リーガルブログ

相続放棄は、家族間で伝えるだけではNG?


こんにちは、不動産の名義変更を担当しております、東開事務所の米澤です

相続の手続きをしている際、

お客様から「兄弟は、相続放棄をしているから私一人で手続きできるよね?」

と解されてらっしゃいますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていなければ、効果はありません。

この場合、兄弟間で、もめる事はないでしょう。早めに名義変更をしておくと、費用も時間もかからずにすみます。

また、法定相続について知らなかった。て事はありませんか?

本人が亡くなり、子供がいない場合、だれが相続人になるでしょう?

 

Ans.配偶者と両親です。

 

では、子供も、両親(祖父母)もいない場合はどうでしょう?

 

Ans.兄弟姉妹です

 

その場合、兄弟姉妹が亡くなっていると、甥姪が相続人となります。

 

この様に手続きが遅くなれば、どんどん相続人が増える事になります。

先祖のままの不動産があれば、早めの手続きをされる事をおすすめします。