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法律改正 目白押し!!


平成30年7月6日相続法の改正する法律が成立しましたね。

 

相続法の分野については,社会の高齢化が進展し,相続開始時における配偶者の年齢も高齢化しているため,その対応の必要性が高まってきてました。

 

今回の相続法の改正は,この社会経済情勢の変化に対応するものだったり,残された配偶者の生活に保護する等の点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれていますよ。又、遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多くの改正項目を盛り込んでおり大変だあ~という思いです。

 

このように、法律改正され順次施行される中で、皆様に周知してことが非常に肝要だと思っておりますが、そのためにも まず自分改革をして、この改正についていくように努力しないといけないですね。

 

皆様 一緒に勉強しましょう。

 

司法書士 桑鶴浩二