業務内容

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不動産登記に関する業務

不動産登記とは、不動産に関する権利関係を公示し、不動産取引の安全を図るための重要な制度です。
例えば不動産の売買・相続・贈与抵当権の設定及び抹消など、それぞれの登記手続きをすることによって、第三者にもその権利を正当に主張できることになります。
私ども リーガルフラッグ
は、登記のプロとしての専門知識を駆使して、お客様に代わり登記に必要な書類の作成及び登記申請を行い、大切な権利を守るお手伝いをさせていただきます。

 

商業登記に関する業務

商業登記とは、会社に関する登記すべき事項を公示するための手続です。平成18年5月1日に施行された新会社法に基づき、会社の設立役員の変更商号・目的の変更本店の移転組織変更・有限会社から株式会社への(商号)変更、解散その他各種会社に関する登記を行っています。
私ども リーガルフラッグ は、上記手続のお手伝いをさせていただきます。

 

裁判事務に関する業務

簡易裁判所管轄の民事事件(140万円まで)において、法務大臣から認定を受けた司法書士は、依頼者本人の代理人として、簡易裁判所における訴訟・調停等の手続代理、裁判外での交渉・和解を行うことができます。

また、この範囲を超えるものについても、裁判所提出書類の作成を通して、依頼者の方々の法的手続きの支援を行うことが可能です。
私ども リーガルフラッグ は、簡裁代理をはじめとする裁判事務分野において、お客様の法的権利実現のためのお手伝いをさせていただきます。

なお、リーガルフラッグでは所属司法書士全員が、法務大臣の認定を受けておりますので、安心してお気軽に御相談下さい。

 

債務整理に関する業務

簡裁代理認定司法書士は、一定の範囲内において、返済条件の変更や、払い過ぎたお金の返還について、貸金業者と直接交渉することができます(任意整理)。その他にも、裁判所に提出する、破産(債務の返済義務を免除してもらう手続)民事再生(一定の額まで債務を圧縮し、残額について無利息の分割支払とする手続)申立書作成を行うことが可能です。
私ども リーガルフラッグ は、個々の事情に応じた適切な解決方法をアドバイスすることにより、多重債務でお困りの方が、経済的な更正を図るお手伝いをさせていただきます。

 

ご相談はコチラまで

東開事務所

〒891-0115 鹿児島市東開町4番地112
TEL. 099-267-7357
FAX. 099-267-8413
E-mail.
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金生事務所

〒892-0828 鹿児島市金生町7-8 鹿児島金生町ビル5階
(住友信託銀行鹿児島支店の入ったビルです。)
TEL. 099-221-0015
FAX. 099-221-0018
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kinsei@legal-flag.com

鹿屋事務所

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TEL. 0994-45-6550
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E-mail. info@legal-flag.com

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