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相続その4! ~遺産分割協議2~


今回は、前回の続きで、「遺産分割協議」について
もう少し詳しくお話ししましょうshine

遺産分割協議そのものポイントは2つ

※相続人全員が協議の結果を同意しないといけない※
※借金等も相続するので、マイナス財産があればそれも誰が相続するか決めた方がいい※


以下、それぞれ説明していきますconfident

「※相続人全員の同意」について
遺産分割協議は、相続人全員でしないといけないのは前回のポイントですが、

更に、全員がその協議内容に同意しないと成立しないのです。多数決はダメdangerdanger

なんだか厳しい条件のようにも感じられるかもしれませんが、それがルールなのですbearing

では、全員の同意が得られない場合はどうなるのか?

そのような場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を行います。
(勝手に始まるわけではなく、相続人の申立が必要です。)

遺産分割調停では、裁判官等の第三者を交えて、円満な解決を図るため、
相続人の話し合いを重ねていきます。

調停でもどうしても協議がまとまらないときは、
自動的に「審判」に移行して、裁判官が様々な事情を考慮して、
最終的な遺産の分割方法を決定してくれます。
(私たち司法書士は、遺産分割調停の申立書を作成することでお手伝いすることができますhappy01


「※借金を誰が相続するか」について
そもそも、被相続人から相続する財産って、現金や預金、不動産、株式等のプラスの財産だけではありません。
被相続人が負っていた借金等の義務も相続されます

意外と「借金も相続される」ことをご存知ない方もいるので注意して下さいねdanger

借金があることは知っていたのに誰が相続するかを決めていないと、
いざ「返せ!」請求されたときに相続人の間で揉めてしまうことも多いです。

きちんと協議すれば、例えば
・自宅の建物は○○が相続するか ら、住宅ローンも○○が相続することにしよう。
・まずは預金から借金を全部返済してから、残りの預金を相続人で分けよう。
というようなことも最初から決めてしまえるかもしれません。

「借金も相続される」ことに関連して言えば、
相続する財産のなかで借金があまりに多いようであれば
相続を放棄する
ことも検討した方が良いかもしれません。


遺産分割協議については、 あとは、
・まとまった内容を必ず書面にして残しておく。
・内容は誰が読んでも分かるような明確なものにしておく。
・相続人 全員がその書面に署名・押印する。

(★通常、押印は全員実印でして、印鑑証明書を添付します。)
といった点に注意して「遺産分 割協議書」を作ります。
遺産分割協議書の作成についても、私たち司法書士が代わりに作ったり、その援助をすることもできますので、お気軽にご相談下さい。
(↑意外と、司法書士って皆さんの生活に関係することでお手伝いできること多いんですよsmile

・・・今日はここまで。
最近、パソコンに向かっていると肩こりがひどくなってきた気がするので、今日はこの辺でご勘弁下さいshock


では、次回は、今回少し出てきた「相続放棄」等についてお話ししましょうshine
(ただし、予定ですよsweat01

byナカムラ