リーガルブログ

民法の相続法改正情報①


こんにちは

 

すっかり春ですねcherryblossom

昼間はだいぶ暖かくなってきて、日によっては暑いときも増えてきましたね。

 

また今年は桜も早く、先週末は花見をされた方も多かったのではないでしょうか?

今週末もギリギリ大丈夫そうなので、雨が降らないといいですね。

 

 

 

さて本日は、以前もご紹介させていただきました、相続法改正についてです。

いくつか改正点がありますが、どのような内容になるのかを改めてご紹介したいと思います。

 

 

今日は、「配偶者の居住権の保護」についてです。

これは、新しい権利として次の2つが新設される予定です。

 

1.短期居住権

これは、夫と暮らしていた自宅に関して、遺産分割が終わるまで、もしくは相続開始から6ヶ月が経過した日のどちらか遅い日まで、奥さんが無償で居住できる権利となります。

 

2.長期居住権

同じように、夫と暮らしていた自宅に関して、以下のいずれかの場合は、奥さんが亡くなるまで居住することが可能となります。

①遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
③被相続人と配偶者の間に、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるとき 

 

一見すると当たり前のような気がするかもしれませんが、実際に自宅不動産をめぐってトラブルが起こっているのが現状です・・・

 

例えばですが、次の相続を考えて自宅を長男に相続させたとします。そして奥さんはそのまま自宅に住むのが当然ですよね。この状態はいわば、長男から自宅に住まわせてもらっている状態となります。この状態で長男と仲違いをしてしまったり、長男が急遽お金が必要になり売却をしてしまうと、奥さんは自宅に住めなくなってしまいますし、既に長男のものとなっているため、法的には文句は言えません。

また前妻の子どもとの相続で、代償的に金銭を支払わなければならなくなる場合もあり、費用を捻出するために自宅を処分しなければならなくなるケースも考えられます。

 

 

この制度が新設されれば、追い出される心配はなくなりそうですね。

また長期居住権は、今のところ普通に相続したよりも評価が低くなると言われているため、配偶者の相続分を増やすことにもつながります。

 

他にも配偶者を優遇する制度が出来ており、高齢化に伴い、老後の生活安定を示唆した内容となっています。

 

 

とはいえ、全く何も対策をしていなければ、分割の際にもめてしまって、結局同じ結果になってしまう場合もあるかと思います。

しっかりと対策を行っておけば、無用なトラブルを回避することができますので、事前に家族で話し合いをしておきましょう。

 

当事務所では、もめないための生前対策についても、ご相談をお受けしております。

お気軽にご連絡ください。

 

それではまた!