みなさま、こんにちは。商業登記担当の小川です。
本日は、少し真面目なお話を・・・。
今年の4月1日、特定非営利活動法人(NPO法人)に関する法律が改正され、
NPO法人の理事について、登記上の取扱いが変更されました。
従来、NPO法人の理事は、代表権についての制限の有無に関わらず、
その全員を登記しなければならないとされていました。
しかし、この度の改正により、代表権が制限されている理事については、
その旨の登記をしなければならなくなったのです(詳細は以下のとおり)。
そして、この登記は、平成24年9月30日までに行わなければなりません。
法改正に伴う登記をまだされていないNPO法人様がいらっしゃいましたら、
お早めに手続をとられますようお勧めします。
特に、定款に「理事長は、この法人を代表し~」というような規定があるNPO法人様は要注意です!
もちろん、当法人では、手続についてのご相談やご質問に喜んで対応させていただきます。
何でもお気軽にお問い合わせください!!
◆平成24年4月1日以降、NPO法人の理事についての登記は3パターン!
(1)代表権に制限のない理事
住所・氏名・資格を登記
※今登記されている理事については、変更必要なし
(2)代表権の一部に制限がある理事
住所・氏名・資格・代表権の範囲又は制限に関する定めを登記
※今登記されている理事については、代表権の範囲又は制限に関する定めの登記が必要
(3)代表権の全部に制限がある理事
登記事項なし
※今登記されている理事については、代表権喪失の登記が必要
法務省リリースの資料はコチラ:http://www.moj.go.jp/content/000096947.pdf