こんにちは
9月に入って秋の風情も感じるようになってきましたが、まだまだ鹿児島は暑いですねw
台風が近づいてきているので、充分ご注意を!
今日は復習も兼ねて、遺留分についてです。
相続のご相談を受ける際に、ご説明する機会がありますが、ご存知の方も多いかと思います。
遺留分とは、簡単にいうと、「相続人なのでもらえる権利があるのに財産もらえなかったので、私にも少しください」といえる権利です。
遺言を書くと、財産を特定の人だけに相続させたり遺贈したりすることができます。
そうなると他の相続人の方は財産をもらうことはできません。
そこで、そうした人たちにも財産が渡るように・・・というのがこの遺留分という制度になります。
これは自然にもらえるのではなく、もらえなかった人がもらった人に請求をする必要があります。
ちなみに自分の相続権があることを知ってから1年以内、被相続人が亡くなってから10年以内に請求しないとできなくなります。
では、どのくらいまで請求できるのでしょうか?
請求できるのは、自分がもらえる権利がある法定相続分の1/2までを請求できます。
例えば、亡くなったのがお母様で、相続人が息子A、Bとします。
遺言書でAに全財産をあげた場合、Bは法定相続分の1/2のさらに1/2である1/4の財産を請求できます。
ちなみに請求しても、相手側が支払いをしない場合は、調停や裁判となります。
判決がでれば、相続した不動産を処分せざるをえない場合もありえますので、事前に対策しておきましょう。
ちなみにこの遺留分は、兄弟姉妹にはありません、
なので、お子さんがいらっしゃらない夫婦の方は遺言書を書くことを強く薦めています。
遺留分は必ず請求されるものではありませんが、対策を講じておかないとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
財産を残す方も付言事項で想いを伝えたり、その他の方法で対策をしておくことが望ましいです。
当事務所では、最大限にご希望を叶えながらも、のちのちトラブルにならないようなご提案を行っております。
お気軽にご相談ください。
それではまた!