらう方の相続人の方たちが、相続の範囲内で承認するかどうか判断します。(遺言書に別段の定めがあった場合はそちらに従います。)
遺贈によりもらった場合は、不動産取得税や相続税の2割加算など、相続人が相続で譲り受けたときよりも費用が多くかかってきます。
譲る方、貰い受ける方どちらも、そのあたりを整理しておいたほうが安心かと思います。
税理士さんなどに相談しておくのがよいでしょう!
相続に関するご相談など、お気軽にご連絡ください。
それではまた!